「げんき甲斐」という呆れた「デイサービス事業所」
この記事は、デイサービスに関するものです。デイサービスを管轄するのは甲斐市役所・長寿推進課だということですが、デイサービスの事業所の中には、ひどい事業所もあるのだ、という事実を記述し、行政側がそういった事業所を安易に放置したままにしないよう、楔として掲載しておくことにしました。私の母親は、2021年6月1日から10月23日までの、約5か月間、JR竜王駅近くにある「げんき甲斐」というデーサービスを利用していたのですが、最初から最後までいい加減な運営で一貫した事業所でした。【靴の管理すらできない、いい加減さ】 「げんき甲斐」に行くようになった最初の月である6月中に、室内履きを履いたまま帰ってきたことが1回、他人の靴を履いて帰ってきたことが1回ありました。最初の月だったので、管理者である秋山佐和子さんに、「“げんき甲斐”さんは、いい加減な仕事をしますね」 と話しておきましたが、それからしばらく経った9月、そして、10月の中旬に、またもや室内履きのまま帰ってきました。このような杜撰な繰り返しは、約5カ月間で計4回です。 普通の事業所なら特段注意せずとも普通に起きないであろうことが、「げんき甲斐」では頻繁に起こるのです。 「げんき甲斐」のスタッフには、人様から料金をいただいているというプロとしての自覚がまるでないですね。いい加減なことを何度繰り返そうとも、「こんなもんで十分。とりたてて問題ない」という完璧な無責任感覚がスタッフ全員の意識に染みついている事業所でした。頭が完全に腐っているのです。【甲斐市役所・長寿推進課にて(10月21日訪問)】 「げんき甲斐」の運営には、●上述の靴の件以外にも、●連絡帳に関する杜撰さ(事実が書かれておらず、担当者名を明記せず責任を持って業務を遂行しようとする意識が管理者及びスタッフ全員にない。用紙の切り方が常に杜撰で、用紙の中央に印字する程度の簡単なことすら、指摘しても実施しなかった)。●入浴を頻繁に減らされていた(利用前の5月末日に、「3回が無理なら、週2回で・・」とお願いしたところ、「込み合うので、木・金でいいですか」という回答に唖然。事業者側の都合で、週5回利用のうちの2日連続を平気で設定しようとするその感覚こそが「げんき甲斐」の体質だったことが今はよく分かっている。母親は、体が痒いと言いながらわき腹や腕を掻いていた。夏場なのに週2回でさえ入浴させていなかったのである。料金体系上、入浴回数に関係なく同額であることが回数を減らした理由だったらしい)。●放置疑惑(他のデイサービスでは、簡単な工作や塗り絵など何かしら実施し、その成果物を週に数回持ち帰ってくるのが常だったけれど、「げんき甲斐」では約5か月間で、何も塗られていない塗り絵の用紙が1回入っていたのみ)。●昼食に関する疑惑(家に帰ってくるなり飢えたように夕食を食べ盡すことが何回かあったけれど、連絡帳の食事欄は常に「完食」のみ。市役所は、各事業所の昼食内容を不定期に抜き打ち検査するとか、写メでの送信を毎日義務化するなどの対策を、きちんとすべき)。●杜撰な散髪(施設内での散髪を依頼したところ、素人のような下手糞な出来栄えだったので、数週間後に行きつけのお店でカットしなおした)等々、酷い実態がいくつもあったので、それらの事実を、10月21日、甲斐市役所・長寿推進課の小池課長を含む3人を前に、逐一報告しておきました。 私の本音は、「これだけ杜撰な業務実態でありながら、何年も事業所が継続できていること自体、信じがたい。ミスがあってはプロとして務まらないシステムエンジニアとして都内で働いてきた自分自身のプロフェッショナル感覚からすれば、完全に破綻している事業所。介護に関するこのような杜撰な事業所の存続は、社会悪ですらある」ということです。【不正請求の事実】 上記のような杜撰な運営状況だったので、10月23日を最後に「げんき甲斐」を辞めたのですが、11月上旬に以下のような「請求兼領収書」が郵送されてきました。 月の途中の23日に辞めているのに、サービス費が、1か月(31日)間の満額請求(21,899円)になっていたことを不審に思ったので、12月2日、以下の文面で、甲斐市・長寿推進課に問い合わせました。----------------------- start ---------------------------母は、10月23日を最後に「げんき甲斐」を辞めていますが、郵送されてきた10月分の請求書を見ますと、「サービス費」が、マルマル1か月分の請求になっています。「サービス費」も、「自己負担」と同様に、利用日までの日割り計算(23/31)が妥当だと思うのですが、前回伺った時に聞いた、入浴に関する規定と同じように、利用回数(日数)に関係なく、1か月分支払わなければならないのでしょうか?もしもそのようなことになれば、月の途中でデイサービスを変更したとき、両方の事業所に、1か月分の「サービス費」を支払わなければならなくなります。こんなバカな話はないと思うのですが、これでいいのですか?1月分の請求は不当であるなら、いくらになるのかを、具体的に計算して教えてください。宜しくお願いします。----------------------- end---------------------------上記文面について、甲斐市役所から、以下の回答がありました。----------------------- start-------------------------- 小規模多機能型居宅介護(小多機)の料金につきましては、利用申込み(登録)が1か月間であれば、利用回数に係わらず月額定額の料金となりますが、月途中のサービス申込み(登録)や解約の場合は、登録日数による利用料金となります。 柳本様の場合で計算すると10月23日までの申込みなので、登録日数は23日間となりますが、単純に月額定額料金の31日分の23日(23/31)の計算とはならず、国の報酬算定基準により次のとおりの計算になります。サービス費の登録日数での計算① 小多機基本料金 11,592円(日割り単価が有り、1日 504円×23日 で計算する)② 訪問体制強化加算 1,000円(日割り単価は無く、月額単価 で計算する)③ 総合マネジメント加算 1,000円(日割り単価は無く、月額単価 で計算する)④ サービス提供体制加算Ⅱ 640円(日割り単価は無く、月額単価 で計算する)⑤ 処遇改善加算Ⅰ 1,625円(①②③④⑦⑧の合計 15,932円の10.2% で計算する)⑥ 特定処遇改善加算Ⅱ 191円(①②③④⑦⑧の合計 15,932円の1.2% で計算する)⑦ 認知症加算Ⅰ 800円(日割り単価は無く、月額単価 で計算する)⑧ 看護職員配置加算Ⅰ 900円(日割り単価は無く、月額単価 で計算する) 合計 17,748円 以上のとおりとなりますので、ご理解をお願い申し上げます。----------------------- end---------------------------ということで、「げんき甲斐」のサービス費請求額は、 21,899円甲斐市役所から回答のあった正当な請求額は、 17,748円■ 差額(不正過剰請求額) ■ 4,151円「げんき甲斐」は、利用者に、4,151円 の不正過剰請求し、甲斐市から、4,151×9=37,359 の不正過剰受給を受けていたことになります。「げんき甲斐」は、完全に不正請求という罪状の犯罪事業所ですね。私は、「げんき甲斐」に対し、4,151円を返還請求し、既に受け取りました。甲斐市は、過剰不正受給分について、どのように対処したのか問い合わせ中です。甲斐市から返信があり次第、ここに追記します。「げんき甲斐(管理者:秋山佐和子)」は、運営面の杜撰さのみならず、金銭面でも不正な事業者であることは、この過剰請求の事実から明白です。「要介護の高齢者に対して、愛のある真っ当なサービスなど提供せず、単なるカネ蔓として扱っている」 それが「げんき甲斐」という事業所の実態である、と言わざるをえません。「げんき甲斐」 ならびに、グループの「医療法人燦生会」 さんへ掲載内容についての不服があるなら、メールないし文章で送信してください。必ず、そのまま掲載することを約束します。(「げんき甲斐」でネット検索すると、グループ名は、「燦生会」 となっていますが、上掲の 「請求兼領収書」 の中では 「燦正会」 と記述されています。これも、この事業所の杜撰さの表れですね。なにもかも杜撰尽くし)<以上>