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(根抵当権の限度額の減額請求)第398条の21

元本の確定後においては、根抵当権設定者は、その根抵当権の限度額を、現に存する債務の額と以後2年間に生ずべき利息その他の定期金及び債務の不履行による損害賠償の額とを加えた額に減額することを請求することができる。

 

2 第398条の16の登記がされている根抵当権の極度額の減額については、前項の規定による請求は、そのうちの1個の不動産についてすれば足りる。

 

(根抵当権の消滅請求)第398条の22

元本の確定後において現に存する債務の額が根抵当権の極度額を超えるときは、他人の債務を担保するためその根抵当権を設定した者又は抵当不動産について所有権地上権、永小作権もしくは第三者に対抗することができる賃借権を取得した第三者は、その極度額に相当する金額を払い渡し又は供託して、その根抵当権の消滅請求をすることができる。この場合において、その払渡し又は供託は、弁済の効力を有する。

 

2 第398条の16の登記がされている根抵当権は、1個の不動産について前項の消滅請求があったときは、消滅する。

 

3 第380条及び第381条の規定は、第1項の消滅請求について準用する。

 

 

2 前条の登記がされている根抵当権の担保すべき元本は、1個の不動産についてのみ確定すべき事由が生じた場合においても、確定する。

 

(累積根抵当)第398条の18

数個の不動産につき根抵当権を有する者は、第398条16の場合を除き、各不動産の代価について、各極度額に至るまで優先権を行使することができる

 

(根抵当権の元本の確定請求)第398条の19

根抵当権設定者は、根抵当権の設定の時から3年を経過したときは、担保すべき元本の確定を請求することができる。この場合において、担保すべき元本は、その請求の時から2週間を経過することによって確定する。

 

2 根抵当権者は、いつでも、担保すべき元本の確定請求することができるこの場合において、担保すべき元本は、その請求の時に確定する。

 

3 前2項の規定は、担保すべき元本の確定すべき期日の定めがあるときは適用しない。

 

(根抵当権の元本の確定事由)第398条の20

次に掲げる場合には、根抵当権の担保すべき元本は、確定する。

 

一 根抵当権者が抵当不動産について競売もしくは担保不動産収益執行又は第372条において準用する第304条の規定による差押さえを申し立てたとき。ただし、競売手続もしくは担保不動産収益執行手続の開始又は差押さえがあった時に限る。

 

二 根抵当権者が抵当不動産に対して滞納処分による差押えをしたとき

 

三 根抵当権者が抵当不動産に対する競売手続きの開始または滞納処分による差押えがあったことを知った時から2週間を経過したとき

 

四 債務者又は根抵当権設定者が破産手続き開始の決定を受けたとき

 

2 前項第3号の競売手続きの開始もしくは差押え又は同項第4号の破産手続開始の決定の効力が消滅した時は、担保すべき元本は、確定しなかったものとみなす。ただし、元本が確定したものとしてその根抵当権又はこれを目的とする権利を取得した者があるときは、この限りでない。

 

 

3 前2項の場合には、根抵当権設定者は、担保すべき元本の確定を請求することができる。ただし、前項の場合において、その債務者が根抵当権設定者であるときは、この限りでない。

 

4 前項の規定による請求があったときは、担保すべき元本は、合併の時に確定したものとみなす。

 

5 第3項の規定による請求は、根抵当権設定者が合併のあったことを知った日から2週間を経過したときは、することができない。合併の日から1箇月を経過したときも、同様とする

 

(根抵当権者又は債務者の会社分割)第398条の10

元本の確定前に根抵当権者を分割をする会社とする分割があった時は、根抵当権は、分割の時に存する債券のほか、分割をした会社及び分割により設立された会社又は当該分割をした会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を当該会社から承継した会社が分割後に取得する債権を担保する。

 

2 元本の確定前にその債務者を分割をする会社とする分割があった時は、根抵当権は、分割の時に存する債務のほか、分割をした会社及び分割により設立された会社又は当該分割をした会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を当該会社から承継した会社が分割後に負担する債務を担保する。

 

3 前条第3項から第5項までの規定は、前2項の場合について準用する。

 

(根抵当権の処分)第398条の11

元本の確定前においては、根抵当権者は、第376条第1項の規定による根抵当権の処分をすることができない。ただし、その根抵当権を他の債権の担保とすることを妨げない。

 

2 第377条第2項の規定は、前項ただし書の場合において元本の確定前にした弁済については、適用しない。

 

(根抵当権の譲渡)第398条の12

元本の確定前においては、根抵当権者は、根抵当権設定者の承諾を得て、その根抵当権を譲り渡すことができる。

 

 

(根抵当権の被担保債権の範囲)第398条の3

根抵当権者は、確定した元本並び利息その他の定期金及び債務の不履行によって生じた損害の賠償の全部について、極度額を限度として、その根抵当権を行使することができる。

 

2 債務者との取引によらないで取得する手形上もしくは小切手上の請求権又は電子記録債権を根抵当権の担保すべき債権とした場合において、次に掲げる事由があったときは、その前に取得したものについてのみ、その根抵当権の行使をすることができる。ただし、その後に取得したものであっても、その事由を知らないで取得したものについては、これを行使することを妨げない。

 

一 債務者の支払の停止

二 債務者についての破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清算開始の申立て

三 抵当不動産に対する競売の申立て又は滞納処分による差押え

 

(根抵当権の被担保債権の範囲及び債務者の変更)第398条の4

元本の確定前においては、根抵当権の担保すべき債権の範囲の変更をすることができる。債務者の変更についても、同様とする。

 

2 前項の変更をするには、後順位の抵当権者その他第三者の承諾を得ることを要しない

 

3 第1項の変更について元本の確定前に登記をしなかった時は、その変更をしなかったものとみなす。

 

(根抵当権の限度額の変更)第398条の5

根抵当権の限度額の変更は、利害関係を有する者の承諾を得なければ、することができない。

 

(根抵当権の元本確定期日の定め)第398条の6

根抵当権の担保すべき元本については、その確定すべき期日を定め又は変更することができる。

 

2 第398条の4第2項の規定は、前項の場合に準用する。

 

3 第1項の期日は、これを定め又は変更した時から5年以内でなければならない。

 

4 第1項の期日の変更についてその変更前の期日より前に登記をしなかった時は、担保すべき元本は、その変更前の期日に確定する。

 

(根抵当権の被担保債権の譲渡等)第398条の7

元本の確定前に根抵当権者から債権を取得した者は、その債権について根抵当権を行使することができない。元本の確定前に債務者のために又は債務者に代わって弁済をした者も同様とする。

 

 

2 前項の規定は、買受人の買受けの時より後に同項の建物の使用をしたことの対価について、買受人が抵当建物使用者に対し相当の期間を定めてその一箇月分以上の支払の催告をし、その相当の期間内に履行がない場合には、適用しない。

 

第3節 抵当権の消滅

 

(抵当権の消滅時効)第396条

抵当権は、債務者及び抵当権設定者に対しては、その担保する債権と同時でなければ、時効によって消滅しない。

 

(抵当不動産の時効取得による抵当権の消滅)第397条

債務者又は抵当権設定者でない者が、抵当不動産について取得時効に必要な要件を具備する占有をした時は、抵当権は、これによって消滅する。

 

(抵当権の目的である地上権等の放棄)第398条

地上権又は永小作権を抵当権の目的とした地上権者又は永小作人は、その権利を放棄しても、これをもって抵当権者に対抗することができない

 

第4節 根抵当

 

(根抵当権)第398条の2

抵当権は、設定行為で定めるところにより、一定の範囲に属する不特定の債権を極度額の限度において担保するためにも設定することができる。

 

2 前項の規定による抵当権(以下「根抵当権」という。)の担保すべき不特定の債権の範囲は、債務者との特定の継続的取引契約によって生ずるものその他債務者との一定の種類の取引によって生じるものに限定して、定めなければならない。

 

3特定の原因に基づいて債務者との間に継続して生ずる債権、手形上もしくは小切手上の請求権又は電子記録債権は、前項の規定にかかわらず、根抵当権の担保すべき債権とすることができる。

 

(根抵当権の被担保債権の範囲)第398条の3

根抵当権者は、確定した元本並び利息その他の定期金及び債務の不履行によって生じた損害の賠償の全部について、極度額を限度として、その根抵当権を行使することができる。

 

(根抵当権の被担保債権の譲渡等)第398条の7

元本の確定前に根抵当権者から債権を取得した者は、その債権について根抵当権を行使することができない。元本の確定前に債務者のために又は債務者に代わって弁済をした者も同様とする。

 

2 元本の確定前に債務の引受があった時は、根抵当権者は、引受人の債務についてその根抵当権を行使することができない。

 

3 元本の確定前に免責的債務引受があった場合における債権者は、第472条4第1項の規定にかかわらず、根抵当権を引受人が負担する債務に移すことができない。

 

4 元本の確定前に債権者の交替による更改があった場合における更改前の債権者は、第518条第1項の規定にかかわらず、根抵当権を更改後の債務に移すことができない。元本の確定前に債務者の交替による更改があった場合における債権者も、同様とする。

 

(根抵当権者又は債務者の相続)第398条の8

元本の確定前に根抵当権者について相続が開始した時は、根抵当権は、相続開始の時に存する債権のほか、相続人と根抵当権設定者との合意により定めた相続人が相続の開始後に取得する債権を担保する。

 

2 元本の確定前にその債務者について相続が開始した時は、根抵当権は、相続開始の時に存する債務のほか、根抵当権者と根抵当権設定者との合意により定めた相続人が相続の開始後に負担する債務を担保する。

 

3 第398条の4第2項の規定は、前2項の合意をする場合について準用する。

 

4 第1項及び第2項の合意について相続の開始後6箇月以内に登記をしない時は、担保すべき元本は、相続開始の時に確定したものとみなす。

 

(根抵当権者又は債務者の合併)第398条の9

元本の確定前に根抵当権者につき合併があった時は、根抵当権は、合併の時に存する債権のほか、合併後存続する法人又は合併によって設立された法人が合併後に取得する債権を担保する。

 

2 元本の確定前にその債務者について合併があった時は、根抵当権は、合併の時に存する債務のほか、合併後存続する法人又は合併によって設立された法人が合併後に負担する債務を担保する。

 

 

所有権の取得時効 第162条

20年間所有の意思をもって平穏にかつ公然と他人の物を占有したものはその所有権を取得する。20年間所有の意思をもって平穏にかつ公然と他人の物を占有したものはその占有の開始の時に善意でありかつ過失がなかったときは、その所有権を取得する。

 

所有権以外の財産権の取得時効 第163条

所有権以外の財産権を、自己のためにする意思を持って平穏にかつ公然と行使する者は前条の区別に従い20年または10年を経過した後その権利を取得する。

 

債権等の消滅時効 第166条

債権は次に掲げる場合には時効によって消滅する。

 

一 債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないときに

 

二 行使することができる時から10年間行使しないとき

 

2 債権又は所有権以外の財産権は、権利を行使することができる時から20年間行使しないときは、時効によって消滅する。

 

3 前二項の規定は、始期付き権利又は停止条件付き権利の目的物を占有する第三者のためにその占有の開始の時から取得時効が進行することを妨げない。ただし権利者は、その時効を更新するためいつでも占有者の承認を求めることができる。

 

判決で確定した権利の消滅時効 第169条

確定判決または確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利については、10年より短い時効期間の定めがあるものであってもその時効期間は10年とする。

 

2 前項の規定は、確定の時に弁済期の到来していない債権については適用しない。

 

代理占有 第181条

占有権は代理人によって取得することができる。

 

占有の性質の変更 第185条

権限の性質上占有者に所有の意思がないものとされる場合には、その占有者が自己に占有させた者に対して所有の意思があることを表示し、又は新たな権限によりさらに所有の意思をもって占有を始めるのでなければ、占有の性質は変わらない。

 

占有の承継 第187条

占有者の承継人は、その選択に従い、自己の占有のみを主張し、又は自己の占有に前の占有者の占有を併せて主張することができる

 

2 前の占有者の占有を併せて主張する場合には、その瑕をもも承継する。

 

 

仮差押等による時効の完成猶予 第149条

次に掲げる事由がある場合にはそのうち優が終了したときから六箇月を経過するまでの間は時効は完成しない

一 仮差押え

二 仮処分催告

 

催告による時効の完成猶予 第150条

催告があった時はその時から6か月を経過するまでの間は時効は完成しない。

 

2 催告によって時効の完成が猶予されている間にされた再度の催告は前項の規定による時効の完成猶予の効力を有しない。

 

協議を行う旨の合意による時効の完成猶予 第151条

権利についての協議を行う旨の合意が書面でされたときは、次に掲げる時のいずれか早い時までの間は時効は完成しない

 

一 その合意があった時から1年を経過したとき

二 その合意において当事者が協議を行う期間一年に満たないものに限るを定めたときはその期間を経過したとき

三 当事者の一方から相手方に対して協議の続行拒絶する旨の通知が書面でされたときはその通知の時から6か月を経過したとき

 

2 前項の規定により時効の完成が猶予されている間にされた再度の同項の合意は、同項の規定による時効の完成猶予の効力を有する。ただしその効力は時効の完成が猶予されなかったとすれば時効が完成聞いとすべき時から通じて5を超えることができない。

 

3 催告によって時効の完成が猶予されている間にされた第一項の同意は、同項の規定による時効の完成猶予の効力を有しない。

同項の規定により時効の完成が猶予されている間にされた催告についても同様とする。

 

4 第一項以降の合意がその内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式、その他知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)によってされた時は、その合意は書面によってされたものとみなして前三項の規定を適用する。

 

 5前項の規定は、第一項第三号の通知について準用する。

 

承認による時効の更新 第152条

時効は権利の承認があった時は、その時から新たにその進行を始める。

 

2 前項の承認をするには、相手方の権利についての処分につき行為能力の制限を受けていないことまたは権限があることを要しない。

 

 

時効の効力 第144条

時効の効力はその起算日にさかのぼる

 

時効の援用 第145条

時効は当事者消滅時効にあっては保証人物上保証人第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者を含むか援用しなければ裁判所がこれによって裁判をすることができない。

 

時効の利益の放棄 第146条

時効の利益はあらかじめ放棄することができない裁判上の請求等による時効の完成猶予及び更新

 

第147条

次に掲げる事由がある場合にはその事由が終了する確定判決または確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定することなくその事由が終了した場合によってはその終了の時から6か月を経過するまでの間は時効は完成しない。

 

一 裁判上の請求

二支払督促

三 民事訴訟法第275条第一個の若いまたは民事調停法もしくは家事事件手続法による調停4破産手続き参加再生手続き参加または更生手続参加

 

2 前項の場合において確定判決または確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定した時は、時効は同項各号に掲げる事由が終了した時から新たにその進行を始める

 

強制執行等による時効の完成猶予及び更新 第148条

次に掲げる事由がある場合にはその事由が終了する(申立ての取り下げまたは法律の規定に従わないことによる取消しによってその事由がサーバ終了した場合にあっては、その終了の時から6か月を経過するまでの間は時効は完成しない。

 

一 強制執行

二 担保権の実行

三 民事執行法第195条に規定する担保権の実行としての競売の例による競売

四 民事執行法第196条に規定する財産開示手続きに前項の場合には、時効は同項各号に掲げる事由が終了した時から新たにその進行を始める。ただし申立ての取下げまたは法律の規定に従わないことによる取消しによってその事由が終了した場合はこの限りでない。