今日も介護![]()
介護職員処遇改善交付金って聞いたことありますか![]()
これは介護職員の処遇改善に取り組む事業者に対して、平成23年度末までの間、介護職員(常勤換算)1人当たり月額平均1.5万円を交付するものです。細川厚生労働大臣は、平成24年度以降も介護職員の処遇改善に取り組んでいく旨の方針を示しており、引き続き政府として取り組みを進めています。
少し前に、介護職員さんの手取りが2万円ぐらい増えるって言われていた根拠の補助金です![]()
そのため、この補助金は事業者が受取ったとしても事業者のものではなく、対象となる介護職員に支給されなければならないので事業者の収益ではありません![]()
にもかかわらず、介護職員処遇改善交付金を受け取った時点で収益としているケースも多くみられるんですよね![]()
もし職員に介護職員処遇改善交付金を支給しなければ返還しなければならないため、正しい会計処理としては、収益ではなく「前受金」として経理しなければなりません。![]()
先日お邪魔した新規クライアント様でもありましたよ、介護職員処遇改善交付金の受給時点で収益計上を行っているケース![]()
いいですかね、税金多く払っちゃって![]()
期ズレだから関係ないのか![]()
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そんな問題じゃないだろって思いながら、今日も事務所で内勤です。。。。
どうにか打ち合わせ4連チャンが終わった![]()
でも、まだ自社株式の評価の精査が残っている。。。。。
明日でイイ?T君。
もう頭が働きません、ごめんなさい![]()