走る!? 京都の朝勝(朝活)行政書士雑記 -4ページ目

AB型って◯◯好きらしい!?

すっかりご無沙汰しておりましたm(_ _)m

アメブロやめたの??
などと知人友人から聞かれる度に心苦しかった行政書士上田です(^_^;)

記事をアップするのは、1ヶ月ぶり。。。いや、1ヶ月以上経っていますね!(◎_◎;)

ここで「いや~!8月は忙しくてねえ!ブログ更新してるヒマがなかったYO~!!」なんて言えたらカッコいいのですが。。。8月、恐ろしくお仕事が少なかったデス(>_<)

世の中では、2月&8月を「ニッパチ」などと呼び、景気が停滞する月らしいですが、ワタクシの事務所も御多分に洩れず。。シクシクシク(T_T)

はっ!(◎_◎;)
ブログを更新してなかったから、お仕事が少なかったのかも??

と反省して、今日から復帰です(^_^;)
但し、久々でリハビリを要するので、今日は行政書士業務ではないネタでいきます(^-^)/
(注意!好きなネタなんで、今日は長文ですよお~!!)


突然ですが、ワタクシの血液型は、AB型でして、知人友人から「二重人格」やら「腹黒い」やら「宇宙人」やら「青い血」やら、沢山のありがたいお褒めのお言葉を頂戴します(T_T)

みなさん!そーゆうのって迷信ですよ(>_<)AB型の人達は、ちょっと変わってるだけですよ~(^_^;)

AB型の迷信で、「ギミック好き」やら「ガジェット好き」というのもアルみたいですが、ワタクシ、その点は当たっていますd(^_^o)

ギミック=機構、仕組み
ガジェット=目新しい道具、面白い小物

という意味ですが、そーなんですよ!
小物や小道具、大好きです(☆_☆)

文房具なんか大好きですし、電化製品も大好き!

だから、携帯電話も当然、以前からスマートフォンだったりしますd(^_^o)

使ってるのはiPhoneです。
iPhoneは、3Gが出たときから気になってましたが、手に入れたのは3GSのときです(^∇^)

このように、元々はガジェット好きで手に入れたiPhone(スマートフォン)なんですが、今や行政書士としてのワタクシの業務のお供には欠かせない存在になっております(^-^)/


『ノマド・ワーク』という言葉をご存知ですか??
ノマドとは遊牧民のことで、ノートパソコン、スマートフォン等を駆使して遊牧民のように移動しながら働くことを『ノマド・ワーク』と呼んだりします。
いかなる場所でもオフィスとしてしまい、仕事を進めるという新しいワークスタイルが『ノマド・ワーク』なのです。

『ノマド・ワーカー』が増えている背景には、クラウドコンピューティングの登場があります。クラウドの発達によって、インターネットにさえ接続できれば、どんな場所でもそこを仮想オフィスにしてしまえる環境が手に入るようになったのです。

確かに、カフェや電車内などでもバリバリと仕事をしている方を見かけることが多くなりました(^^)

ワタクシも、ノマド・ワーカーとまではいきませんが、iPhoneと各種のクラウドサービスのおかげで、電車移動中などの細切れ時間でも、お仕事を進めることができるようになりまして、大変重宝しておりますd(^_^o)


今日は、ワタクシ上田が利用しているクラウドサービスを紹介していこうと思うのですが、そもそも「クラウド」って何??という方もいらっしゃいますよね(^_^;)そうでしょう!そうでしょうとも!!

先ずは、簡単に「クラウド」を説明しますね(^-^)/

「クラウド」もしくは「クラウド・コンピューティング」という言葉は、ここ最近のインターネット界で最もホットなキーワードかもしれません。
「クラウド」とは英語で「雲」を表します。インターネットを記号化する際に、「雲」として表現することが多いことから生まれたITの新語です。

クラウドを正確に定義づけることは難しいのですが、少々乱暴に要約してしまうと、『ローカルネットワークである個々のPCに保存することが当たり前だった、データやプログラム(アプリケーション)をインターネット上に置いたまま利用すること』というのが、最もユーザーに理解し易い定義づけではないでしょうかd(^_^o)


それでは、ここからは、ワタクシ行政書士上田がiPhone若しくはPCで、日頃から愛用しているクラウドサービスを紹介していきます(^∇^)
ちょっぴり、IT業界の解説者っぽくいってみますよぉ~(^-^)/


【Dropbox】
photo:01

今や最も知名度が高いと言えるOnlineStorage(オンラインストレージ)サービス!無料容量は2GB。
専用ソフトをPCにインストールすることで色々なデバイスとの同期や共有が簡単に実現。もちろんiPhoneアプリもあり!直感的に使える操作感と安定感は、初心者でも安心して利用できる定番サービスと言える。
★ワタクシは、メインのオンラインストレージとして利用しています(^-^)/有名サービスだけに各種iPhoneアプリとの連携も万全で、外出前にポンポンと進行中案件のデータファイルを放り込んで、移動中にiPhoneで仕事が続けられるので吉(^∇^)

【SugarSync】
photo:02

Dropboxと同様のOnlineStorage(オンラインストレージ)サービスだが、その名の示す通り、Sync=同期が特に強化されている。無料容量も5GBとDropboxより大きい。PCに専用ソフトをインストールするのはDropboxと同じだが、フォルダ単位で細かく設定できる仕様は上級・中級者向け。もちろんフォルダ共有もできる。iPhoneアプリもあるが、同期できるPCは2台までなのがネック。安定感もDropboxには劣るが、将来的にはDropboxを超える可能性を秘めている。
★ワタクシにとってDropboxと並ぶメインストレージサービス。PCの設定で、進行中案件のフォルダは常にSugarSyncに同期させているので、お客様宅で不意にデータファイルの確認が必要になったとしても慌てずに済みますd(^_^o)

【ソラ箱】
photo:03

PCクライアントソフトとiPhoneアプリが用意されているが、PCクライアントソフトはインストールではなく起動タイプのため、自動同期という点でDropboxやSugarSyncに劣る。5.1GBと容量多めだが、他に特徴がなく中途半端さは否めない。
★ワタクシにとっては、サブのストレージサービス。。現状はそれ以上でもそれ以下でもない存在デス(T_T)

【SkyDrive】
photo:04

言わずと知れたMicrosoftのOnlineStorage(オンラインストレージ)サービス。25GBという超弩級の無料容量は群を抜いている。但し、専用ソフトやアプリはなく、PCもiPhoneも全てWebブラウザ上での作業となるため、使用感は少し悪い。それでも最大のウリは、Office Web Appsが無料で使える点だ。例えば、WordやExcel、PowerPointソフトを持っていなくても、Office Web Appsで作成したファイルをWeb上で編集してSkyDriveに保存ができる。更にはSkyDriveに保存したOfficeドキュメントをPCやiPhoneにSkyDriveからダウンロードまで可能ときては、Microsoft太っ腹と言わざるを得ない!
★専用のiPhoneアプリがないため、外出先の作業では殆ど出番がありませんが、ワタクシ、PowerPointを持ってませんので、このサービスは欠かせません(^_^;)Office Web Apps万歳~!!

【ZumoDrive】
photo:05

PCの専用クライアントソフトもiPhoneアプリも用意されており、一見DropboxやSugarSyncと同様のOnlineStorage(オンラインストレージ)サービスに見えるが、実は大きな特徴がある。PCのローカルドライブに同期フォルダを作るのではなく、実は全てをストレージに保存しながらPC上は『Zドライブ』という仮想ドライブを表示する。そのため、ローカルドライブには僅かな『キャッシュ』の容量しか負担をかけない。無料容量は2GBと平凡だが、HDの小さいモバイルPCなどで威力を発揮するのではないだろうか。ちなみに、仮想ドライブのために、厳密な意味でのフォルダ共有はできないが、公開URLを使って、第三者とのファイル共有は実現している。
★ワタクシ、現在このサービスはお試し期間中!フォルダ同期ではなく仮想フォルダの有効的利用方法に目覚めれば、DropboxやSugarSyncを越える必須クラウドサービスになるかも知れません(^^)

【Nドライブ】
photo:06

無料容量が30GBの大容量!ZumoDriveと同じく、PCの専用ソフトはタスクトレイ常駐型で仮想ドライブで管理するタイプ。仮想ドライブは『Nドライブ』が割り当てられる。もちろんiPhoneアプリも用意されている。写真がサムネイル表示されることや大容量かつストリーミングに対応していることから、写真や音楽ファイル用に利用するユーザーが多い。
★多くのiPhoneユーザーと同じく、ワタクシも音楽ファイルの利用に特化して使っております!iPhoneは32GBですが、それでも限りある物理容量ですからね(^_^;)ストリーミング機能は便利です!

【quanp】
photo:07

無料容量1GB。PCソフトもiPhoneアプリもあるが、現時点では特に独創性のあるサービスとは言えない。写真のみならず文書ファイルまでもがサムネイル表示されることと、運営がリコーであり信頼性が高い点がプラス点なので今後に期待。iPhoneアプリは、他のビューアーアプリとの連携が万全なので現時点ではサブストレージサービスという位置付けが吉。
★正直、登録はしましたが使っていません(T_T)何もかもが中途半端。。和製サービスだけに、充実すれば乗り換える気は満々ですが(^_^;)今後に期待です。

【Googleドキュメント】
photo:08

MicrosoftのSkyDriveと同様のサービスながら、Gメール・Googleカレンダー・Googleドキュメント等々、統合的Cloudサービスとしての知名度は他の追随を許しません!無料容量は1GBと他サービスに劣るものの、全てWebブラウザ上で完結しながらも、複数ユーザーとのファイル共有や同時編集に抜群の安定感があるのは流石。サポートするファイル形式も多岐に渡るので、互換性の問題に悩まされることも多くはない。また、インターネット界の巨人であるGoogleが提供するサービスだけに、多数のiPhoneアプリがGoogleドキュメントとの連携をデフォルト機能として組み込んでいるのも大きな強みである。
★GメールとGoogleカレンダーは、もはやワタクシのクラウド生活に欠かせないものです(^-^)/ただ、Googleドキュメントについては、老舗サービスだけにiPhoneアプリとの連携が豊富だから使用していますが、MicrosoftのOfficeソフトとの互換性でいうとSkyDriveに気持ちが傾きます(^_^;)

【SkyDesk】
photo:09

富士ゼロックスが提供する、待望の和製Cloudサービス。
メール・カレンダー・タスク管理・顧客管理・名刺管理・Office suite等の10以上の機能をオンラインで提供している。Office suiteで作成したファイルを保存する無料容量はGoogleドキュメントと同じく1GBと平凡だが、驚くべきは、凡そビジネスで必要であろうと考えられる機能がCloudで統合的に提供されている点であろう。Lotus Notes(ロータスノーツ)という、IBMが開発・ 販売しているクライアントサーバー型のグループウェアがあるが、それに勝るとも劣らない環境が、無料で、且つ、Cloud環境で企業に手に入るのだから驚きを隠せない。富士ゼロックスが捉えるライバルは、間違いなくMicrosoftとGoogleのCloudサービスだろうが、遠くない将来に、この両巨人が提供するサービスをSkyDeskが凌駕するだろうと、今から楽しみである。
★個人的にワタクシが最も注目しているサービス!!今後の展開次第では、ワタクシのお客様に利用を提案することまで考えていますd(^_^o)和製サービスなのも吉です!

【Evernote】
photo:10

『すべてを記録する』のキャッチコピーで有名なCloudサービス。特集本が出るほどの有名サービスだが、他のCloudサービスとは一線を画している。
Evernoteは、OnlineStorageでもないし、Office suiteやメール機能の搭載された統合的Cloudサービスでもない。
テキスト・音声・画像・動画などをスクラップやメモするような感覚でCloudにアップロードするというサービスで、まさに初心者でも簡単に『すべてを記録する』ことができるサービスなのだ!
Evernoteはデバイスを問わないということが強みもある。WindowsのPCでも、MacintoshのPCでも、iPhoneだろうが、Androidだろうが、更には普通の携帯電話でも、専用のアプリケーションが準備されているから使い易い。また、Evernoteには最大保存容量の制限がないのだから驚きだ!月当たりの転送量は60MB/月という制限があるが、一旦転送したデータは無制限にサーバーに保存されるのだ。
そして、特筆すべきは、そのOCR機能である。テキストは勿論、画像内からも文字認識されるのだから、手書きメモや名刺を写真に撮り、画像として無造作にアップロードしておくだけで、いつでも検索で探し出すことが可能となるのだ。
ユーザーの工夫次第で無限の可能性が広がるCloudサービスと言えよう。
★ワタクシの利用方法は2点のみ!先ずは名刺管理!頂いた名刺は、全てiPhoneで撮影してEvernoteへアップロードd(^_^o)トータル容量が理論上無制限なことと、強力なOCR機能を考えたら、この使い方が最も合理的です!
あとは、読みかけのWebサイトをクリップして外出先で閲覧するという使い方もしばしばやってます(^-^)/

【ServersMan】
photo:11

厳密にはCloudサービスではないが、自分のPCやiPhoneなどをWebサーバー化するためのアプリケーションである。
難しい仕組みをここで説明するつもりはないが、ServersManをPCとiPhoneの両方にインストールしておけば、電源が入っている限りは、どんなに離れた場所からでもインターネット経由でPCからiPhoneにアクセス、iPhoneからPCにアクセスすることができる。自分のデバイスがWebサーバーになるのだから、究極のCloud環境と言えるかもしれない。
★ワタクシ、只今、実験的に導入しています。これを使いこなせば、もはやDropboxをはじめとするオンラインストレージは不要なのではないか??と感じはじめています!(◎_◎;)


如何でしたか?
iPhoneをはじめとするスマートフォン!上手く使いこなしたら、貴方の業務効率が更に向上すること間違いなしです(^-^)/

ワタクシ、ホントにガジェット好きなんて、このネタの質問等は、いつでも大歓迎ですよーd(^_^o)


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食べてばっかりですが、何か??

ん~(>_<)
二日連続で酒びたりの行政書士上田です(T_T)

昨日月曜日は、合同事務所を一緒にやっている芦原税理士の古巣のボス、神緒先生からのお誘いで、とあるライブに行ってきました(^-^)/

京都府立文化芸術会館で行われたシンガーソングライター佐々木清次のライブです!

正直、ワタクシ知らなかったんですが、この佐々木清次さん、京都αステーションで4本のレギュラーを持つ、地元の売れっ子さんでした(^。^)

歌はというと。。。めちゃ上手い!
そして、昭和テイストのメロディラインに、超ダイレクトな詞!(◎_◎;)

正直、知らないアーティストだったんで期待してませんでしたが、多少なりとも魂を揺さぶられました(T_T)

自分は負けてない?
自分は頑張ってる?
なにクソと思えてる?

色々と自問できました!
フォークというか、ニューミュージックというか、歌詞が直接的で、熱いですね!!
よい息抜きになりました(^-^)/

ライブの後は、ツレの税理士と、ワタクシのお客様であります、京都府庁前の居酒屋、萬正さんで飲み直しd(^_^o)

例によって、写真は撮り忘れましたが、この萬正さんはまさにTHE居酒屋!!いまどき珍しい、本格居酒屋です(^∇^)お昼のランチもやられてますんで、機会があれば一度行ってみてくださいませ(^-^)/


そして、今日は毎週水曜日に参加している朝活の、次期役員を決めるミーティングがありました(^。^)
ワタクシは、前期の役員をやってまして、今回も意見を言う場を頂いたのですが、色々縁があって集まった仲間達の朝活ですから、次期の体制でも仲良く上手くいけたらなーと思いますd(^_^o)

ミーティングの後は、朝活メンバーの中でも特にいつも良くしてもらっている老舗和紙屋の御曹司と、現三役の内の1人の方と、ワタクシの三人で二次会(三次会)に行きました(^_^;)

ていうか、明日は正に水曜朝活あるのにねえ。。。(>_<)アホなヒトらでしょ??

御曹司に連れられていった先は、錦の富小路を上がった、これまた雰囲気あるお店!
photo:01

こーいう感じ、大好きデス(^∇^)
出てきたビールは、ブラウマイスター
photo:02

くうぅ~泣ける!

色々と、ビジネスのお話をして、締めはコレ!!
photo:03

TKGですよ!ティーケージー!!タマゴかけゴハン(>_<)因みに、お米は土鍋で一から炊き出しd(^_^o)絶品でした!
そして、まだあるんですよ(>_<)
土鍋のおコゲを利用した、おコゲ雑炊
photo:04

これ、真剣に神でした(T_T)
醤油出汁に隠し味は山椒!クセになる味でしたよ(^-^)/

ん~!
二日連続で幸せ者です(^∇^)

はっ!(◎_◎;)
上田よ?食べてばっかりではないか!?と、思わないでくださいね(^_^;)

これも、交流交流(^_^;)

ブログのタイトルは、『朝活行政書士』ですが、どうやらワタクシ、夜活の方が似合っているようです(T_T)


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それって日本語へん!定款にだってトレンドあり??

ああぁ~
ついに八月になっちゃいましたね(^_^;)

暑さからか、最近さらに睡眠時間が減って不眠気味の行政書士上田です(( _ _ ))..zzzZZ


突然ですが、ワタクシはYUIが結構スキなんですよd(^_^o)
彼女の詞にLIFEてのがありまして、そこには、

♬急ぎ足ですれ違う人たち
『夢は叶いましたか?』
アタシまたモガいてる
子供の頃に戻るよりも
今をうまく生きてみたいよ
怖がりは生まれつき
陽のあたる場所に出て
両手を広げてみたなら
あの空越えてゆけるかな?
なんて思ったんだ♬

なんてフレーズがあります(T_T)
ん~さすが、平成のオンナ尾崎豊と言われるだけあって深いっ(>_<)

『夢は叶いましたか?』
自問してみると、マダマダ道半ばです(T_T)
八月はワタクシ、誕生月なもんで、こんなことを考えながら、日々夜更かししております(^_^;)

先週も、美味しいものを食べに行く機会に恵まれまして。。。
いやいや、違った!経営者様の貴重な生き様をお伺いする機会に恵まれまして!!

今回は、ウチの事務所の税理士が記帳指導に携わっていました、ネイルサロンの女性経営者様と会食してきましたd(^_^o)

場所は、三条富小路付近の路地を入った隠れ処的イタリアン(^∇^)

イタリアン!美味しそうでしょ~
photo:01

水牛モッツァレラチーズやペペロンチーノや、色々食べましたが写真はこのイワシさんだけ(T_T)
あはは。。食べに入るとなかなか写真て忘れてしまいますね(^_^;)

まま、食材は置いといてと。。
この経営者様、まだ30歳とウラ若き乙女にも関わらず、創業1年ちょいで、烏丸界隈に三店舗を展開する敏腕、いや豪腕ぶり!(◎_◎;)

その事業戦略や経営理念は、お伺いして素晴らしい内容でした(^∇^)

ホント、こーいう出会いが刺激になります!(^-^)/

ん~
ホント、周りには頑張っている方々が多くて、ワタクシもまだまだ更に精進せねばです(>_<)

というわけで、芦原・上田合同事務所は、八月に事務所の新商材として、法人設立や税務顧問といった創業支援に特化したサイトを立ち上げ予定です(^-^)/
現在、業者さんとディテール打ち合わせ中ですので、楽しみにお待ちくださいませm(_ _)m

税務顧問はツレの税理士が担当しますが、ワタクシは法人設立や許認可取得で創業初年度の経営者様を支援していきます(^-^)/

会社設立への対応も、もっともっとチカラを入れていきますので!!


会社設立といえば、われわれ行政書士は定款認証について最も深くかかわります。

定款とは、会社の設計図であり、会社の憲法(最高ルール)であり、とにかく最も重要なものです。

そこでは、一般の文書では使われない、独特の言い回しなどがあって、一般の方々がには、なかなか取っつき難かったりします(^_^;)


例えば、
公告(こうこく)というものがあります。広告ではないですよ(笑)公告!

公告とは簡単に言うと、『ある事柄を、法令上の根拠に基づき、広く一般に知らせること』です(^-^)/

株式会社については会社法で、決算公告や株券の提出に関する公告、吸収合併手続における消滅会社の債権者保護手続など、各々の情報を公告することが義務付けられています。

公告をする際の方法は、官報あるいは時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙によることが一般的ですが、近年はインターネットを利用した、所謂、電子公告も可能となっています。

この、『会社の公告方法』は、定款で定める必要があります。
厳密にいえば、新会社法では、公告方法は定款の任意的記載事項になったのですが、実務上は通常は定款の1頁目あたりに、この『会社の公告方法』についての規定を置きますd(^_^o)

で、ですねえ(^_^;)
この規定の『日本語』が変なんですよ(>_<)

多くの定款には『当会社の公告は、官報に掲載してする。』との文言が記載されています(^_^;)

。。。してする!(◎_◎;)
なんじゃそりゃ??と、思いますよねえ(>_<)

『する』は日本語の一般動詞。
名詞+する、で動詞化します。
『して』も『する』の活用だから一般動詞で、名詞+という使い方をします。
その一般動詞が二つ並ぶなんて日本語としてはかなり変です(T_T)

掲載する
なら分かりますが、
掲載してする
ですよ(T_T)

何を『してする』のやら(>_<)

おそらく、『掲載して(公告)する』なんでしょうが、一般の方々からしたら、ホント意味不明ですよね(^_^;)

ワタクシ、こういう、なんていうか法律的な古臭い言い回しが割と好きで、『してする』を使うのは抵抗ないのですが、たまーにお客様から、完成した定款について、「センセー!日本語おかしないかあ?」と問い合わせを受けることがあります!(◎_◎;)

実は、この『官報に掲載してする』という言い回しは、旧商法下でデフォルトだったもので、それがいまだに生き続けているのですよ(^。^)
法務局のホームページのサンプル定款なんかを見ても、相変わらず、この『してする』バージョンが推奨(?)されています(笑)

でも、今の新会社法の条文は、こうなってるんですよ!

(会社の公告方法)
第九百三十九条  会社は、公告方法として、次に掲げる方法のいずれかを定款で定めることができる。
一  官報に掲載する方法
二  時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法
三  電子公告

だからですね、定款に記載するので日本語的に最も相応しいのは、『当会社の公告方法は、官報に掲載する方法とする。』なんですよd(^_^o)

つまり、条文に従った書き方(^-^)/

でも、いまだに実務上では『してする』が幅を効かせていますねえ(^_^;)

一般動詞&一般動詞というのが余程デフォルトになってるんでしょうかねえ。。

古い言い回しは『官報に掲載してする。』
そして会社法での新しい言い回しは『官報に掲載する方法とする。』

そして、二つの折衷として『当会社の公告は、官報に掲載する方法により行う。』なんて言い回しまで発明(?)されています(^_^;)

ワタクシの肌感では、いまはこの折衷バージョンがトレンドではないかと感じますネ(^-^)/

結果としては、どんな言い回しでも同じなんですが、貴方の新しく作り上げる会社なんですから、細かい文言ひとつもトレンドに拘るのも、また一興なんではないでしょうかd(^_^o)


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更新料の最高裁判決!アレ、実は。。。

今月も気づくと最終週!(◎_◎;)
いかんいかん!もっともっと、お仕事を頑張らねば!!と思うとともに、そういやブログ更新も滞っていたことに今更ながら反省しきりの行政書士上田です(>_<)

ワタクシがブログ更新をサボっている間に、7月は話題の最高裁判決が出ていました(^_^;)

そう、不動産賃貸借契約における更新料特約に関する最高裁判決です!
不動産業界以外でも注目度の高かったコノ判決が出されたのが7月15日!

7月15日といえば、全然関係ないのですが、その翌日、行政書士上田は、フグ屋さんにおりました(^-^)/

その日は、毎月参加させていただいているコンサルグループのミーティングがあり、経営論のお話やら助成金のお話やらを勉強させていただいた後の懇親会でd(^_^o)

先ずは小手調べの、お刺身盛り合わせ
photo:01

※テーブルスペースの関係上、コンロの上に置かれていますが、舟盛を焼いているわけではありません!

そして、本命のコレ!!
photo:02

ん~(o^^o)
フグはやっぱり、てっさデス(^∇^)
『ガッソォ~~!!』と、てっさの大人喰いをしときました(☆_☆)
(注)これが目的でコンサルグループに参加している上田ではありません(T_T)


あ、そうそう!
意味不明の脱線をしてしまいスミマセンでした(T_T)
フグがあまりにも美味しかったもので(>_<)
お話を件の最高裁判決に戻しましてと(^_^;)


ちょうど2年前、借家契約において更新料特約を無効とした判決が京都地裁で下されました。
当時はマスコミもコレを大々的に取り上げて、世間でも『更新料って、もしかして払わなくてイイの??』という認識が広がっていきました。

さらにその後、大阪高裁でも更新料特約を無効とする判決が出て、いよいよ『更新料を取るのって違法らしいよ』という世論が形成されていきます。(大阪高裁では別件で更新料を有効とする判決も出ていましたが。。)

京都地裁や大阪高裁が、更新料を無効と判断したのは、『消費者契約法第10条』を根拠にしていました。

不動産賃貸借契約においては、京都地裁や大阪高裁の更新料無効判決よりも前にも、消費者契約法第10条をもって、『敷引特約』や『自然損耗を含む原状回復特約』を無効とした判決が出ていましたので、更新料特約までもが無効という京都地裁や大阪高裁の判断を受けて『不動産業者が消費者へ一方的に負担(義務)を加重する契約条項は、消費者契約法により無効である!』という消費者契約法万能!とでも言うべき流れがトレンドのようになっていったのです!(◎_◎;)


ここで、その消費者契約法第10条の条文を見てみましょう(^-^)/
消費者契約法第10条では「民法、商法その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。」と定められていますd(^_^o)

はい、そうですよね(>_<)
意味不明ですよね~(^_^;)

簡単に要約しますと、
1.『事業者と消費者間の契約で』
2.『民法等が定める一般的義務と比べて、消費者の義務を加重する内容の条項があって』
3.『その条項が信義誠実原則に違反して消費者の利益を一方的に害するもの』
の場合、その条項は消費者契約法第10条によって無効となるのです。

1.2.3.の三つの要件を満たさないと消費者契約法第10条は発動しないわけですが、1は、まあ契約書を見れば明らかですよね。
2も、不動産賃貸借契約の特約条項は大抵は消費者の義務を加重する内容ですから、これも大半が該当します。
そして、最も重要なのが3の『その条項が信義誠実原則に違反して消費者の利益を一方的に害するもの』という部分です。

いま思えば、マスコミ等では、この3つめの要件が軽視され、『義務を加重する特約』=『消費者の利益を一方的に害するもの』と安易に報道されていたように思います(>_<)

そう、『信義誠実原則に違反して』という判断基準が抜けているのです(^_^;)

「信義誠実原則」反するかどうかは、当事者間の交渉内容や賃料の高低、負担義務の程度といった、各契約毎の個別具体的な事情を総合的に勘案して判断しなければ、答えはでません。

つまり、敷引特約は違法だ!とか
更新料は違法だ!!とか
単純に言い切れる問題ではなかったのです(>_<)

今回の平成23年7月15日付最高裁判決は『更新料条項は原則有効』としましたが、これをもって『最高裁が更新料特約は有効と言ってるんだから、これからは好きに高額更新料を設定してやれ~!』となってはいけません(T_T)

問題になった案件については、信義誠実原則に違反してるとまでは言えなかっただけですから。。


因みに、判決文では、
『賃貸借契約書に一義的かつ具体的に記載された更新料条項は,更新料の額が賃料の額,賃貸借契約が更新される期間等に照らし高額に過ぎるなどの特段の事情がない限り,消費者契約法10条にいう「民法第1条第2項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するもの」には当たらないと解するのが相当である。 』
と結論づけられています。

個別具体的な事情に基づいて、更新料を有効と判断した今回の最高裁判決の結論が、そのまま他の事例に当てはまらないことに注意が必要ですが、『更新料の額が賃料の額,賃貸借契約が更新される期間等に照らし高額に過ぎるなどの特段の事情』という判断指標が示されたことは、今後、更新料特約を定める上での一つの判断基準になるのではないでしょうかd(^_^o)

もっとも、有効無効のボーダーラインがどこにあるかの具体的指針は、『特段の事情』について今後の判例の蓄積を待つしかないのですが、不動産業界はユーザー寄りのサービスにシフトしてきているようで、そもそも更新料紛争なんてのが過去の遺物になりそうな流れとなってきています!(◎_◎;)

本日の日経新聞夕刊第一面の記事によると、不動産賃貸業界では、四年間居住した場合の礼金・更新料・敷引・共益費・賃料の合計を1ヶ月換算して表示するという『めやす賃料』の表示サービスが広がってきているらしいです!
実質家賃を明示する明朗会計のサービスですねd(^_^o)

また、礼金、敷金や更新料自体の設定のない物件も増えてきているようです。

消費者契約法ではなく、買い手市場における競争原理がユーザーを守るというのも皮肉なものですね(^_^;)


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防衛しすぎちゃってる契約書

昨日は、あっつ~い中、大阪の天満橋まで足をのばしていた行政書士上田です!

そして、大阪法務局で仕事を済ませたあとは、コレ!
いや、ココ!!

天満橋といえば、『政府刊行物サービスセンター』です(^-^)/

ワタクシにとって、ジュンク堂書店京都支店やアバンティブックストアー、そして京都地裁横の高文社(ローカルネタ、すみません。笑)に匹敵するくらい、マストな書店ですd(^_^o)

だから。。
だから。。。
だから。。。。

こんなに参考図書を衝動買いしてしまいました(T_T)
photo:01

手前の二冊『法律文書作成の基本』と『取引基本契約書の作成と審査の実務』は、行政書士の主要業務の一つ、契約書作成業務のための実務書です!

特に『法律文書作成の基本』の方は、帯にこんな感じの見出しが(^-^)/

「書く」とは「考える」こと
「美しく書けた」ということは「分かった」ということ

この帯に強く共感して、ワタクシ、衝動買いした次第です(^_^;)


ワタクシの事務所は、契約書作成案件が割と多いのですが、行政書士の先生方で、契約書案件を主要業務にされている方は、そんなに多くないような気がします(^_^;)
勿論、比較的定型の契約書を格安報酬でインターネットから大量に受託している先生がいらっしゃるのは聞いたことがありますが、カスタムメイドの契約書を専門で本格的に手がけている先生は、意外と少ないように感じています。

契約書のお仕事は、予防法務といって、紛争を未然に防ぐ機能を持つ重要なものです(^ー^)ノ
ご依頼を受けると、かなり緊張しますし、良いモノを作るには、民法等の知識だけでなく、要件事実論の考え方や各種業界の関連法規などにも長けてないといけません(>_<)
勿論、法的に問題ないだけではなく、文章としても美しいものを作らなければならないと、ワタクシは考えていますので、先の図書のようなもので日々勉強も必要ですd(^_^o)

ん~!ホント、奥が深いお仕事です!

仕事柄、他の先生方が作成された契約書も良く見ますが、先日、実際に見る機会があり、印象に残っているのが。。。
『防衛しすぎちゃってる契約書』です(>_<)

契約書は予防法務なんだから
お客様のご希望に合致するようにした

そーいう気持ちは、痛いほど分かるのですが、契約とは相手方あってのもの。。相手方が合意して始めて締結できるものデス(^_^;)

法的に、いかに万全に予防できている契約書案であっても、相手方が納得してハンコを押さなければ、まさに絵に描いた餅(T_T)
それじゃあ作る意味もありません(>_<)

これでは、相手は『うん』とは言わないだろ~(^_^;)というような契約書を見かけると、つくづく、我々は法律の知識だけではなく、常識的なバランス感覚を磨くことが必要なんだなあ!と痛感します(>_<)

日々勉強です!
ワタクシも、まだまだ磨き上げていきたいと思います(^-^)/


さて、あつ~い日が続きます(>_<)
夏バテ防止には、タウリンを豊富に含有したコレを!!
photo:02

大量のシイタケではありませんよ!(◎_◎;)

先日、ワタクシめに、岩牡蠣を貢いでくれました老舗和紙屋さんの御曹司から、またまた貢ぎ物が!!

巨大アワビです(o^^o)
じゃーん
photo:03

デカイでしょ~

実は、御曹司からは、火曜日に巨大アワビを一杯いただき、次の水曜日(昨日です)には追加で二杯いただきました(v^_^)v
連日で三杯の巨大アワビ!
ワタクシ、アワビだけでお腹がイッパイになったのは生まれて初めてでした(>_<)

御曹司~!いつもありがとうございますm(_ _)m

そして、食材が贅沢な日は、ビールも贅沢にコレ!
photo:04


あー!夏バテも、どこかに吹っ飛んじゃいましたd(^_^o)


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商業登記簿!ウチの本店、間違えてるぅ??

暑いっ(>_<)
暑さのあまり、ブログの更新が滞っていたのも暑さのせいにしてしまおうかと思う、行政書士上田です(^_^;)

今日はバタバタしていて、お昼を抜いてしまいましたが、この酷暑を乗り切るには、シッカリと食べなきゃなりません(☆_☆)

そう!始まったばかりの夏を華麗に乗り切るべく、先週は(も?)美食強化週間でした(^-^)/

水曜日のお昼はコレ!
仕事で梅田に行ったついでに、某社労士先生が病みつきになられているという噂の『カレー親子丼』をいただいてきましたd(^_^o)
photo:01

B級グルメと侮ってはいけないクセになる美味しさでした!


木曜日のお昼は京都グランヴィアの『五山望』でお客様とウチの事務所の税理士との三名でステーキコース!
ウマすぎて写真失念の失態(T_T)


金曜日のお昼は定番のコレ!
『ほそかわ』は、やっぱりメン硬(^-^)/
photo:02




そして金曜日の夜は!!
月イチ恒例の美食倶楽部(>_<)
今回は、お世話になっている不動産屋さん社長のチョイス(^∇^)
photo:03

西院の某神社の境内から路地を入ったトコにひっそりと佇むお店。。
photo:04

5000円で18品という高いコスパなのに味は絶品という奇跡(T_T)
店内写真撮影禁止だったので伝え難いですが、間違いなく名店!!


土曜日の夜は醍醐の『めばえ』というお店で、これまたお世話になってる運送屋さん社長の誕生会!楽しくすごさせていただき、お約束の写真失念!(◎_◎;)


ほおぉー!
上田よ。。。
全然仕事してないやないかあ!!

と、お叱りの声が聞こえそうですが、ちゃんとお仕事もやってますから(^_^;)


先週は、3営業日で定款認証まで済ませて欲しいとの、急ぎの会社設立案件をご依頼いただいておりましたが、その打ち合わせの場で、社長様より一言。。

『会社の本店所在地が大阪市◯◯区だけど、大阪府大阪市◯◯区ではないの??』

なるほど、なるほど!
そうですよね(^_^;)
大阪府高槻市、大阪府茨木市や大阪府摂津市などなどと、『大阪府』から書き出すのに、大阪市は何故『大阪府』から書き出さないのか??
ごもっともな疑問です!

以前にも、お住まいが京都府亀岡市の社長様が、京都市右京区に会社を設立されたときに、似たような質問をいただいたことがありました(^_^;)

『完了した会社登記簿謄本(いまは、登記事項証明書ですネ)を見たら、自分の住所は、ちゃんと京都府亀岡市◯◯となっているが、会社の本店は京都市右京区◯◯となっている。。本店の記載は京都府が漏れているのではないか?』と。。。


商業登記で、所在地や住所が記載される箇所は何個かあります(^-^)/

本店
支店
代表取締役の住所

などなど(細かくいえば、他にもありますが)


これら住所の記載方法は、一定のルールがありますd(^_^o)

登記先例の昭和32.12.24民甲第2419号では次のように決められています(^-^)/

『政令指定都市、都道府県名と同名の市を除いては、都道府県名を記載するのが相当である。』

なので、政令指定都市や都道府県名と同名の市を記載する場合、実務上は都道府県名を省略するのが一般的になっています!

例えば、
大阪府大阪市(政令指定都市)
京都府京都市(政令指定都市)
兵庫県神戸市(政令指定都市)
神奈川県横浜市(政令指定都市)
高知県高知市(都道府県名と同名)
福井県福井市(都道府県名と同名)
なんかは、全て都道府県名を省略しちゃいますd(^_^o)

もちろん、京都府京都市や大阪府大阪市と省略せずに記載しても良いのですが、少しクドイですよね(^_^;)

ちなみに、東京都23区の場合、政令指定都市でもありませんし、都道府県名と同名の市でもありませんので、東京都品川区というように、東京都を省略することはできません(^_^;)


ちょっとしたマメ知識ですが、この記載ルール、実は郵便物の宛名の記載方法にも使えると聞いたことがあります。

郵便番号を書けば届くことは届くのですが、常識の有無を相手に量られちゃいますので、品川区◯◯と書くのではなく、東京都品川区◯◯と書きましょうね~d(^_^o)


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著作権関連業務は行政書士に!と堂々と言いたい

暑い(T_T)

とにかく暑い中、一年の折り返しが過ぎました(>_<)

7月前から真夏のような暑さというコトよりも、早くも一年が半分終わったという事実に驚愕している行政書士上田です(◎_◎;)

色々やらないといけないコト
色々やりたいコト

沢山あるのに、もう半年経過??
焦りますね~(^_^;)

平成23年度上半期の最終日である6月30日は、こんな一日でしたd(^_^o)


朝活行政書士だから節目の日にも朝活!!
早朝の烏丸三条で異業種のビジネス仲間達と情報交換してきました(^-^)/

それから、お客様と契約書案件の打ち合わせ!

後は、役所回りやら、事務所で書類作成やら、普段と変わりのない一日でしたが、この契約書案件の打ち合わせがあったので、楽しい半期締めになりましたd(^_^o)
(しかも、ひょんなことから、ワタクシがジャーマンメタルが好きだとお伝えしたら、打ち合わせ当日のBGMは、HELLOWEENが流れてました!ありがとうございます~笑)

その楽しい契約書案件とは、著作権に関する契約書作成案件なのですが、ワタクシ、著作権業務は大好きな分野なんです(^∇^)


突然ですが、著作権の専門家って、どの士業か分かりますか??

知的財産権の分野は全て『弁理士』とイメージされる方が多いですが、弁理士の先生の独占業務は、知的財産権の内でも、特許権・実用新案権・意匠権・商標権という産業財産権と呼ばれるものになります。

では著作権は??
それは、ワタクシども行政書士なんですヨ(^-^)/

著作権は無方式主義といって、著作物を創作すれば、何の手続をしなくても発生するのですが、日本の著作権法には対抗要件を得るための著作権登録の手続なんかも規定されています。
この著作権登録は文化庁に申請するもので、行政書士の独占業務となっています。

また、著作権に関して契約書(著作権作成契約や著作権譲渡契約など)を作成するのも行政書士のお仕事ですd(^_^o)


と、行政書士法からみたら著作権関連業務は行政書士が専門家!!と言えるのですが。。。

実はですね。。。

行政書士試験の試験科目には著作権法はないんですよ(>_<)

前にブログ記事で、行政書士試験は実務家登用試験ではなく、専門分野の出題がない!と書きましたが、著作権法もまさにそれなんですよ(>_<)

ワタクシも、著作権法を勉強したのは試験合格したあとです(^_^;)

だから、『著作権といえば、行政書士へ!!』と堂々と言えないんですよね(ーー;)
正直、著作権関連業務を出来る行政書士も居れば、出来ない行政書士も居る(>_<)ピンキリなんですよ。。

しかも、著作権って、かなり複雑で難解な法律なんで、マスターするのは生半可な努力ではできません。判例も多種多様だし(T_T)
ワタクシもマダマダ勉強中の身です(^_^;)
(ちなみに、著作権業務は好きですが、著作権法は条文の並びが美しくないのでキライです。カオス条文。。)


長文になりますので、著作権法については、また日を改めて投稿したいと思いますが、行政書士連合会さん!
著作権の専門家を堂々と標榜するためにも、著作権法くらいは試験科目に入れましょうよ(^_^;)
(受験生の方々スミマセン。難易度を上げろと言うてるんやないですしね!)


おまけ~!

半期最終日の酒の肴は!
贅沢に岩牡蠣d(^_^o)
photo:01

デカイでしょう~!
京都の100年企業の老舗和紙屋さんの御曹司からの貢ぎ物、、もとい土産物です(^_^;)
photo:02

大変、美味しかったです!御曹司、ありがとうございましたm(_ _)m
photo:03

勿論、美味いものには第3のビールは相応しくありませんので(☆_☆)


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こんにちはm(_ _)m私の知らないワタシ!

気がつけば6月も最終週!(◎_◎;)

あと数日で1年も折返しではないか!?と、変に慌てふためいている行政書士上田です(>_<)

時が流れるのって、ホントに早いです。。光陰矢の如しとはよく言ったものです(^_^;)

先週は、事務所近所の道端で、以前勤めていた会社の同僚サンと偶然にもバッタリ(◎_◎;)懐かしいと同時に、改めて月日の流れを感じました。。


あの頃から自分は少しでも成長してる?
あの頃なりたかった自分に少しは近づいてる?

そんなことを確認してみたくて、先日、こんな『テスト』を受けてみました(^-^)/
photo:01

エゴグラムテストという適性診断の一種です。
これで自分の知らない“自分”と出会えるんです!
こんにちは~!私の知らないワタシ(◎_◎)です!!

本来は会社で労務環境を向上するためのアドバイスに使ったりするものなんですが、今回ワタクシも、KES社労士事務所の神野先生にお願いして、診断していただきましたd(^_^o)

神野先生~!ありがとうございましたm(_ _)m


さて、肝心の結果なんですが。。。

実はワタクシ、昔、N-MATという適性診断を受けたことがありまして、それからもう何年も経っているにもかかわらず、診断結果は殆ど変わりありませんでした(◎_◎;)

N-MATで特に特徴的だったのは、『組織思考が極めて低い』という点と『仕事において重視するものが他者評価ではなく自己満足』という点でした。

これは今回のエゴグラムでも変わらず出てましたね(^_^;)

『対人関係に使われるエネルギーが大きくない』なんて診断されてます(T_T)

引きこもりかっ!!(>_<)

また、『奔放な性質と反抗的な性質と優しい性質が強く良い人柄といえるが、冷静で客観的な性質が極めて強くそこでバランスを取っているため、冷静な性質が機能していないときには自分の我を通そうと対人関係で問題を起こす』と指摘されてます!(◎_◎;)

つまり、体調悪くて気がつかえないトキや、酔っ払って理性を欠くトキは、タダのワガママさんだと。。(T_T)

こんな感じです
photo:02



数年経っても、殆ど成長のない自分は、なんだかなぁ~(T_T)なんですが。。。

エゴがなくてサムライ業なんかやってられるかあ~(>_<)とも思ったりします(^_^;)

士業開業者の皆様。わかりますよね?ねっ?ねっ??(汗)


たとえワガママでも、今後もずーっと、お客様の方を向いて、こだわって仕事をしていきたいと思いま~す(^-^)/

反省の色なし!(☆_☆)


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零細事務所!仕事のある日々~食い道楽への道

土曜日だというのに、来週からの仕事の段取りが気になって、心から開放的に休めない行政書士上田です(~_~)

仕事は段取り八分ですからね~(^_^;)


先週は何かと外回りが多かったのですが、特に警察署と陸運局と、クルマ関係の案件が何個かバタバタありました(^-^)/

大手の新車ディーラー様、中古車ディーラー様とお付き合いのない(目下お付き合い熱望中!苦笑)行政書士上田和光事務所ですから、クルマ案件が複数まとまってあるのは珍しいのです!(◎_◎;)

車庫証明で警察署、移転登録(名義変更)で陸運局と、ウロウロウロウロ(^∇^)


そんな日々でフッと思い出したのが。。。

昔、ある先輩士業の方から教わったコレ(^-^)/

『開業後まずは、事務所に行けば毎日何かやらねばならない案件がある!という状態を目指しなさい。』

う~ん
当たり前のことですが、
深いですね~(^ー^)ノ

そして、恐ろしいデスね~(>_<)

想像してみて下さい。。。
毎日、事務所に出てもやるコトのない日々を!仕事のない日々を!!
恐ろし過ぎて、泣けてきます(T_T)

ワタクシどもの仕事は、何か小売りする商品があるわけではないので、お客様が来ない&仕事がない状態を事務所で待ち続けても、それは永遠の無間地獄((((;゚Д゚)))))))

蜘蛛の糸でもなんでも、何かを手繰り寄せて動かないと、『仕事がない日々』が変えることのできない日常になってしまいます(T_T)


ワタクシも、開業当初は、少なからずそーいう時期もありました(>_<)

今となっては、『毎日何かやるコトがある日々』という第一段階はクリアできたんだな~(シミジミ)と思いますが、改めて考えると、恐ろしいことデス(ーー;)

これもひとえに、
お仕事の御依頼を下さる、お客様の皆様!
色々と助けて下さる、同業異業の仕事仲間の皆様!

皆様のお陰でございますm(_ _)mフカブカ


というわけで(どーいうわけだ??)
先週は、ワタクシの参加している水曜日朝活で日々お世話になっている方々と、お食事に行ってきました(^-^)/
とりあえず無間地獄からは脱した自分への労いも兼ねて(^_^;)


お店のチョイスは、食い道楽の建設屋サンとして有名なI原大師匠(^-^)/

ちょっと常連さんじゃないと入れなさそうな寿司割烹(>_<)
さすが、大師匠です(何の師匠かは不明です。笑)

寿司割烹で悪だくみ。。あ、間違えた(>_<)
懇親&情報交換をしたメンバーは!

食い道楽の建設屋サン
『みんなの大師匠!I原大師匠』
食い道楽の不動産屋サン
『永遠のハーレー乗り!Y田社長』
食い道楽の老舗和紙屋御曹子
『しもべ!タモリ氏』
食い道楽のカリスマ社労士
『飼い主!K野先生』

そうそうたるメンツです!(◎_◎;)
海原雄山は居ませんが、何の美食倶楽部かというほどの面々デス(>_<)

この美食倶楽部の末席に、民草代表で参加させていただいたのが、ウチの事務所から、行政書士上田と税理士芦原(^ー^)ノ
バリバリ仕事して、早く、食い道楽と呼ばれるようになりたい2人です(>_<)

ワタクシどもの胃袋を驚かせた品々はコレだあ~d(^_^o)

小浜の天然岩牡蠣
photo:01

尋常じゃないクリーミーさ(>_<)
他のお刺身たちも当然美味
photo:02


お寿司も最高~
photo:03

特に鯖寿司の厚みが!!(◎_◎)
炙り牛のお寿司まで~
photo:04


そして美食倶楽部で飲むのはやはりコレでしょう
photo:05

ヒレ酒(^ー^)ノ
photo:06

こちらは大将からのお心遣いm(_ _)m


ホント~に美味しい至福の時でした(T_T)余りの美味しさに、皆様終電を逃していましたが。。(^_^;)


実は、この隠れ処的寿司割烹は、右京区の梅津にあるのですが、これがまた偶然にも、ワタクシが昔お世話になった事務所の超近所!
そして、さらに偶然にも、事務所のボスが同じ日に同じお店に御降臨!(◎_◎;)
ワタクシ、不覚にも気付いておらず、ご挨拶できなかったのが心残りでした(T_T)


それは、さて置いても、美食倶楽部の皆様!
今後ともよろしくお願いしま~すm(_ _)m


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秘境探検ではありませんが。。得られたモノは!!

本日は、一日中クルマで役所回りでした。

車庫証明の交付を受けに警察署へ!
自動車移転登録の申請に陸運局へ!
そして、またまた車庫証明の申請のために警察署へ!

珍しく、非常~に正統派行政書士っぽい一日だった、(非正統派。。涙)行政書士上田です(T_T)

今日は、我ながら『行政書士だなぁ~』と、ホンワカ幸せな気分だったんですが、昨日は一日中コレでした!(◎_◎;)ジャン!!
photo:01

秘境探検隊です(ウソです。地元の方、スミマセン。。)

遺産分割協議書の作成案件で、奈良県の奥地まで遠出したのですが、この写真は、そこで撮った不思議な建造物(?)

行ったのは、奈良県吉野郡の川上村というところ。かの、年間降雨量日本一といわれる大台ケ原に行く途中にある村です(^-^)/


何をしに行ったかというと、ズバリ遺産分割すべき『相続財産の調査』!
photo:02

見てのとおり、この地域は『吉野杉』の産地でして、相続財産にも山林が有るわ有るわ(◎_◎;)

実は、相続実務において、この『山林』がカナリのクセモノなんです(>_<)

山林は宅地と違い、なんせ山の中の権利関係・境界関係なもんですから、地元の人達ですら正確な所有関係を把握し切れていないなんてことも少なくありません(´・_・`)
おまけに、筆数がエゲツなく多くなる傾向があります(>_<)

『あの百年杉の奥一帯は権兵衛サンの土地やわ』
『谷の向こうの土地は長治郎サンと彦左衛門サンのもんやわ』

と、こんな感じの雑把な世界デス(T_T)
(ちょっと言い過ぎですかね。。笑)


そーゆうトキの調査に威力を発揮するのが、前にもブログで少し触れた『名寄せ帳』というものですd(^_^o)

名寄せ帳調査のために行くのは、村役場の固定資産税課!
photo:03

そこで調査を進めると。。。
出るわ出るわ!相続漏れの山林達(T_T)

今回ワタクシがご依頼いただいた案件の被相続人(亡くなられた方)の前の代の遺産分割協議から漏れた山林が先々代の名義のまま、人知れず放置されまくり(ーー;)

先々代の相続手続に関与していたセンセは、何をやっていたのでしょう(T_T)
ちょっと、いいかげんな仕事っぷりにゲンナリでした(>_<)


まあ、実を言うと『名寄せ帳』を使った調査も万能ではないのです。

『所有者複数の共有名義』だったり、
『非課税不動産』だったりすると、単純に『名寄せ帳くださ~い』だけでは、欲しい不動産が出てこなかったりするのです!(◎_◎;)

名寄せの仕方が役所によって違うので
、上記のパターンでも普通に出る役所もありますが、役所の人に『共有名義も含まれてますか?』『非課税不動産も含まれてますか?』という確認をすることが必須です(^-^)/


前のセンセは、きっとコレを怠ったんでしょうね(知らなかったとは思いたくない。。苦笑)
共有名義の山林が全~部、先々代名義のまま漏れ残っておりました(>_<)


ホント言うとワタクシも、今回は遠出するのが面倒で、調査しなくても大丈夫かな~(^_^;)なんて、手抜きしたい誘惑に駆られかけたのですが。。。

秘境探検で得られたモノは大きかったです!(^-^)/


ワタクシどもの仕事は、常に100%の精度で依頼者の信頼に応えるのだという基本を改めて再認識させられました。

いや~、手抜きしなくて良かった~(^_^;)


そんな上田の帰り道は、シカが現れ、秘境探検の疲れを労ってくださいましたd(^_^o)
photo:04

(走る車窓から激写ッ)


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