遺言・相続専門行政書士の掛谷章です。
これからしばらくの間は、相続税について述べたいと思います。
今日からは、相続税額を計算するにあたって必要となる、相続財産の評価について述べたいと思います。
(注)わかりやすさを優先するため、必ずしも法律の規定どおり厳密な記述になっているとは限りません。
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1.プラスとマイナスの財産を調査
遺産を分け合う話し合いをしたり、相続税の税額を計算するためには、その前提として、故人(被相続人)が、どんな財産をどれくらいのこしたかを把握することが必要です。
そこで、故人名義の土地・家屋などの不動産をはじめ、現金・預貯金・自動車や美術品などのプラス財産と、借金や未払い金などのマイナス財産ををリストアップすることから始めます。
相続財産を調べる作業は、なんとなく気が引けますが、ここが遺産相続の出発点です。次のチェック項目を参考にして、漏れのないように調査し、相続財産の範囲をつかみます。
【相続財産チェック項目】
(1)土地(宅地)
(2)土地(田・畑)
(3)土地(山林・果樹・立木)
(4)貸地
(5)借地
(6)家屋
(7)事業用店舗・工場
(8)貸家
(9)借家
(10)庭園設備・門扉
(11)現金
(12)預貯金
(13)株式(取引相場あり)
(14)株式(取引相場なし)
(15)国債
(16)公社債
(17)投資信託
(18)絵画などの美術品
(19)書画・骨董
(20)宝石類
(21)貴金属
(22)自動車
(23)家具・調度品
(24)電化製品
(25)ゴルフ・スポーツクラブ・リゾートなどの会員権
(26)クレジットカードなどのポイント・マイレージ
(27)特許権・著作権
(28)電話加入権
(29)生命保険金
(30)死亡退職金
(31)保険・年金
(32)貸付金などの債権
(33)借金・ローンなどの債務・保証債務(誰かの保証人になっている場合)
(34)未払いの税金
(35)事業用機器
(36)事業用商品・原材料
(37)事業用借入金
(38)営業権
2.財産がわからないケース
例えば、父親が亡くなった場合、同居していた母親が健在であったり、子が長年同居していたような状況なら、日常生活を通して父親にはどんな財産があったかは、ほぼ見当がつくものです。こうしたケースでは、比較的簡単にリストアップできるでしょう。
しかし、父親と子が別居して、生前に財産に関してあまり話さなかったようなケースは、把握できない財産もあるでしょう。まして、音信不通だったような場合は、皆目見当もつかないということもあるでしょう。
ただ、それほど心配はいりません。住居内を調べたり、遺品を整理すると、必ず手掛かりが見つかるはずです。
例えば、土地の権利証や固定資産税の通知書、預貯金通帳、株式や公社債の取引明細書、確定申告の写しなどです。
年収2000万円を超える所得があって、合計3億円以上の財産または合計1億円以上の国外転出特例対象財産(有価証券など)を持っているような場合は、毎年12月31日現在の財産と債務の明細を記載した「財産債務調書」を税務署に提出することになっているので、この写しは有力な手掛かりになります。
意外とわかりにくいのがマイナスの財産です。判明している借用証などがあれば、リストに載せます。
このほか、住居内にある家具・調度品や電化製品、書画・骨董、宝石類、貴金属、自動車など、故人(被相続人)名義のものも同様です。
個人事業や会社を経営していた場合は、資産や負債があるはずですから、上記1のチェック項目を参考にリストを作成してください。
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◆行 政 書 士:掛谷章(かけたに あきら)
⇒京都大学法学部卒業
⇒大阪府庁に14年間の勤務経験あり(行政職・事務吏員として)。
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相続の専門家が集結するお役立ちサイト「オール相続」に掲載されました。