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37歳開業税理士の北部九州放浪記

佐賀・福岡・長崎の3県を中心に活動する36歳の開業税理士が九州各地での出来事やおいしい食べ物などを紹介するブログです。

栃木県計算センター!?




って何はてなマークはてなマーク





私のブログでもたまにでてくる「TKC」の名称ですかお






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弊社の会計・税務のシステムは、すべてココのもの音譜




今回は役員をさせて頂いている事もあり、佐賀支部の視察研修に参加かお




目的の1つは、今年2月に出来たばかりの「飯塚毅記念館」クラッカー





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飯塚先生は、TKCの創業者で業界では有名な「飯塚事件」の当人。




「飯塚事件」とは、昭和38年11月19日、飯塚毅会計事務所とその関与先69社は関信国税局から一斉に未曾有の税務調査を受けました。職員4名が逮捕・起訴され、その後約6年の裁判を経て昭和45年11月全員無罪の判決が下ったものです。



書籍や映画にもなっています目


不撓不屈/高杉 良
¥1,785
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不撓不屈



ここでは、税理士のあるべき姿を再認識させられました得意げ



同業者の中ではTKCについていろんな見解がありますが、飯塚先生については皆さん評価されているじゃないんでしょうか目




視察のもう一つの目的が、TISC 合格




弊社のクライアント様の会計・財務データをTISCにおくり、保存してもらっていますニコニコ





今回の東日本大震災では震度6を観測したそうですが、最新の耐震設備を常備しているため一度も止まることはなかったそうですグッド!




つまり、うちのクライアント様は会社・弊社・TISCの三か所にバックアップデータが存在し、万が一に備えているというわけですひらめき電球




セキュリティが厳しく写メは撮れませんでしたが、その安全性を改めて確認できましたにひひ




また、明日からしっかり頑張ろう!!




3中退共




これは、中小企業の従業員のための退職金積立共済制度のことですビックリマーク





掛金に対する税制上のメリットとしては、





国・一部の市町村からの掛金助成を得て、個人事業者・会社等が従業員のために加入することができます!!





また、平成23年1月からは、




同居の親族のみを雇用する事業者も、その同居の親族を対象にして制度加入することが可能になりました目





なお、先日の「小規模共済制度」とのW加入はできませんので、ご注意をニコニコ





詳細を知りたい方は、いつでもお気軽にご相談下さい電話

2経営セーフティ共済



もともとの「中小企業倒産防止共済制度」



これは、取引先倒産時の緊急資金ニーズに売掛金金債権額、かつ積立済み掛金の10倍以内の額を必ず融資する制度ビックリマーク



掛金は、全額経費になりますニコニコ




平成23年10月からは、




掛金上限が月額8万円から20万円へアップ



共済金貸付の限度額が3,200万円から8,000万円へ!!



そして、償還期限も貸付額に応じて延長されています目




従来:一律5年



改正後     5,000万円未満:5年


5,000万円~6,500万円未満:6年


6,500万円~8,000万円以下:7年



ともに、6ケ月据置となります。





う~ん、使えるニコニコ




今回も決算対策で年払いの240万円の申し込みがありました合格




従来の3,200万円ではカバーしきれなかったクライアント様は取引信用保険で対応しておりますたが、8,000万円は有り難いねべーっだ!




見直しも必要だカゼ





若干細かい手続き関係の改正もありますので、詳細は弊社までご相談下さいねチョキ      

これから、数日3共済制度の改正点についてまとめたいと思いますニコニコ





1小規模共済制度




これは、いわゆる個人事業主・会社などの役員のための退職金積立制度。





小売・サービス業等:従業員5人以下、製造業等:従業員20人以下   等の要件がありますビックリマーク





掛け金は全額所得控除(最大84万円の控除を受けながら、同額を退職金として積み立てることが可能です)





そして、平成23年1月からは、個人事業主の共同経営者=事業主の奥様、御子息等、事業主1人につき2人の共同経営者が加入可能となっています音譜




若干、勘違いがあるのが、明日説明する経営セイフティー共済(倒産防止共済)とは異なり、




満期とか満額という考え方はありません!!





最近の新規の個人事業主のクライアント様にとてもご加入いただいている節税対策の一つですよラブラブ





ご相談は、是非弊社まで電話






今年も残すところあと2ケ月!?




12月の決算の数字もオボロゲながら見えてきた今日この頃かお





こうなると、来期の事業計画・行動計画の策定に入らねばと思いつつ、面倒くさいな~とサボっています汗





でも、来年もいろいろやりたい事がありますから、計画に落とし込みしないとねべーっだ!





ということで、いろいろ戦略を考えている最中ですが、「マーケティング・ミックスの4P」って聞いたことありますか!?




これは、1961年にアメリカのマーケティング学者、ジェローム・マッカーシーが提唱した考え方です。




マーケターは、ターゲット市場から期待する反応を引き出すために用いるマーケティング・ツールの組み合わせのことを「マーケティング・ミックス」といい、その代表的なものがジェローム・マッカーシーが提唱した製品Product)、価格(Price)、プロモーション(Promotion)、流通(Place)からなる4Pという分類です。




製品Product)、価格(Price)、プロモーション(Promotion)、流通(Place)。




どれが欠けてもバランス悪いな、しっかり考えよう!!


ここ数日、介護事業の会計と税務に業界特有の留意事項についてまとめてきました。



1利用者との契約書と収入印紙




2消費税の課税区分




3口座引落と領収書




4介護職員処遇改善交付金の処理




これらは、例え税理士と顧問契約を結んでいた場合であっても頻繁にありうる事例で、その他にもたくさんあります。




なんで、このような誤りがあるのでしょうか!?




介護保険法は厚生労働省管轄で、そこから通達等が出されるからです。



税理士は、国税庁から出された通達等は読みますが、さすがに厚生労働省の分までは読みませんもんねショック!




ただ、現実にはやるべき事をやっていなかったために介護報酬の返還、指定取り消しという事例が年々増加しています。




また来年、平成24年は介護保険法の改正、介護報酬の改定、診療報酬の改定と3つの関連法の改正がありますビックリマーク



すでにいろいろな情報が出てきておりますが、自社にはあんまり関係ないって思ってませんか??




大いに関係ありますよ目






是非是非、一度ご相談下さいビックリマーク



介護業界特有の情報をお話しますべーっだ!






今日も介護音譜



介護職員処遇改善交付金って聞いたことありますか!?




これは介護職員の処遇改善に取り組む事業者に対して、平成23年度末までの間、介護職員(常勤換算)1人当たり月額平均1.5万円を交付するものです。細川厚生労働大臣は、平成24年度以降も介護職員の処遇改善に取り組んでいく旨の方針を示しており、引き続き政府として取り組みを進めています。





少し前に、介護職員さんの手取りが2万円ぐらい増えるって言われていた根拠の補助金ですかお





そのため、この補助金は事業者が受取ったとしても事業者のものではなく、対象となる介護職員に支給されなければならないので事業者の収益ではありませんビックリマーク



にもかかわらず、介護職員処遇改善交付金を受け取った時点で収益としているケースも多くみられるんですよね叫び




もし職員に介護職員処遇改善交付金を支給しなければ返還しなければならないため、正しい会計処理としては、収益ではなく「前受金」として経理しなければなりません。!!




先日お邪魔した新規クライアント様でもありましたよ、介護職員処遇改善交付金の受給時点で収益計上を行っているケース目




いいですかね、税金多く払っちゃって!?




期ズレだから関係ないのかはてなマークはてなマーク




そんな問題じゃないだろって思いながら、今日も事務所で内勤です。。。。




どうにか打ち合わせ4連チャンが終わった汗




でも、まだ自社株式の評価の精査が残っている。。。。。




明日でイイ?T君。




もう頭が働きません、ごめんなさいショック!

集中的にまとめちゃいます、介護関係基礎知識アップ



つい数年前までは、介護事業者は規模が小さいというのが税理士業界!?の定説でした(私だけ??)



ワタミなどのように日本を代表するように企業が介護事業に参入してきたことにより、企業経営という考えが導入され社会福祉という事業からサービス業へと転換してきました。



今年見た決算書で最もすばらしかった企業も介護事業者音譜



法人税等の支払いだけで○○○○万円叫び




しっかりビジネスになってますニコニコ




話をタイトルに戻すと、一般事業では請求書が送られてきて、銀行口座への振込・口座引き落とし等が行われていればそれが領収書代わりになります。




 しかし、平成18年12月1日老振発1201001号「介護保険制度下での介護サービスの対価に係る医療費控除の取扱いに係る留意点について」では介護事業サービス事業者は介護サービス利用者のサービスの支払い方法に関わらず領収書を発行する義務があり、さらに領収書は明細付きでなければならないとされています。



なぜなら、これは明細がないと医療費控除の計算の際に支障が生じるためです。




にも関わらずあるんですよね、領収書を発行していないケースガーン



思いこみって、怖い。。。ショック!

先日、ある新規のクライアントにお邪魔した際の話。




そこの法人は、ある程度の規模で居宅サービスを提供している介護事業者様でした。




社長様とお話をさせて頂いた後、昨年の税務申告書を見せて頂きました!?




すると消費税の申告書がはてなマークはてなマーク




「なんでだろう?この規模の居宅サービスで消費税の課税事業者になることはないと思うけどな???」





よくよく話を聞いて元帳などの資料を見ていくと、案の定間違ってますよビックリマーク




「自費」という言葉と聞いて、消費税を課税と判断していたようです。。。。




基準期間の課税売上高が1000万円を超えるか超えないか微妙な金額でしたので、このミスはデカイ叫び




一般に医業系のクライアントで「自費」というと、「自由診療」の事を指し医療保険がきかないため消費税がかかります。



しかし、介護業界でいう「自費」は、若干意味合いが違うんですかお



ここでいう「自費」というのは、決められた介護保険の利用限度額を超えたサービスということですにひひ




2では、この利用限度を超えた部分は、消費税法上どう取り扱うのでしょうかはてなマーク



答え:居宅サービスの消費税の課税・非課税の判定において、消費税が課税されるか否かは介護保険の利用限度額を超えているか否かで判定するのではなく、利用者の選定に基づき提供されるかどうかで判断します!!



つまり、利用限度額を超えていたとしても、そのサービスがケアプランに基づくものであれば非課税となります。



う~ん、これもその具体的な指針が国税庁ではなく厚生労働省の「介護保険法の施行に伴う消費税の取扱について」で示されていますから、見落としていたんでしょうねガーン

リカバリー、大変ですDASH!

土曜日の続き。。。



最近、「介護」というキーワードでこのブログを見られている方が多いということで、税理士らしく介護事業での会計・税務に関する留意点を少しずつまとめながら問題形式で書いてみますひらめき電球




1一般事業者の場合、利用者との契約書には収入印紙を貼り割印します。では、介護事業者の場合、利用者との間で結ばれる契約書に収入印紙は必要でしょうかはてなマーク





答えは、不要です。といのも、介護事業者の場合の利用金額はケアプランによって決定されるものであり、事前の契約書に利用金額が記載されていることがないからです。




先日お伺いした新規のクライアント様でも、貼ってありました収入印紙!?



「なんで貼っているんですか」って聞くと、



「前の税理士さんが、とりあえず200円貼っとけばって」はてなマークはてなマーク



おいおいあせるとりあえずって汗



ここの利用者数何人だと思ってるんだDASH!貼った収入印紙はすべて無駄むかっ




この損失額は一体誰が被るの。。。。叫び




きっとその先生は知らなかったんだろうね、だってコレ厚労省通達だもんべーっだ!