集まれ!社労士受験生! さくらとひまわりのお花見日和

集まれ!社労士受験生! さくらとひまわりのお花見日和

社労士の受験指導をしている「さくら」と「ひまわり」が日々感じたことを書いています。
さらに、試験に役立つ「花咲くポイント!」をお教えしちゃいます。

集まれ!社労士受験生! さくらとひまわりのお花見日和-さくらさくらとひまわりからのご挨拶集まれ!社労士受験生! さくらとひまわりのお花見日和-ひまわり


みなさん、こんにちは!


ながーい、社労士試験までの道のり。孤独につぶされそうに

なることもあります。

そんなときの、さくらひまわり


「せっかく勉強するんだから、勉強は楽しくなくっちゃ!」


「思うつぼ一日一問」を毎日出題しています。


――

なお、バファリンの半分が優しさで出来ているように、

さくらとひまわりの半分は、お酒ビールで出来ています。


「酒ネタ多し!」ですので、使用上の注意をよくお読みください(笑)

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こんばんは!さくらです。

世の中には、知らないことがたくさんあります。

一例を挙げると、
・地球の裏側のこと
・経済のこと
・戦争のこと


など大きな話もあれば

・自分が携わった「以外」の仕事のこと
・業界のこと


など仕事面や、

・人の気持ち
・相手が何に困って(悩んで)いるのか
・子育てについて


など身近なことでも、知らないことがたくさんあります。

「知らないことがある」、そんなことは頭では分かっていますが、

つい私たちは「自分の目の前の世界が100%」と思ってしまいます。

だからこそ、

うまくいかないときに「あーーー、もう私ダメだ」と(実際にダメなんかじゃないのに)悩んでしまったり、

自分と違う意見や価値観と出会ったときに「この人は、なんて常識がないんだろう」と(別に自分が常識でもないのに)怒ってしまったりします。

生きていくうえで、自分の「軸」は大切だけど、

あまりに硬すぎる軸だと、強い力に出会ったときにポキッと折れてしまいます泣くうさぎ

どんな場面でも
「そういう考え方もあるか!」と柔軟に思える自分、言い換えれば柔やかな軸をもっていたいなと。

子育てや仕事をしていると、そんなことの連続で(笑)、
あらためて柔やかさをもった自分でいたいなと思った今日この頃です。

みなさんは何か凝り固まった考え、ありませんか~~照れ




それでは、今日の思うツボ!厚生年金保険法

第63条(失権)
 遺族厚生年金の受給権は、受給権者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。

(省略)

3 父母、孫又は祖父母の有する遺族厚生年金の受給権は、被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時( A )ときは、消滅する。


さて、いかがでしょうか。

答え!
A:胎児であつた子が出生した


それでは、今日はこのへんで。



去年の今頃・・・
何していたかな~と、スマホのアルバムを見ていたら、

強風に吹かれながら、東尋坊(福井県・自殺の名所)で、カニの格好をして写真撮ってました(笑)

過去の自分よ・・・笑わせてくれてありがとう~爆  笑

 

 

 

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ひまわりです。

 

 

税制改正により、2024年6月以後に支払う、給与・賞与から所得税の定額減税が始まります。

 

 

所得税の定額減税には以下の二種類です。

 

・月次減税…毎月の給与から所得税を減税

・年調減税…年末調整で所得税の調整

 

 

<月次減税の適用対象>

6月1日時点で在籍している、所得税計算が”甲欄”の社員で、所得金額が1805万円以下の方(年収だと2000万円相当)

※6月1日以降に入社の方は年末減税で調整となります。

 

 

<減税金額>

本人と、同一生計の配偶者と扶養親族、一人当たり30,000円が減税されます。

 

例えば、夫(所得金額が1805万円以下)、専業主婦の妻、小学生の子ども2人がいる家庭の場合、2024年は合計で12万円の所得税が減ることになります。

 

 

<減税対象親族>

令和6年度の給与所得者の扶養控除等(異動)申告書にて記載されている以下の親族

 

・源泉控除対象配偶者

・控除対象扶養親族(16歳以上)

・16歳未満の扶養親族

 

 

<月次減税の時期と方法>

6月1日以降から、給与賞与問わず、所得税を金額に達するまで減税していきます。

(末締め翌月払いの場合は、5月分の6月25日給与から減税)

 

例)減税総額が30,000円の場合

6月支給給与の所得税 8,000円→△8,000円で所得税0円

6月支給賞与の所得税 8,000円→△8,000円で所得税0円

7月支給給与の所得税 8,000円→△8,000円で所得税0円

8月支給給与の所得税 8,000円→△6,000円で所得税2,000円

9月支給給与以降は通常通り控除

 

※なお、対象者が月次減税途中で入退職した場合や、所得税の減額金額が、規定された総額に満たなかった場合は、年末減税で調整となります。

 

 

<注意点>

年収が103万円以下見込みの人で、ご自身の扶養控除申告書を”甲欄”で提出している人の方法について

 

ご家族の扶養(配偶者等)に入られていても、所得税が発生した場合(月額88,000円以上)、甲欄で提出している以上は、所得減税を行います。

 

つまり、この時点では、他の家族の扶養対象者と自身とで、ダブルで減税されることになります。

 

そして、年末に合計所得が103万円未満で、他の家族の扶養対象であることが確定した場合、ご自身の減税は無効になるので、給与で減税した分は年末調整でお戻し(徴収)していただくことになります。

 

 

 

税金のお話なので本来であれば税理士さんマターなのですが、給与計算を請負っている以上、「初期設定・月次の計算・残高管理」は社労士が行う事になります。

 

 

今、その準備をしているのですが、6月からスタート出来る気がしない・・・。滝汗

 

 

6月から始める理由として、政府は「賞与で全部いけんじゃね?」と思ったんじゃないか?という説がありますが、

 

 

そりゃ、あなたたちはいけるかもね

 

 

って話で、賞与が無い会社もあるし、扶養に入っているから所得を抑えている人もいるしで、12月までに控除し切れない人沢山いるよ?

 

 

新型コロナの時みたいに、一律で政府が国民にお金を配ってくれるんじゃダメなんですか?やってよ!ねえ、やってよ!

 

住民税はお役所がやってくれるので助かった

 

 

まあでももう決まったこと。ブーブ言っていてもブヒブヒ言っていても仕方がないわね。4月中にはお客様にご案内出来るよう、あとひと踏ん張りビックリマーク頑張りますビックリマーク

 

 

 

 

それでは、「今日の思うツボ!

 

 

 

厚生年金保険法からです。

 

 

 

厚生年金保険の被保険者であった者が資格を喪失して国民年金の第1号被保険者の資格を取得したが、その後再び厚生年金保険の被保険者の資格を取得した。国民 年金の第1号被保険者であった時に初診日がある傷病について、再び厚生年金保険の被保険者となってから障害等級3級に該当する障害の状態になった場合、保険料納付要件を満たしていれば当該被保険者は障害厚生年金を受給することができる。

 




答え~♪



×
設問の者に、障害厚生年金は支給されない。初診日において、厚生年金保険の被保険者であることが  要件とされている。

 

 

 

 

【ダウンライトが厳しいお年頃】

 

 

 

 

早速、新しいトレーニングノートを調達しました。

 

調達したのはいいのだが、ジムの照明が暗すぎて、

 

 

全然字が見えない

(一応ね、まだ老眼鏡無しで仕事出来ているのよ?)

 

 

この辺に線があるかなーって感じで「勘」で字を書いてます。

 

 

そしてコレ下矢印

 

カメラだから見えるけど、肉眼では暗くて穴が見えないからなかなかピンが入らない・・・。アタリをつけて何度もトライ!

 

 

この「漢ジム」ならぬ「勘ジム」は、わたしのような者には厳しいのかしら?

 

 

 

でも頑張る!!グッド!

 

 

 

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こんばんは!さくらです。

みなさま、総務・人事・給与担当の間では話題の(?)テーマ、「定額減税」ご存知でしょうか?

簡単に言うと
「毎月の給料から引かれている税金を安くしてあげるわ!
そしたら、手取りの給料額が増えるやろ!」

(↑なぜか関西弁)


・・・と、
政府が「よかれ」と思って行う施策。

1人当たり、
所得税3万円、
住民税1万円が「減税」
されます。

ですが、給与担当者(社労士含む)からすれば

「はー!何やってくれてんねん!
何でこんな手間ふやすねん!
むしろ、私らが残業になるやん!」

(↑なぜか関西弁)


と怒りしかない、施策。

今年の6月以降、

ひと月同じ時間働いて、残業代も何も変わらないけど「手取りが増える可能性」があります。

最近オープンした「ニースル キャリアプラスチャンネル」のおたより動画(無料)で解説してみました。
 ↓

※クリックすると、動画が流れます!


(スクショ撮ったら、何でいつもこんな顔でストップするのか大あくび


ご興味あるみなさま、よろしければご覧くださいまし♪

あと、年に数回ある奇跡で、

明日ひまわりさんのブログでも「定額減税」を説明してくれています。

(本当に偶然です。ビックリです!以心伝心で怖すぎます笑い泣き

 

そちらも参考にしてみてくださいね♪


それでは、今日の思うツボ!厚生年金保険法

第59条(遺族)

遺族厚生年金を受けることができる遺族は、被保険者又は被保険者であつた者の( A )であつて、

被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時(失踪そうの宣告を受けた被保険者であつた者にあつては、行方不明となつた当時。以下この条において同じ。)その者によつて( B )ものとする。

ただし、妻以外の者にあつては、次に掲げる要件に該当した場合に限るものとする。

1 夫、父母又は祖父母については、( C )歳以上であること。

2 子又は孫については、( D )までの間にあるか、又は20歳未満で( E )にあり、かつ、現に( F )をしていないこと。



さて、いかがでしょうか。

答え!
A:配偶者、子、父母、孫又は祖父母
B:生計を維持した
C:55
D:18歳に達する日以後の最初の3月31日
E:障害等級の1級もしくは2級に該当する障害の状態
F:婚姻


それでは、今日はこのへんで。


気付けば、そろそろゴールデンウイークですね。

「明後日4月27日から、5月6日までお休み」という、まさにゴールデンなウィークを過ごされる方もいらっしゃるのでしょうか。

ゴールデンなみなさまも、そうでないみなさまも。
勉強は前倒し前倒しで進めましょ!

そして最後にご褒美でゆっくりしてみるのは、どうでしょう!?ウインク

 

 

 

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