「第1回・調停」の内容
 
 
 
 ■ 簡易裁判(調停)の構成員について ■
 
簡易裁判(調停)というのは、調停員2名、裁判官1名によってなされるものだという。一般的な調停員は、民間人2名という構成が多いけれど、今回は保険業務に詳しい民間人(ムラマツさん)と弁護士(シバヤマさん)になっているのだという。
 
第1回調停の出席者は、調停員2名、柳本、JA梨北・坂本清隆共済課長、JA梨北・小野孝二双葉支店長、JA共済・穐山淳司課長の計6名。
 
 
【 結 論 】
 
『解約申込書』等の記述をどちらがするのか、というネックポイントについて、『調停調書』 (裁判での『判決文』と同じ効力を持つ ) を書くことで、柳本とJA梨北の双方とも、『解約申込書』等を記述することなく、269173(雪害補償金) + 821559円(解約返戻金) = 108732円(総額)を、JA梨北が、柳本の口座に振り込み、この紛争を終結させる、という『調停調書案』で決着した。
 
 
但し、
 
この『調停調書案』で終わらせるかどうか、JA共済に電話で伝えたけれど、回答がまだないので、回答は後日ということになっている。
 
これに関して、調停委員のシバヤマ弁護士さんは、「この案を受け入れなかったという前例はない」と言っていたけれど、仮に、JA共済が 『調停調書案』 を受け入れないというのなら、
 
「20年目の契約書付替え偽造による不正横領額472000円 を上乗せした1562732円を、JA梨北が柳本に対して支払い、『解約申込書』等は柳本が記述する」、という方法(第2案)以外にないことになる。
 
 
 
ところで、
 
JA梨北は、『解約申込書』等を記述しない理由を、「企業コンプライアンス上できないから」 と言っていた。
JA梨北及びJA共済は、「企業コンプライアンスなき反社会的企業として、約50万円の横領を目的として、30年建更契約の20年目偽造付替えを組織的にイケシャアシャアとやっていながら、その偽造付替え不正契約を終わらせるための解約書類作成は、企業コンプライアンスに反するから自分らではできない」という馬鹿(倫理不在)丸出しの言い分を平然と述べるような、鉄面皮な反社会的ウンコどもである。
こういう卑劣な反社会的ウンコどもを相手にしていても人生の時間が無駄になるだけだから、『調停調書案』を受け入れて、金額面では何のメリットもないアホみたいな額である108万円で終わらせることにした。
 
 
 
 JA共済及びJA梨北が、本当に企業コンプライアンス遵守の真っ当な企業であるなら、この偽造契約案件を早期に終結させるために、JA梨北が先んじて『解約申込書』等を記述し、謝罪と共に柳本に対して1562732円を支払っているはずである。
 
東京平河町のJA共済本部!  貴様らがこれを読んでいるなら、腐りきった甲府のJA共済連に対して、真っ当な対応をするように指示したらどうだ。それとも貴様らが腐敗の源なのか。
「企業コンプライアンス」などというマトモな用語を、この期に及んで言い訳のために使うという、この鉄面皮かつ恥知らずなウルトラ間抜けぶりについては、「下の下の最低、最悪」以外に表現のしようがない。
「真正のウンコども」は、どこまでいっても、「真正のウンコども」だということだ。

 

 
 
ところで、
 
JA共済が 『調停調書案』 を受け入れた場合、JA梨北が 『調停調書』の原案 を作成し、5月9日までに、裁判所と柳本に提出することになった。
 
 
 
--------------追加要求1点 (start)--------------
 
(追記2019/2/24 13:30)
 
ここで、JA梨北が作成する『調停調書』の原案の内容に関して、調停の場で言わなかったことだけれど、1点、絶対不可欠な記述内容を要求しておく。その要求とは、「JA梨北は、472000円の横領目的で契約書偽造付替えを行っていながら、JA梨北が自ら率先してこの横領額を柳本に返却しようとしない理由 (「柳本が108万円で終わらせるという提案をしたから」以外) を、必ず記述する」 ということ。
300(満期共済金)15020年目の解約返戻金)102800(掛金年額)×10
472000
この記述に関して、不正横領した側であるJA梨北として明確な筋が通った理由内容であればよし。そうでない場合、柳本は、108732円を終結額とする『調停調書』の原案 に同意せず、1562732円を終結額とする(第2案)に変更する。当然である。
 
その場合は、この調停に関わる裁判官(名前は未確認)の判断になるだろう。JA梨北の邪悪な横領犯罪を擁護する側で、証拠バリバリの偽造付替え契約書を見ていながら、これを正当なものであるという、ブッ飛んだ 「反社会的・不正判決文」 をイケシャアシャアと記述してきたウンコ裁判所に対し、正式裁判から簡易裁判(調停)に変えて、社会常識的に当然の着地点に着地させることができるかどうか、調停裁判官に踏み絵を踏ませるのも、今回、この調停に持ち込んだ目的のひとつである。というより、こちらの方がむしろ主目的だったとすらいえる。
 
--------------追加要求1点 ( end )--------------
 
 
 
 
 
『調停調書』の原案内容に基づいて、
 
第2回調停が5月20日、午前10時から行われる。
 
 
以上
 

 

 
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この記述内容は、正式文章として、2019/04/24 に、
裁判所並びにJA梨北に提出した。
 
 
 
 
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