(根抵当権の限度額の減額請求)第398条の21
元本の確定後においては、根抵当権設定者は、その根抵当権の限度額を、現に存する債務の額と以後2年間に生ずべき利息その他の定期金及び債務の不履行による損害賠償の額とを加えた額に減額することを請求することができる。
2 第398条の16の登記がされている根抵当権の極度額の減額については、前項の規定による請求は、そのうちの1個の不動産についてすれば足りる。
(根抵当権の消滅請求)第398条の22
元本の確定後において現に存する債務の額が根抵当権の極度額を超えるときは、他人の債務を担保するためその根抵当権を設定した者又は抵当不動産について所有権地上権、永小作権もしくは第三者に対抗することができる賃借権を取得した第三者は、その極度額に相当する金額を払い渡し又は供託して、その根抵当権の消滅請求をすることができる。この場合において、その払渡し又は供託は、弁済の効力を有する。
2 第398条の16の登記がされている根抵当権は、1個の不動産について前項の消滅請求があったときは、消滅する。
3 第380条及び第381条の規定は、第1項の消滅請求について準用する。