著作権関連業務は行政書士に!と堂々と言いたい
暑い(T_T)
とにかく暑い中、一年の折り返しが過ぎました(>_<)
7月前から真夏のような暑さというコトよりも、早くも一年が半分終わったという事実に驚愕している行政書士上田です(◎_◎;)
色々やらないといけないコト
色々やりたいコト
沢山あるのに、もう半年経過??
焦りますね~(^_^;)
平成23年度上半期の最終日である6月30日は、こんな一日でしたd(^_^o)
朝活行政書士だから節目の日にも朝活!!
早朝の烏丸三条で異業種のビジネス仲間達と情報交換してきました(^-^)/
それから、お客様と契約書案件の打ち合わせ!
後は、役所回りやら、事務所で書類作成やら、普段と変わりのない一日でしたが、この契約書案件の打ち合わせがあったので、楽しい半期締めになりましたd(^_^o)
(しかも、ひょんなことから、ワタクシがジャーマンメタルが好きだとお伝えしたら、打ち合わせ当日のBGMは、HELLOWEENが流れてました!ありがとうございます~笑)
その楽しい契約書案件とは、著作権に関する契約書作成案件なのですが、ワタクシ、著作権業務は大好きな分野なんです(^∇^)
突然ですが、著作権の専門家って、どの士業か分かりますか??
知的財産権の分野は全て『弁理士』とイメージされる方が多いですが、弁理士の先生の独占業務は、知的財産権の内でも、特許権・実用新案権・意匠権・商標権という産業財産権と呼ばれるものになります。
では著作権は??
それは、ワタクシども行政書士なんですヨ(^-^)/
著作権は無方式主義といって、著作物を創作すれば、何の手続をしなくても発生するのですが、日本の著作権法には対抗要件を得るための著作権登録の手続なんかも規定されています。
この著作権登録は文化庁に申請するもので、行政書士の独占業務となっています。
また、著作権に関して契約書(著作権作成契約や著作権譲渡契約など)を作成するのも行政書士のお仕事ですd(^_^o)
と、行政書士法からみたら著作権関連業務は行政書士が専門家!!と言えるのですが。。。
実はですね。。。
行政書士試験の試験科目には著作権法はないんですよ(>_<)
前にブログ記事で、行政書士試験は実務家登用試験ではなく、専門分野の出題がない!と書きましたが、著作権法もまさにそれなんですよ(>_<)
ワタクシも、著作権法を勉強したのは試験合格したあとです(^_^;)
だから、『著作権といえば、行政書士へ!!』と堂々と言えないんですよね(ーー;)
正直、著作権関連業務を出来る行政書士も居れば、出来ない行政書士も居る(>_<)ピンキリなんですよ。。
しかも、著作権って、かなり複雑で難解な法律なんで、マスターするのは生半可な努力ではできません。判例も多種多様だし(T_T)
ワタクシもマダマダ勉強中の身です(^_^;)
(ちなみに、著作権業務は好きですが、著作権法は条文の並びが美しくないのでキライです。カオス条文。。)
長文になりますので、著作権法については、また日を改めて投稿したいと思いますが、行政書士連合会さん!
著作権の専門家を堂々と標榜するためにも、著作権法くらいは試験科目に入れましょうよ(^_^;)
(受験生の方々スミマセン。難易度を上げろと言うてるんやないですしね!)
おまけ~!
半期最終日の酒の肴は!
贅沢に岩牡蠣d(^_^o)
デカイでしょう~!
京都の100年企業の老舗和紙屋さんの御曹司からの貢ぎ物、、もとい土産物です(^_^;)
大変、美味しかったです!御曹司、ありがとうございましたm(_ _)m
勿論、美味いものには第3のビールは相応しくありませんので(☆_☆)
iPhoneからの投稿
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7月前から真夏のような暑さというコトよりも、早くも一年が半分終わったという事実に驚愕している行政書士上田です(◎_◎;)
色々やらないといけないコト
色々やりたいコト
沢山あるのに、もう半年経過??
焦りますね~(^_^;)
平成23年度上半期の最終日である6月30日は、こんな一日でしたd(^_^o)
朝活行政書士だから節目の日にも朝活!!
早朝の烏丸三条で異業種のビジネス仲間達と情報交換してきました(^-^)/
それから、お客様と契約書案件の打ち合わせ!
後は、役所回りやら、事務所で書類作成やら、普段と変わりのない一日でしたが、この契約書案件の打ち合わせがあったので、楽しい半期締めになりましたd(^_^o)
(しかも、ひょんなことから、ワタクシがジャーマンメタルが好きだとお伝えしたら、打ち合わせ当日のBGMは、HELLOWEENが流れてました!ありがとうございます~笑)
その楽しい契約書案件とは、著作権に関する契約書作成案件なのですが、ワタクシ、著作権業務は大好きな分野なんです(^∇^)
突然ですが、著作権の専門家って、どの士業か分かりますか??
知的財産権の分野は全て『弁理士』とイメージされる方が多いですが、弁理士の先生の独占業務は、知的財産権の内でも、特許権・実用新案権・意匠権・商標権という産業財産権と呼ばれるものになります。
では著作権は??
それは、ワタクシども行政書士なんですヨ(^-^)/
著作権は無方式主義といって、著作物を創作すれば、何の手続をしなくても発生するのですが、日本の著作権法には対抗要件を得るための著作権登録の手続なんかも規定されています。
この著作権登録は文化庁に申請するもので、行政書士の独占業務となっています。
また、著作権に関して契約書(著作権作成契約や著作権譲渡契約など)を作成するのも行政書士のお仕事ですd(^_^o)
と、行政書士法からみたら著作権関連業務は行政書士が専門家!!と言えるのですが。。。
実はですね。。。
行政書士試験の試験科目には著作権法はないんですよ(>_<)
前にブログ記事で、行政書士試験は実務家登用試験ではなく、専門分野の出題がない!と書きましたが、著作権法もまさにそれなんですよ(>_<)
ワタクシも、著作権法を勉強したのは試験合格したあとです(^_^;)
だから、『著作権といえば、行政書士へ!!』と堂々と言えないんですよね(ーー;)
正直、著作権関連業務を出来る行政書士も居れば、出来ない行政書士も居る(>_<)ピンキリなんですよ。。
しかも、著作権って、かなり複雑で難解な法律なんで、マスターするのは生半可な努力ではできません。判例も多種多様だし(T_T)
ワタクシもマダマダ勉強中の身です(^_^;)
(ちなみに、著作権業務は好きですが、著作権法は条文の並びが美しくないのでキライです。カオス条文。。)
長文になりますので、著作権法については、また日を改めて投稿したいと思いますが、行政書士連合会さん!
著作権の専門家を堂々と標榜するためにも、著作権法くらいは試験科目に入れましょうよ(^_^;)
(受験生の方々スミマセン。難易度を上げろと言うてるんやないですしね!)
おまけ~!
半期最終日の酒の肴は!
贅沢に岩牡蠣d(^_^o)
デカイでしょう~!
京都の100年企業の老舗和紙屋さんの御曹司からの貢ぎ物、、もとい土産物です(^_^;)
大変、美味しかったです!御曹司、ありがとうございましたm(_ _)m
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