介護会計の消費税区分。 | 37歳開業税理士の北部九州放浪記

37歳開業税理士の北部九州放浪記

佐賀・福岡・長崎の3県を中心に活動する36歳の開業税理士が九州各地での出来事やおいしい食べ物などを紹介するブログです。

先日、ある新規のクライアントにお邪魔した際の話。




そこの法人は、ある程度の規模で居宅サービスを提供している介護事業者様でした。




社長様とお話をさせて頂いた後、昨年の税務申告書を見せて頂きました!?




すると消費税の申告書がはてなマークはてなマーク




「なんでだろう?この規模の居宅サービスで消費税の課税事業者になることはないと思うけどな???」





よくよく話を聞いて元帳などの資料を見ていくと、案の定間違ってますよビックリマーク




「自費」という言葉と聞いて、消費税を課税と判断していたようです。。。。




基準期間の課税売上高が1000万円を超えるか超えないか微妙な金額でしたので、このミスはデカイ叫び




一般に医業系のクライアントで「自費」というと、「自由診療」の事を指し医療保険がきかないため消費税がかかります。



しかし、介護業界でいう「自費」は、若干意味合いが違うんですかお



ここでいう「自費」というのは、決められた介護保険の利用限度額を超えたサービスということですにひひ




2では、この利用限度を超えた部分は、消費税法上どう取り扱うのでしょうかはてなマーク



答え:居宅サービスの消費税の課税・非課税の判定において、消費税が課税されるか否かは介護保険の利用限度額を超えているか否かで判定するのではなく、利用者の選定に基づき提供されるかどうかで判断します!!



つまり、利用限度額を超えていたとしても、そのサービスがケアプランに基づくものであれば非課税となります。



う~ん、これもその具体的な指針が国税庁ではなく厚生労働省の「介護保険法の施行に伴う消費税の取扱について」で示されていますから、見落としていたんでしょうねガーン

リカバリー、大変ですDASH!