上水道で漏水が発生していた場合、複数の条件を満たせば、漏水によって生じていた支払分を減免する(費用を返還する)という救済策が用意されています。この救済策を【漏水減免】と言うそうです。
ところが、「漏水減免を申請すると、受け取れる額より支払う額のほうが多くなる」という馬鹿げた事例に遭遇しました。
私が遭遇した事例を具体的に記述しておきます。
水道メーターの検針数値から、私が受け取れる漏水減免額は7300円ということでした。
しかし、漏水減免申請に必要な『給水装置修理完了証明書』を工事担当した業者に作成してもらうために申請書類作成費用として8000円を支払わなければならない(!)というのです。書類作成費に関する行政側の規制はなく、その価格設定は工事業者の任意(!)だというのです。
結論として、私が甲斐市に漏水減免申請をすると、
工事業者は8000円を得て、私は700円を損する、ことになります。
【漏水減免】という制度は、当事者を救済するどころか損害を与えてまで、水道工事業者の利益を優先しているのです。“完全に本質を逸脱した制度” として運用されている のです。
公務員というのは、形式を守るだけで、本質を考え、改善するという発想など、習慣としてコレッポッチもない人々なのですね。だから、こんなに馬鹿げた運用方法が、長年放置され続けているわけです。
まあ、『これぞ、愚劣な、お役所仕事』の典型 です。
この馬鹿げた事態に関して、4月に市役所を訪問した際、私は「本質的に狂っているだろう」と言ったのですが、小松利也・上下水道業務課長は、「我々は条例に則して業務を行うのみ」と言うだけで、こちらの言い分を聞く耳は全くありませんでした。「これ以上話しても何も進みません」と先に椅子を立ちました。言葉にこそ出しませんでしたが「さっさと帰れ」というわけです。
帰宅後、プー太郎で超絶に閑人の私は、5軒の水道業者に電話して聞き取りをし、北杜市、韮崎市、甲府市のHPを見ながら、それぞれ電話に出た担当者からも聞き取りをしていた過程で、「漏水減免制度の本質から逸脱した運用法に関する “具体的で前向きな改善案”」を思い付いていたのですが、人生の大切な時間を、愚劣なお役所仕事をしている甲斐市上下水道課の業務のために費やすのもバカバカしいと思いつつ、そのまま忘れていました。
しかし、それから半年が経過した今回の10月7日、別件で市役所に行く必要があったので、水道局に立ち寄り、前回受け取っていた回答書に、文書表現の不適切、誤字2カ所、フルネームで記載していない箇所などを朱書きした用紙を、作成者の鷹野美穂・経理徴集係長に渡し、「訂正したものは、後日受け取りに来る」ということで帰宅しました。
小松利也・課長とは直接会話せず、帰宅後に電話で話しました。そこで、「漏水減免制度の本質から逸脱した運用法に関する “具体的で前向きな改善案”」を話したいから、梅原剛・部長に変わってくれ」と言ったのですが、前回同様、小松利也・課長は全く受け入れません。「私が “改善案” とやらを聞く」とは言わずに、「この件は現場の担当であり、部長に通すことはありません」と言いました。傲然たる愚劣の極みです。
小松利也・課長ではいかんせん埒が開かないので、「漏水減免制度の本質から逸脱した運用法に関する “具体的で前向きな改善案”」は、大嶌正之・秘書室長に電話でそこそこの時間かけて具体的に話して伝えました。市役所業務全般にとっても有効な “具体的で前向きな改善案” は、大嶌正之・秘書室長が梅原剛・甲斐市公営企業部長に伝えてくれることになっています。
なので、近々梅原剛・部長に “具体的で前向きな改善案” を受入れ実施する意思があるか否かを確認しに行く、ということも、大嶌正之・秘書室長に伝えてありますが、私が水道課に行けば、また小松利也・課長が立ちはだかって妨害をすることでしょう。
なにせ、この小松利也・課長という人物は、4月に初めて会った時は、「私の意見はこの部局の意見であり、市長の判断です」とまで語気を強めてイケシャアシャアと言い放つような “虎の威を刈る独裁者もどき” のかなり奇矯な人物ですから。
ということで、漏水減免に関する今回の記事(その1)は、ここまでです。
次回の記事(その2)には、上記で何度も言及してきた「漏水減免制度の本質から逸脱した運用法に関する “具体的で前向きな改善案”」を掲載します。
梅原剛・部長に面会できたら、「“改善案” 実施意志の有無」をも掲載します。
仮に、梅原剛・部長に面会できず、それが小松利也・課長の妨害によってではなく、梅原剛・部長自身の意向によるものであった場合も、「漏水減免制度の本質から逸脱した運用法に関する “具体的で前向きな改善案”」は必ず掲載します。
このブログの「ひどすぎる甲斐市行政」というタイトルに、「いよいよますますピッタリ合致した事実」かつ「揺るぎない証拠」になるからですね。掲載しないわけがありません。
以上