おきらく社労士が、第19回紛争解決手続代理業務試験を解いてみたらしいので、採点してみた | 北出茂 大阪・枚方の社労士の働き方ブログ 【三方良し】ブログ

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法律家20年、開業10年のコンサル。働き方、資格、法律などについて語ります。(補助 えみ+あり+まい)

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第19回試験 倫理2

 

<おきらく社労士の答案>

【解答例】 イ 代理人となることができない
本来、D社の代表から「報酬として30万円支払うので、D社の代理人として」という言葉がなければ、当該D社の申し出は、社会保険労務士法第2条第3項第2号の和解交渉となるが、この文言があるため、依頼を受けると、双方代理を行うことになるので、D社の依頼は受けられない。(130字)

<下記より引用>
第19回紛争解決手続代理業務試験を解いてみた(倫理編=解答例):おきらく社労士のどたばた雑記帳@マジメ:SSブログ (ss-blog.jp)
 

<当研究会による上記答案の採点>

15点満点中0点

 

<講評>

条文の構造や法律の趣旨を理解していないという点が致命的です。

まずは、条文をきちんと読むことから始めてください。

「これをあげる」と商品をプレゼントされている(贈与)のに、

窃盗罪(犯罪)を成立させてしまうような、

極めて危険で法律を無視した独善的な解釈(もはや法解釈ですらない)をしてしまっています。

「おきらく」で済まされる話ではありません。

この答案では0点(もしくは「書き賃」として1点の獲得が関の山)だと考えられます。