7月26日の赤旗記事で、赤旗は、「民主主義を守る公共財」、「日本社会の健全な発展と民主主義にとってなくてはならない大事な公共財」であると書かれています。
これは意味がわかりません。
公共財とは、「非競合性」と「排除不可能性」の2つの性質を持ちます。
非競合性とは、ある人の消費によって他の人の消費が妨げられないということです。これは当てはまるでしょうが、排除不可能性、つまり料金を支払わない人を財やサービスの消費から排除することが出来ない、これは当てはまりません。当然、しんぶん購読料を支払わない人には配達、配信は停止せざるを得ないわけです。
いや、このような経済学的な意味ではなく、広く社会一般の利害に関わるものとして「比喩」として書いたものだと考えられるのかもしれません。
ところが、今年3月12日の赤旗に載った「中北浩爾中央大教授への回答」では以下の通り書かれています。
あなたがとりあげている裁判は、サンケイ新聞(当時)の掲載された自民党の意見広告によって、わが党の名誉を深く傷つける誹謗中傷を受けたことに対し、サンケイ新聞が多大な影響力と公共性をもつ一般新聞であること、サンケイ新聞も加盟する日本新聞協会の「新聞倫理綱領」が公正・公平の原則をうたっていることなどをふまえ、わが党の対抗措置を認めるよう求めたものです。こうした一般新聞とは、まったく性格の異なる政党の機関紙を同列において、反論掲載を求めることは成り立つものではありません。
つまり、政党機関紙であるしんぶん赤旗には、産経新聞のような公共性はないと言っているのです。
この意味だと解すると、赤旗は「公共性のない公共財」ということになってしまいます。大阪府委員長や赤旗編集部だけの認識かと思いきや、7月27日の赤旗には、山下芳生2中総決定推進本部長代理の訴えがあり、そこには以下のようにあります。
「赤旗」を守るのは私たち----この気概をすべての地方議員のみなさんが発揮され、支部とともに行動することで、危機を克服し、「公共財」としての役割をより大きく果たせるようにしようではありませんか。
理論委員会にはぜひとも公共財の定義を明らかにして頂きたいと思います。