それって日本語へん!定款にだってトレンドあり??
ああぁ~
ついに八月になっちゃいましたね(^_^;)
暑さからか、最近さらに睡眠時間が減って不眠気味の行政書士上田です(( _ _ ))..zzzZZ
突然ですが、ワタクシはYUIが結構スキなんですよd(^_^o)
彼女の詞にLIFEてのがありまして、そこには、
♬急ぎ足ですれ違う人たち
『夢は叶いましたか?』
アタシまたモガいてる
子供の頃に戻るよりも
今をうまく生きてみたいよ
怖がりは生まれつき
陽のあたる場所に出て
両手を広げてみたなら
あの空越えてゆけるかな?
なんて思ったんだ♬
なんてフレーズがあります(T_T)
ん~さすが、平成のオンナ尾崎豊と言われるだけあって深いっ(>_<)
『夢は叶いましたか?』
自問してみると、マダマダ道半ばです(T_T)
八月はワタクシ、誕生月なもんで、こんなことを考えながら、日々夜更かししております(^_^;)
先週も、美味しいものを食べに行く機会に恵まれまして。。。
いやいや、違った!経営者様の貴重な生き様をお伺いする機会に恵まれまして!!
今回は、ウチの事務所の税理士が記帳指導に携わっていました、ネイルサロンの女性経営者様と会食してきましたd(^_^o)
場所は、三条富小路付近の路地を入った隠れ処的イタリアン(^∇^)
イタリアン!美味しそうでしょ~
水牛モッツァレラチーズやペペロンチーノや、色々食べましたが写真はこのイワシさんだけ(T_T)
あはは。。食べに入るとなかなか写真て忘れてしまいますね(^_^;)
まま、食材は置いといてと。。
この経営者様、まだ30歳とウラ若き乙女にも関わらず、創業1年ちょいで、烏丸界隈に三店舗を展開する敏腕、いや豪腕ぶり!(◎_◎;)
その事業戦略や経営理念は、お伺いして素晴らしい内容でした(^∇^)
ホント、こーいう出会いが刺激になります!(^-^)/
ん~
ホント、周りには頑張っている方々が多くて、ワタクシもまだまだ更に精進せねばです(>_<)
というわけで、芦原・上田合同事務所は、八月に事務所の新商材として、法人設立や税務顧問といった創業支援に特化したサイトを立ち上げ予定です(^-^)/
現在、業者さんとディテール打ち合わせ中ですので、楽しみにお待ちくださいませm(_ _)m
税務顧問はツレの税理士が担当しますが、ワタクシは法人設立や許認可取得で創業初年度の経営者様を支援していきます(^-^)/
会社設立への対応も、もっともっとチカラを入れていきますので!!
会社設立といえば、われわれ行政書士は定款認証について最も深くかかわります。
定款とは、会社の設計図であり、会社の憲法(最高ルール)であり、とにかく最も重要なものです。
そこでは、一般の文書では使われない、独特の言い回しなどがあって、一般の方々がには、なかなか取っつき難かったりします(^_^;)
例えば、
公告(こうこく)というものがあります。広告ではないですよ(笑)公告!
公告とは簡単に言うと、『ある事柄を、法令上の根拠に基づき、広く一般に知らせること』です(^-^)/
株式会社については会社法で、決算公告や株券の提出に関する公告、吸収合併手続における消滅会社の債権者保護手続など、各々の情報を公告することが義務付けられています。
公告をする際の方法は、官報あるいは時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙によることが一般的ですが、近年はインターネットを利用した、所謂、電子公告も可能となっています。
この、『会社の公告方法』は、定款で定める必要があります。
厳密にいえば、新会社法では、公告方法は定款の任意的記載事項になったのですが、実務上は通常は定款の1頁目あたりに、この『会社の公告方法』についての規定を置きますd(^_^o)
で、ですねえ(^_^;)
この規定の『日本語』が変なんですよ(>_<)
多くの定款には『当会社の公告は、官報に掲載してする。』との文言が記載されています(^_^;)
。。。してする!(◎_◎;)
なんじゃそりゃ??と、思いますよねえ(>_<)
『する』は日本語の一般動詞。
名詞+する、で動詞化します。
『して』も『する』の活用だから一般動詞で、名詞+という使い方をします。
その一般動詞が二つ並ぶなんて日本語としてはかなり変です(T_T)
掲載する
なら分かりますが、
掲載してする
ですよ(T_T)
何を『してする』のやら(>_<)
おそらく、『掲載して(公告)する』なんでしょうが、一般の方々からしたら、ホント意味不明ですよね(^_^;)
ワタクシ、こういう、なんていうか法律的な古臭い言い回しが割と好きで、『してする』を使うのは抵抗ないのですが、たまーにお客様から、完成した定款について、「センセー!日本語おかしないかあ?」と問い合わせを受けることがあります!(◎_◎;)
実は、この『官報に掲載してする』という言い回しは、旧商法下でデフォルトだったもので、それがいまだに生き続けているのですよ(^。^)
法務局のホームページのサンプル定款なんかを見ても、相変わらず、この『してする』バージョンが推奨(?)されています(笑)
でも、今の新会社法の条文は、こうなってるんですよ!
(会社の公告方法)
第九百三十九条 会社は、公告方法として、次に掲げる方法のいずれかを定款で定めることができる。
一 官報に掲載する方法
二 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法
三 電子公告
だからですね、定款に記載するので日本語的に最も相応しいのは、『当会社の公告方法は、官報に掲載する方法とする。』なんですよd(^_^o)
つまり、条文に従った書き方(^-^)/
でも、いまだに実務上では『してする』が幅を効かせていますねえ(^_^;)
一般動詞&一般動詞というのが余程デフォルトになってるんでしょうかねえ。。
古い言い回しは『官報に掲載してする。』
そして会社法での新しい言い回しは『官報に掲載する方法とする。』
そして、二つの折衷として『当会社の公告は、官報に掲載する方法により行う。』なんて言い回しまで発明(?)されています(^_^;)
ワタクシの肌感では、いまはこの折衷バージョンがトレンドではないかと感じますネ(^-^)/
結果としては、どんな言い回しでも同じなんですが、貴方の新しく作り上げる会社なんですから、細かい文言ひとつもトレンドに拘るのも、また一興なんではないでしょうかd(^_^o)
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ついに八月になっちゃいましたね(^_^;)
暑さからか、最近さらに睡眠時間が減って不眠気味の行政書士上田です(( _ _ ))..zzzZZ
突然ですが、ワタクシはYUIが結構スキなんですよd(^_^o)
彼女の詞にLIFEてのがありまして、そこには、
♬急ぎ足ですれ違う人たち
『夢は叶いましたか?』
アタシまたモガいてる
子供の頃に戻るよりも
今をうまく生きてみたいよ
怖がりは生まれつき
陽のあたる場所に出て
両手を広げてみたなら
あの空越えてゆけるかな?
なんて思ったんだ♬
なんてフレーズがあります(T_T)
ん~さすが、平成のオンナ尾崎豊と言われるだけあって深いっ(>_<)
『夢は叶いましたか?』
自問してみると、マダマダ道半ばです(T_T)
八月はワタクシ、誕生月なもんで、こんなことを考えながら、日々夜更かししております(^_^;)
先週も、美味しいものを食べに行く機会に恵まれまして。。。
いやいや、違った!経営者様の貴重な生き様をお伺いする機会に恵まれまして!!
今回は、ウチの事務所の税理士が記帳指導に携わっていました、ネイルサロンの女性経営者様と会食してきましたd(^_^o)
場所は、三条富小路付近の路地を入った隠れ処的イタリアン(^∇^)
イタリアン!美味しそうでしょ~
水牛モッツァレラチーズやペペロンチーノや、色々食べましたが写真はこのイワシさんだけ(T_T)
あはは。。食べに入るとなかなか写真て忘れてしまいますね(^_^;)
まま、食材は置いといてと。。
この経営者様、まだ30歳とウラ若き乙女にも関わらず、創業1年ちょいで、烏丸界隈に三店舗を展開する敏腕、いや豪腕ぶり!(◎_◎;)
その事業戦略や経営理念は、お伺いして素晴らしい内容でした(^∇^)
ホント、こーいう出会いが刺激になります!(^-^)/
ん~
ホント、周りには頑張っている方々が多くて、ワタクシもまだまだ更に精進せねばです(>_<)
というわけで、芦原・上田合同事務所は、八月に事務所の新商材として、法人設立や税務顧問といった創業支援に特化したサイトを立ち上げ予定です(^-^)/
現在、業者さんとディテール打ち合わせ中ですので、楽しみにお待ちくださいませm(_ _)m
税務顧問はツレの税理士が担当しますが、ワタクシは法人設立や許認可取得で創業初年度の経営者様を支援していきます(^-^)/
会社設立への対応も、もっともっとチカラを入れていきますので!!
会社設立といえば、われわれ行政書士は定款認証について最も深くかかわります。
定款とは、会社の設計図であり、会社の憲法(最高ルール)であり、とにかく最も重要なものです。
そこでは、一般の文書では使われない、独特の言い回しなどがあって、一般の方々がには、なかなか取っつき難かったりします(^_^;)
例えば、
公告(こうこく)というものがあります。広告ではないですよ(笑)公告!
公告とは簡単に言うと、『ある事柄を、法令上の根拠に基づき、広く一般に知らせること』です(^-^)/
株式会社については会社法で、決算公告や株券の提出に関する公告、吸収合併手続における消滅会社の債権者保護手続など、各々の情報を公告することが義務付けられています。
公告をする際の方法は、官報あるいは時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙によることが一般的ですが、近年はインターネットを利用した、所謂、電子公告も可能となっています。
この、『会社の公告方法』は、定款で定める必要があります。
厳密にいえば、新会社法では、公告方法は定款の任意的記載事項になったのですが、実務上は通常は定款の1頁目あたりに、この『会社の公告方法』についての規定を置きますd(^_^o)
で、ですねえ(^_^;)
この規定の『日本語』が変なんですよ(>_<)
多くの定款には『当会社の公告は、官報に掲載してする。』との文言が記載されています(^_^;)
。。。してする!(◎_◎;)
なんじゃそりゃ??と、思いますよねえ(>_<)
『する』は日本語の一般動詞。
名詞+する、で動詞化します。
『して』も『する』の活用だから一般動詞で、名詞+という使い方をします。
その一般動詞が二つ並ぶなんて日本語としてはかなり変です(T_T)
掲載する
なら分かりますが、
掲載してする
ですよ(T_T)
何を『してする』のやら(>_<)
おそらく、『掲載して(公告)する』なんでしょうが、一般の方々からしたら、ホント意味不明ですよね(^_^;)
ワタクシ、こういう、なんていうか法律的な古臭い言い回しが割と好きで、『してする』を使うのは抵抗ないのですが、たまーにお客様から、完成した定款について、「センセー!日本語おかしないかあ?」と問い合わせを受けることがあります!(◎_◎;)
実は、この『官報に掲載してする』という言い回しは、旧商法下でデフォルトだったもので、それがいまだに生き続けているのですよ(^。^)
法務局のホームページのサンプル定款なんかを見ても、相変わらず、この『してする』バージョンが推奨(?)されています(笑)
でも、今の新会社法の条文は、こうなってるんですよ!
(会社の公告方法)
第九百三十九条 会社は、公告方法として、次に掲げる方法のいずれかを定款で定めることができる。
一 官報に掲載する方法
二 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法
三 電子公告
だからですね、定款に記載するので日本語的に最も相応しいのは、『当会社の公告方法は、官報に掲載する方法とする。』なんですよd(^_^o)
つまり、条文に従った書き方(^-^)/
でも、いまだに実務上では『してする』が幅を効かせていますねえ(^_^;)
一般動詞&一般動詞というのが余程デフォルトになってるんでしょうかねえ。。
古い言い回しは『官報に掲載してする。』
そして会社法での新しい言い回しは『官報に掲載する方法とする。』
そして、二つの折衷として『当会社の公告は、官報に掲載する方法により行う。』なんて言い回しまで発明(?)されています(^_^;)
ワタクシの肌感では、いまはこの折衷バージョンがトレンドではないかと感じますネ(^-^)/
結果としては、どんな言い回しでも同じなんですが、貴方の新しく作り上げる会社なんですから、細かい文言ひとつもトレンドに拘るのも、また一興なんではないでしょうかd(^_^o)
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