【裁判終了後の返金対応に関して、3点を踏まえた3つの回答要請
 2017/10/16:提出
 
JA梨北・JA共済は、109万円の返還に際し『解約申込書』ならびに『雪害補償の支払請求書』を書くことを条件にしていますが、このことについて、以下の、3点①~③を踏まえた上で、3つの回答要請(1)(3)に対し、明確な文章で回答してください。

① 契約は、柳本の意志的な掛金の不払いによって、既に「失効」している。
     共済契約失効のお知らせ(早期復活のおすすめ)」 というハガキによると、
   失効日:H29年5月31日  消滅日:H31年5月31日 となっている。
➁ JA梨北代理人である梶原弁護士が認めていたように、
  《「無権代理行為」ないし「無効な行為」として、JA梨北が「偽造」した契約》
  に対し、柳本が、『解約申込書』ならびに『雪害補償の支払請求書』を書くこと
  はない。
③ JA梨北・JA共済は、不正裁判結果に則して『柳本は正当な契約者である』
  という認識。
 
柳本の考えを記述する上で、具体例としての《ケース》を記述します。
《ケース1》契約者死亡により掛金不払いとなっている契約が「失効」した場合、『解約申込書』は不問で、積みあがっている共済金は契約者の口座に振り込まれますよね。こんなことは、逐一約款には記述されていないでしょうが、常識的に誰でも分ることです。
《ケース2》契約を続けたい契約者が、経済的理由の掛金不払いにより「失効」してしまった場合、「契約を続けたいから『解約申込書』は書かない」と主張しても、JA共済は、事務手続き上、積みあがっている共済金を返却して契約を消滅させるでしょう。これも常識的に誰でも分かることです。
《私のケース》は、③と①を組み合わせた場合に相当し、正当な契約者である柳本の意志的な不払いによって、既に契約は「失効」しているのだから、『解約申込書』など関係ないでしょう。《ケース1》《ケース2》と全く同じではないですか? こんなのは法律問題ではなく常識問題でしょう。違いますか?
そもそも、2014年にJA梨北・双葉支店にてコピーで受け取った約款甲第28号証には、「共済契約を解除される場合には、組合にお申し出ください。」とだけあって、「『解約申込書』の提出が必要です」とはどこにも書かれていません。
JA梨北・JA共済の、「裁判終了後1年4カ月たった今でも109万円不払い」という対応は、常識的におかしな対応であり、法的根拠すらありません。
 
【回答要請(1)
「失効」していると言っていながら、『解約申込書』を書かないなら109万円を返金しないという主張の根拠は何ですか? 
 
【回答要請(2)
JA共済連は、一体何を目的として、109万円の返金を拒むのですか?
こんな些細なことまで、また裁判で決着させようという徹底した嫌がらせが目的ですか?
 
【回答要請(3)
JA共済連は、③の認識を基としているのだから、「上告理由書」  の3頁に記述した
『解除申込書(乙3の1)と契約申込書(乙4)が偽造であることの、これだけの証拠』について、きちんとした反論(偽造ではないという証拠)を必ず記述してください。(地裁と高裁は、『上告理由書』の3頁に記述した偽造証拠・偽造動機に関する複数の項目について、なに一つ反証を示すことなく、偽造ではないという判決文を書き、最高裁は、『調書(決定)』の段階で尻をまくって逃げ切っています。「このような三つ揃い不正裁判結果に則すると言うなら、不正裁判官どもの尻拭いをキチントしてみな! 長年、不正裁判結果の上に胡坐をかいて悪業を積み上げてきた卑劣なJA共済およびJA梨北のクズ野郎ども!」と言いたいわけです)

     【3点を踏まえた3つの回答要請】に対し、1つも漏らすことなく、
      3つすべてに明確な筋の通った文章し記述し回答してください。
     【回答期限】は、10月18日(水)とします。

JA共済・JA梨北が、不正裁判官どもによる不正判決を根拠にしている限り、回答要請(3)】に回答できるわけは有りませんから、3つ全てに明確な筋の通った文章回答など書けるわけがありません。書けるなら書いてみてください。
書けないなら、109万円を返金することにして、口座振込日を明記してください。返金が確認できたら、それにて一切を終了とします。
書けないにもかかわらず、このまま返金しないのなら、消滅日:H31年5月31日とかかわって、109万円は最終的にどうなるのかを記述してください。
 
今日、佐野浩部長は「梶原弁護士は、裁判が終わったからもう関係ない」と言っていましたが、そのはずです。
JA共済が依頼しJA梨北代理人弁護士を担当した梶原さんは、今回の裁判で、本来の争点に則した「追認」に関する裁判資料しか提出しておらず、裁判開始後の原告の主張に対しても、一切反論していませんでした。
にもかかわらず、不正裁判官どもが、原告と被告の争点である「追認」をすっ飛ばし、なおかつ、被告弁護人に成り代わって原告の全主張を否定するという、裁判の基本形式ですら完全に逸脱した、完全不正判決文を書いているのですから、梶原さんがこの不正裁判結果に関わるわけがないでしょう。梶原さんの責任範囲を完全に超えてしまっているのですから。
このような違法裁判・不正裁判であったにもかかわらず、JA共済連およびJA梨北は「不正裁判結果に則する」という露骨に邪悪な態度なのですから、弁護士なしで、JA共済:鷹野武本部長とJA梨北:澤井實理事長・土橋明共済部長の全責任で、筋の通った回答をするしかないでしょう。
                           以上

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