すみません、昨日はブログサボっちゃいました![]()
相変わらずの会食続きで、しかも写メ撮れず。。。。![]()
だってそんな雰囲気のお店じゃなかったんだですよ、しょうがなく諦めました、。。。ネクタイも緩められず![]()
そんなこんなで、今日も事務所にて内勤をやっているわけですが、早いですね![]()
もう10月も終わります![]()
通常、税理士事務所の繁忙期は12月の年末調整業務から始まり5月の3月決算法人の申告業務までの6ヶ月間です。
ただここ2年ぐらい、弊社の様子は違ってきました。
8月・9月の決算法人が異様に多い
(法人は決算終了後、2ヶ月以内に申告しなければいけませんので10月・11月に申告することになります。)
グループ企業をいくつか引き受けているということもありますが、日本で一番多い決算月の3月並み![]()
集中していますな![]()
決して意図的ではないにしろ、進捗管理をきちんとやらなければいけません![]()
無事に8月決算法人もスムーズに終了し、9月決算業務に突入しています。
来週月曜日は、午前全部を使って全体会議。
スタッフ5名の進捗を確認のうえ、所内研修と立て続けに行います。
今日はその準備と原稿書きに追われてましたが、どうにか終了![]()
気持ちよく月曜日を迎えれそうです![]()
あ、そうそう最近、「介護」というキーワードでこのブログを見られている方が多いようです![]()
ということで、税理士らしく介護事業での会計・税務に関する留意点を問題形式で書いてみます![]()
一般事業者の場合、利用者との契約書には収入印紙を貼り割印します。では、介護事業者の場合、利用者との間で結ばれる契約書に収入印紙は必要でしょうか![]()
答えは、来週月曜日に書きますね![]()