土曜日の続き。 | 37歳開業税理士の北部九州放浪記

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佐賀・福岡・長崎の3県を中心に活動する36歳の開業税理士が九州各地での出来事やおいしい食べ物などを紹介するブログです。

土曜日の続き。。。



最近、「介護」というキーワードでこのブログを見られている方が多いということで、税理士らしく介護事業での会計・税務に関する留意点を少しずつまとめながら問題形式で書いてみますひらめき電球




1一般事業者の場合、利用者との契約書には収入印紙を貼り割印します。では、介護事業者の場合、利用者との間で結ばれる契約書に収入印紙は必要でしょうかはてなマーク





答えは、不要です。といのも、介護事業者の場合の利用金額はケアプランによって決定されるものであり、事前の契約書に利用金額が記載されていることがないからです。




先日お伺いした新規のクライアント様でも、貼ってありました収入印紙!?



「なんで貼っているんですか」って聞くと、



「前の税理士さんが、とりあえず200円貼っとけばって」はてなマークはてなマーク



おいおいあせるとりあえずって汗



ここの利用者数何人だと思ってるんだDASH!貼った収入印紙はすべて無駄むかっ




この損失額は一体誰が被るの。。。。叫び




きっとその先生は知らなかったんだろうね、だってコレ厚労省通達だもんべーっだ!