第19回試験 倫理2
<おきらく社労士の答案>
【解答例】 イ 代理人となることができない
本来、D社の代表から「報酬として30万円支払うので、D社の代理人として」という言葉がなければ、当該D社の申し出は、社会保険労務士法第2条第3項第2号の和解交渉となるが、この文言があるため、依頼を受けると、双方代理を行うことになるので、D社の依頼は受けられない。(130字)
<下記より引用>
第19回紛争解決手続代理業務試験を解いてみた(倫理編=解答例):おきらく社労士のどたばた雑記帳@マジメ:SSブログ (ss-blog.jp)
<当研究会による上記答案の採点>
15点満点中0点
<講評>
条文の構造や法律の趣旨を理解していないという点が致命的です。
まずは、条文をきちんと読むことから始めてください。
「これをあげる」と商品をプレゼントされている(贈与)のに、
窃盗罪(犯罪)を成立させてしまうような、
極めて危険で法律を無視した独善的な解釈(もはや法解釈ですらない)をしてしまっています。
「おきらく」で済まされる話ではありません。
この答案では0点(もしくは「書き賃」として1点の獲得が関の山)だと考えられます。