公的介護保険の保険料について 第1号被保険者(65歳以上)の場合 | 四姉妹のパパは保険屋さん 〜保険は賢く活用しよう!〜

四姉妹のパパは保険屋さん 〜保険は賢く活用しよう!〜

長崎の保険代理店(有)ビッグ・ワンの代表取締役大木敬介のブログです。
2023年9月まではただの雑記ブログでしたが、今は賢く民間保険に入る為の周辺知識を頑張って発信しています。

これまで公的介護保険に関して色々と勉強してきましたが、今回は保険料(皆さんが市区町村に払うお金)についてお話したいと思います。

 

前にもお話したとおり「公的介護保険」の対象者は65歳以上の「第1号被保険者」と40歳~65歳未満の「第2号被保険者」に分かれていますが、保険料の計算方法も「第1号被保険者」と「第2号被保険者」で違いがあります。

 

【第1号被保険者(65歳以上)の保険料】

 結論から言ってしまうと「各市区町村によって違う!」というのが答えになってしまうのですが、計算のやり方自体は共通ですのでその仕組みについて解説します。

 計算式からいうと「基準額」×「所得別の乗率」=「保険料」という形になります。

 「基準額」とは第1号被保険者の保険料計算の基礎となる額ですが、これは市区町村によって3,300円~9,800円とかなりの開きがあります。ちなみに全国平均は6,014円です。この「基準額」に所得に応じて「0.3」とか「1.7」とかを掛けて保険料が算出されます。所得の区分は標準的な場合には「9段階」に分かれており、生活保護受給者等の「第1段階」で「0.3」、本人に住民税が課税されており合計所得金額が290万円以上の「第9段階」で「1.7」とされています。しかしこれもあくまで標準的なものなので、市区町村によってはこの区分が10段階以上となったり、各段階の乗率も独自に設定されているところも多いようなので、正確な保険料に関しては、お住まいの市区町村のホームページでご確認いただければと思います。

なお基準額の全国平均である「6,014円」という数字は令和3年~令和5年のものです。平成12年~平成14年の時の全国平均は「2911円」でこの基準額の全国平均は年々上がり続けています。

 保険料の納付方法は受給する公的年金額により異なり、老齢年金給付額が年額18万円以上の人は年6回の年金の定期受給の際に年金額から天引きされます。これを特別徴収と言います。それ以外(年金受給額額が年額18万未満)の人は納付書または口座振替によって直接市区町村へ支払います。これを普通徴収といいます。

 

【参考 標準的な所得段階と乗率】

第1段階 生活保護受給者等 0.3

第2段階 世帯全員が住民税非課税で本人年金収入等が80万円超120万円以下 0.5

第3段階 世帯全員が住民税非課税で本人年金収入等が120万円超 0.7

第4段階 本人が住民税非課税(世帯に課税者がいる)で本人年金収入が80万円以下 0.9

第5段階 本人が住民税非課税(世帯に課税者がいる)で本人年金収入が80万円超 1.0

第6段階 本人が住民税課税で合計所得金額が120万円未満 1.2

第7段階 本人が住民税課税で合計所得金額が120万円以上190万円未満 1.3

第8段階 本人が住民税課税で合計所得金額が190万円以上290万円未満 1.5

第9段階 本人が住民税課税で合計所得金額が290万円以上 1.7

※あくまで標準的なものなので、詳細はお住まいの市区町村の制度をご確認下さい。

 

【参考 基準額の推移(月額・全国の加重平均)】

平成12年~14年 2,911円

平成15年~17年 3,293円

平成18年~20年 4,090円

平成21年~23年 4,160円

平成24年~26年 4,972円

平成27年~29年 5,514円

平成30年~令和2年 5,869円

令和3年~5年 6,014円

※あくまで全国平均なので、詳細はお住まいの市区町村の制度をご確認下さい。

 

さてさて、長くなってしまいましたので、第2号被保険者(40歳~65歳未満)の保険料に関してはまた明日以降に解説したいと思います。

 

と、いうことで今回は以上です。

 

公的介護保険の知識は民間保険を選ぶ際には絶対に知っておいてほしい知識です!賢く民間保険に加入する為、ちゃんと自分で考えて民間保険を選ぶ為、もしくは民間保険に入らないという選択肢を取る為に一緒に学んでいきましょう!

 

それでは皆さん、さようなり!

皆さんにとって今週が最幸の1週間となりますように!

 

※今回の記事は2023年10月30日時点での情報です。御覧になるタイミングによっては最新の情報ではありませんので注意して下さい

 

【公的介護保険に関して~目次~】

公的介護保険制度ってどんな制度?

公的介護保険制度の対象年齢

公的介護保険の給付の要件

 (要介護(要支援)認定の仕組みおよび制度について有効期限と更新について

公的介護保険の保険料について 第1号被保険者(65歳以上)の場合第2号被保険者(40歳以上65歳未満)の場合

公的介護保険で受けられるサービスについて

 (特定福祉用具購入および住宅改修に関する利用上限額について在宅サービスの利用上限額について

公的介護保険の自己負担割合について

高額介護サービス費について