最近
「親の財産は家くらい。 貯金そんなにないから、親が認知症になったら実家を売って介護費用にあてようと思うんだけど。」
というご相談が多いです。
TV等で民事信託の特集が組まれることも珍しくなくなったからかなーと思います。
親が元気なうちに実家を信託財産にしておけば、親に判断能力がなくなっても家族が売却できる という話よくやってますよね。
ちゃんとご案内できるようにと、中道先生の愛情信託®勉強会に参加しました。
実は先生の勉強会に参加するのは3回目。
1回目と2回目は、終活カウンセラー協会主催、大阪事務所セミナールームで受講。
しかし今回は公民館の会議室。
募集も一般告知で、出席者のほとんどが(私以外は全員?)士業さんという状況の中10時から5時までみっちり!
「きっと、わからへんの私だけ・・」
と思いきや、意外にも過去2回超基礎編でお勉強したおかげで、完璧とはいえませんがどうにかこうにかついていけたかな。
でも、最後のグループ討論は、オーナー社長の事業承継がどうのレベルでひぃぃぃ
*なにもしないとおこること
*遺言でできること
*民事信託でかなうこと
を答えるのに、法律関係のお仕事をされている士業の先生方も頭を抱えるほどっ!
「種類株式」やら「黄金株」やら「VIP株」やら 初めて聞く単語ばかりでチンプンカンプンでしたが、やっぱり最後はヒトの部分
・このままだと別れた奥さんとの間の子に
・となると親権がある元妻に使い込まれて
・会社がたち行かなくなるし
・おかあさんの介護は誰が?
・婚約者のことねーちゃんはどう思ってる?
・年齢が近いとどっちが先に
・理解があるだけで経営は無理よね
・まだ若いし将来どうなるか
・この人が手のひら返したら
・誰が信じられる?
・この純愛は応援したい
・案外ハニートラップかも
・この課題自体なにかのトラップ?
妄想力爆発!!
行間を読みだしたら、終わり見えずでタイムアップ。
つまり、
なんにせよ
もしこの人が実在して目の前に座っていたら、ちゃんと話をきかないとってこと。
聴くことも大事。
聞き出すことも大事。
を学んだ1日でした。
注意) 愛情信託®・家族信託®とも、民事信託のことで、
愛情信託®は一般社団法人愛情信託支援協会の
家族信託®は一般社団法人家族信託普及協会の
登録商標です。
らいふのーとアドバイザー
上級終活カウンセラー
熊川サワコ