共有持分の割合の推定 第250条
各共有者の持分は相等しいものと推定する。
共有物の変更 第251条
各共有者は他の共有者の同意を得なければ共有物に変更を加えることができない
共有物の管理 第252条
共有物の管理に関する事項は前条の場合を除き、各共有者の持分の価格に従いその過半数で決する。ただし保存行為は各共有者がすることができる。
共有物に関する負担 第253条
各共有者はその持分に応じ管理の費用を支払い、その他共有物に関する負担を負う。
2 共有者が1年以内に前項の義務を履行しない時は、他の共有者は、相当の賞金を支払って、その者の持分を取得することができる。
共有物の分割請求 第256条
各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができる。ただし5年を超えない期間内は分割をしない旨の契約をすることを妨げない。
2 前項ただし書の契約は、更新することができる。ただし、その期間は、更新の時から5年を超えることができない。
裁判による共有物の分割 第258条
共有物の分割について共有者間に協議が調わないときは、その分割を裁判所に請求することができる。
2 前項の場合において、共有物の現物を分割することができない時、または分割によってその価格を著しく減少させるおそれがあるときは裁判所は、その競売を命ずることができる。




