口座引落と領収書 | 37歳開業税理士の北部九州放浪記

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佐賀・福岡・長崎の3県を中心に活動する36歳の開業税理士が九州各地での出来事やおいしい食べ物などを紹介するブログです。

集中的にまとめちゃいます、介護関係基礎知識アップ



つい数年前までは、介護事業者は規模が小さいというのが税理士業界!?の定説でした(私だけ??)



ワタミなどのように日本を代表するように企業が介護事業に参入してきたことにより、企業経営という考えが導入され社会福祉という事業からサービス業へと転換してきました。



今年見た決算書で最もすばらしかった企業も介護事業者音譜



法人税等の支払いだけで○○○○万円叫び




しっかりビジネスになってますニコニコ




話をタイトルに戻すと、一般事業では請求書が送られてきて、銀行口座への振込・口座引き落とし等が行われていればそれが領収書代わりになります。




 しかし、平成18年12月1日老振発1201001号「介護保険制度下での介護サービスの対価に係る医療費控除の取扱いに係る留意点について」では介護事業サービス事業者は介護サービス利用者のサービスの支払い方法に関わらず領収書を発行する義務があり、さらに領収書は明細付きでなければならないとされています。



なぜなら、これは明細がないと医療費控除の計算の際に支障が生じるためです。




にも関わらずあるんですよね、領収書を発行していないケースガーン



思いこみって、怖い。。。ショック!