甲府地裁に行き、「調停申立書」と、これに付随する「紛争の要点(3枚組)」 及び
添付書類(4組)を提出してきた。

「調停申立書」
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「紛争の要点」

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「紛争の要点」テキスト版 を掲載しておきます。

紛争の要点
「建物更生共済契約書」(以下では、「建更契約書」と記述)に関する紛争です。

【経緯】
①JA梨北により、柳本貢一名義の「建更契約書」が旧から新へ“付替え偽造”されていた。
JA梨北は、甲第14号証 (添付1)の「追認」理論で「JA梨北は建更契約書を偽造したが、柳本はその契約を追認した」と主張したので、これに関する判断を、裁判に委ねた。
甲府地裁・長井清明判事(当時)は、権力の飼い犬としての忠犬ぶりをいかんなく発揮し、“付替え偽造”によって生ずる不正横領額約50万円を露呈させないために、偽造証拠には一切言及することなく、付替えは母みやのがなした、とする記述を工夫(判決文3910行目、41820行目)することで、②の判断を不問にするという卑劣な不正判決文を記述した。
④二審は、一審で唯一偽造証拠を出していなかった印影のみを正当化理由にし、「偽造との主張はその具体的根拠と裏付けを欠くものといわざるを得ない」と書く、ブッ飛び露骨不正判決文をイケシャアシャアと記述(判決文7頁、811行目)し、一審同様、②は不問にした。
三審は、印影は偽造印鑑であるという証拠を出したにも関わらす、調書の段階で門前払いすることで、手っ取り早く不正裁判を貫徹させた。
《 この不正裁判の経緯及び判決文を含む全資料は、ネット上にすべて掲載されている。 》

 以上のように、「本来の争点である“追認か否か”」について全く判断されていない完全不正裁判結果であったが故に、「建更契約書」はその後も宙ブラリン状態になっていた。
故に、「このままの状態が続いた場合、この契約は今後どうなるのか」という柳本の質問に対して、JA梨北から、「平成35(2023)531日まで返戻金の請求がない場合は、時効によって消滅します」という書面回答 を、201846日付けで受け取った。
そこで、今年2019313日に、【2つの条件】添付2)を記述した用紙を提示し、JA梨北の坂本清隆共済課長、小野孝二双葉支店長、JA共済の穐山淳司課長と4者で話し合ったところ、
【条件1:金銭面】に記述した合計額を支払うことについては、
 JA梨北及びJA共済の同意を得ている。よって金額面での問題はない。
【条件2:精神面】に記述した、「解約申込書」「支払請求書」の作成について、
 JA梨北及びJA共済は、同意しないという回答を得た。

□ 調停依頼内容(前段)□
4者話し合いの場において、JA梨北が、「解約申込書」「支払請求書」の作成に同意しない理由について、「“裁判結果”という単語を含めて、理由を説明してください」という私からの求めに対して、決してその単語を使うことなく、「既に存在しているものだから・・・」という回答に終始していました。
これは、「裁判の結果には依存しない」という立場であることを表明していることになります。つまり、「“契約書は偽造ではない”としたことで“追認か否か”という本来の争点を不問にした判決内容は、何ら参考にならない」と判断していることになるでしょう。
だからこそ、甲第14号証(添付1)に記述されている「追認」理論に則し、JA梨北は、「解約申込書」「支払請求書」のみならず、共済証書(JA梨北が偽造したのだから柳本がこれを保有している訳などない)の「紛失届出書」までをも柳本に書かせることで、「追認」という合法的形式を整えることに固執しているわけです。
柳本は、【条件2】を精神面の問題と捉えているのですが、JA梨北側は、裁判前と何ら状況が変わっていない未解決事案の法的責任回避の問題と捉えていることが良く分かりました。

柳本は、裁判で争った損害賠償請求額に拘ることなく、これより大幅に(というよりアホみたいに)譲歩した金額を【条件1】とし、解約書類作成に関する【条件2】とペアにした【2つの条件】良識的な解決条件として提示したにもかかわらず、JA梨北は、これを良識的な提案であるとは一切理解することなく、契約書を堂々と偽造し、掛金を堂々と横領しておきながら、解約返戻金を返してほしいならオマエが「解約申込書」を書け、というヤクザも顔負けな卑劣な態度で応じたわけです。JA梨北もJA共済も、「公共企業として真っ当な社会的責任を果たそうとする気などテンデない文字通りの卑劣組織だ、文句あるか」という傲然たる意思表示なわけですね。

■調停依頼内容 ■
訴訟前と何ら状況が変わっていない、このような「建更契約書」に関する宙ブラリン状態を完全に終わらせるのには、どうしたらいいのでしょうか? 
JA梨北は、金額面では同意したものの、【2つの条件】をペアで満たす意志はないということですから、この条件を撤回して、根本から話し合うべきかも知れません。
(このような宙ブラリン状態の原因を作ったのは、卑劣なクソ悪徳裁判官どもによる、超ウルトラ不正判決文なのですから、その尻拭いとして簡易裁判所にお鉢を回さざるをえない訳です。裁判所として、完全解決になるまで、きちんとした社会的責任を果たしてください)
また、
これを終わらせるために、「解約申込書」「支払請求書」ならびに「共済証書紛失届出書」の作成が、どうしても必要であるなら、どちらが(JA共済と柳本)、どのように(生年月日について)作成すべきかについて、調停判断を求めます。
以上

 
【付記:調停参加者について】
この案件に関しては、弁護士の選任および判断の主体は、JA梨北ではなくJA共済だということが分かっています。
故に、案件が速やかに解決するよう、調停の場にはJA共済も参加することを私から要求してあり、JA共済側も同意しています。
裁判所からJA梨北に連絡があれば、JA梨北からJA共済に連絡が行き、調停の場には私を含む3名以上が出席することになりますので、ご了承ください。

 
 添付書類
 1:甲第14号証   (「追認」理論など )
 2:【2つの条件】   (2019/03/13に話し合いの場で提示したもの)
 3:乙第4号証  (JA梨北による「偽造契約書」の実物)
 4:「上告理由書」 偽造契約書である証拠(3~4頁)」と「不正判決内容の全貌」が分かるでしょう)

 
以上


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