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条文サプリ 耳からinput

士業の勉強をしているかたに贈る「条文」と「判例」の音声ブログ
聞き流しで覚える条文知識

 

 

共有持分の割合の推定 第250条

各共有者の持分は相等しいものと推定する。

 

共有物の変更 第251条

各共有者は他の共有者の同意を得なければ共有物に変更を加えることができない

 

共有物の管理 第252条

共有物の管理に関する事項は前条の場合を除き、各共有者の持分の価格に従いその過半数で決する。ただし保存行為は各共有者がすることができる。

 

共有物に関する負担 第253条

各共有者はその持分に応じ管理の費用を支払い、その他共有物に関する負担を負う。

 

2 共有者が1年以内に前項の義務を履行しない時は、他の共有者は、相当の賞金を支払って、その者の持分を取得することができる。

 

共有物の分割請求 第256条

各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができる。ただし5年を超えない期間内は分割をしない旨の契約をすることを妨げない。

 

2 前項ただし書の契約は、更新することができる。ただし、その期間は、更新の時から5年を超えることができない。

 

裁判による共有物の分割 第258条

共有物の分割について共有者間に協議が調わないときは、その分割を裁判所に請求することができる。

 

2 前項の場合において、共有物の現物を分割することができない時、または分割によってその価格を著しく減少させるおそれがあるときは裁判所は、その競売を命ずることができる。

 

 

(共同抵当における代価の配当)第392条

債権者が同一の債権の担保として数個の不動産につき抵当権を有する場合において、同時にその代価を配当すべきときは、その各不動産の価額に応じてその債権の負担を按分する。

 

2 債権者が同一の債権の担保として数個の不動産につき抵当権を有する場合において、ある不動産の代価のみを配当すべき時は、抵当権者は、その代価から債権の全部の弁済を受けることができる。この場合において、次順位の抵当権者は、その弁済を受ける抵当権者が前項の規定に従い他の不動産の代価から弁済を受けるべき金額を限度として、その抵当権者に代位して抵当権を行使することができる。

(共同抵当における代位の付記登記)第393条

前条第2項後段の規定により代位によって抵当権を行使する者は、その抵当権の登記にその代位を付記することができる。

 

(抵当不動産以外の財産からの弁済)第394条

抵当権者は、抵当不動産の代価から弁済を受けない債権の部分についてのみ、他の財産から弁済を受けることができる。

 

2 前項の規程は、抵当不動産の代価に先立って他の財産の代価を配当すべき場合には、適用しない。この場合において、他の各債権者は、抵当権者に同項の規定による弁済を受けさせるため、抵当権者に配当すべき金額の供託を請求することができる。

 

(抵当建物使用者の引渡しの猶予)第395条

抵当権者に対抗することができない賃貸借により抵当権の目的である建物の使用又は収益をする者であって次に掲げるもの(次項において「抵当建物使用者」という。)は、その建物の競売における買受人の買受けの時から6箇月を経過するまでは、その建物を買受人に引き渡すことを要しない。

 

一 競売手続きの開始前から使用又は収益をする者

二 強制管理又は担保不動産収益執行の管理人が競売手続きの開始後にした賃貸借により使用又は収益をするもの

 

 

(競売の申立ての通知)第385条

第383条各号に掲げる書面の送付を受けた債権者は、前条第1号の申立てをするときは、同号の期間内に、債務者及び抵当不動産の譲渡人にその旨を通知しなければならない。

 

(抵当権消滅請求の効果)第386条

登記をした全ての債権者が抵当不動産の第三取得者の提供した代価又は金額を承諾し、かつ、抵当不動産の第三取得者がその承諾を得た代価又は金額を払渡し又は供託した時は、抵当権は消滅する。

 

(抵当権者の同意の登記がある場合の賃貸借の対抗力)第387条

登記をした賃貸借は、その登記前に登記した抵当権を有する全ての者が同意をし、かつ、その同意の登記があるときは、その同意をした抵当権者に対抗することができる。

 

2 抵当権者が前項の同意をするには、その抵当権を目的とする権利を有する者その他抵当権者の同意によって不利益を受けるべき者の承諾を得なければならない。

 

(法定地上権)第388条

土地及びその上に存する建物が同一の所有者に属する場合において、その土地又は建物につき抵当権が設定され、その実行により所有者を異にするに至ったときは、その建物について、地上権が設定されたものとみなす。この場合において、地代は、当事者の請求により、裁判所が定める。

 

(抵当地の上の建物の競売)第389条

抵当権の設定後に抵当地に建物が築造された時は、抵当権者は、土地とともにその建物を競売することができる。ただし、その優先権は、土地のの代価についてのみ行使することができる。

 

2 前項の規定は、その建物の所有者が抵当地を占有するについて抵当権者に対抗することができる権利を有する場合には、適用しない。

 

(抵当不動産の第三取得者による買受け)第390条

抵当不動産の第三取得者は、その競売において買受人となることができる

 

(抵当不動産の第三取得者による費用の償還請求)第391条

抵当不動産の第三取得者は、抵当不動産について必要費又は有益費を支出したときは、第196条の区別に従い、抵当不動産の代価から、他の債権者より先にその償還を受けることができる。

 

 

地役権の内容第280条地役権者は設定行為で定めた目的に従い他人の土地を自己の土地の便益に息を吸う権利を有するただし第3章第1節の規定に違反しないものでなければならない地役権の付従性第281条地役権は要役地地役権者の土地であって他人の土地から便益を受けるものをいう以下同じの所有権に従たるものとしてその所有権と共に移転し又は溶液について損する他の権利の目的となるものとするただし設定行為に別段の定めがあるときはこの限りでないに地役権は要役地から分離して譲り渡し又は他の権利の目的とすることができない地役権の不可分性第282条土地の共有者の一人は

 

その持分につきその土地のためにまたはその土地について損する地役権を消滅させることができないに土地の分割またはその一部の譲渡の場合には地役権はその各部のためにまたはその各部について損するただし地役権がその性質により土地の一部のみに関するときはこの限りでない地役権の時効取得第283条地役権は原則的に行使され殺害形状認識することができるものに限り時効によって取得することができる第284条土地の共有者の一人が実行によって地役権を取得したときは他の共有者もこれを取得するに共有者に対する時効の更新は地役権を行使する各共有者に対してしなければその効力を生じない

 

3地役権を行使する共有者が数人ある場合にはその一人について時効の完成猶予事由があっても時効は各共有者のために進行する

 

 

成年  第4条

年齢20歳をもって、成年とする。

 

未成年者の法律行為  第5条

未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。

 

2 前項の規定に反する法律行為は、取消すことができる。

 

3 第一項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。目的を定めないで処分を許した財産の処分するときも、同様とする。

 

未成年者の営業の許可  第6条

1種又は数種の営業許された未成年者は、その営業に関しては、成年者と同一の行為能力を有する。

 

2 前項の場合において、未成年者がその営業に堪えることができない事由があるときは、その法定代理人は、第4編(親族)の規定に従い、その許可を取消し、又はこれを制限することができる。

 

 

(抵当権消滅請求の手続)第383条

抵当不動産の第三取得者は、抵当権消滅請求をする時は、登記をした各債権者に対し、次に掲げる書面を送付しなければならない。

 

一 取得の原因及び年月日、譲渡人及び取得者の氏名及び住所並びに抵当不動産の性質、所在及び代価その他取得者の負担を記載した書面

 

二 抵当不動産に関する登記事項証明書(現に効力を有する登記事項の全てを証明したものに限る)

 

三 債権者が2箇月以内に抵当権を実行して競売の申立てをしない時は、抵当不動産の第三取得者が第一号に規定する代価又は特に指定した金額を債権の順位に従って弁済し又は供託すべき旨を記載した書面

 

(債権者のみなし承諾)第384条

次に掲げる場合には、前条各号に掲げる書面の送付を受けた債権者は、抵当不動産の第三取得者が同条第3項に掲げる書面に記載したところにより提供した同号の代価又は金額を承諾したものとみなす。

 

一 その債権者が前条各号に掲げる書面の送付を受けた後2箇月以内に抵当権を実行して競売の申立てをしないとき。

 

二 その債権者が前項の申立てを取り下げたとき。

 

三 第一号の申立てを却下する旨の決定が確定したとき。

 

四 第一号の申立てに基づく競売の手続きを取り消す旨の決定が確定したとき。

 

(競売の申立ての通知)第385条

第383条各号に掲げる書面の送付を受けた債権者は、前条第1号の申立てをするときは、同号の期間内に、債務者及び抵当不動産の譲渡人にその旨を通知しなければならない。

 

(抵当権の処分)第376条

抵当権者は、その抵当権を他の債権の担保とし、又は同一の債務者に対する他の債権者の利益のためにその抵当権若しくはその順位を譲渡し、もしくは放棄することができる。

 

2 前項の場合において、抵当権者が数人のためにその抵当権の処分をした時は、その処分の利益を受ける者の権利の順位は、抵当権の登記にした付記の前後による。

 

(抵当権の処分の対抗要件)第377条

前条の場合には、第467条の規定に従い、主たる債務者に抵当権の処分を通知し、又は主たる債務者がこれを承諾しなければ、これをもって主たる債務者、保証人、抵当権設定者及びこれらの者の承継人に対抗することができない。

 

2 主たる債務者が前項の規定により通知を受け、又は承諾をした時は、抵当権の処分の利益を受ける者の承諾を得ないでした弁済は、その受益者に対抗することができない。

 

(代価弁済)第378条

抵当不動産について所有権又は地上権を買い受けた第三者が、抵当権者の請求に応じてその抵当権者にその代価を弁済した時は、抵当権は、その第三者のために消滅する。

 

(抵当権消滅請求)第379条

抵当不動産の第三取得者は、第383条の定めるところにより、抵当権消滅請求をすることができる。

 

第380条

主たる債務者、保証人及びこれらの者の承継人は、抵当権消滅請求をすることができない。

 

第381条

抵当不動産の停止条件付第三取得者は、その停止条件の成否が未定である間は、抵当権消滅請求をすることができない。

 

(抵当権消滅請求の時期)第382条

不動産の第三取得者は、抵当権の実行として競売による差押えの効力が発生する前に、抵当権消滅請求をしなければならない。

 

 

 

 

第一節 総則

 

(抵当権の内容)第369条

抵当権者は、債務者または第三者が占有を移転しないで債務の担保に供した不動産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。

 

2 地上権及び永小作権も、抵当権の目的とすることができる。この場合においては、この章の規定を準用する。

 

(抵当権の効力の及ぶ範囲)第370条

抵当権は、抵当地の上に存する建物を除き、その目的である不動産(以下「抵当不動産」という)に付加して一体となっている物に及ぶ。ただし、設定行為に別段の定めがある場合及び債務者の行為について第424条第3項に規定する詐害行為取消請求をすることができる場合は、この限りでない。

 

第371条

抵当権は、その担保する債権について不履行があった時は、その後に生じた抵当不動産の果実に及ぶ。

 

(留置権等の規定の準用)第372条

第296条、第304条及び第351条の規定は、抵当権について準用する。

 

第2節 抵当権の効力

 

(抵当権の順位)第373条

同一の不動産について数個の抵当権が設定されたときは、その抵当権の順位は登記の前後による。

 

(抵当権の順位の変更)第374条

抵当権の順位は、各抵当権者の合意によって変更することができる。ただし利害関係を有する者があるときは、その承諾を得なければならない。

 

2 前項の規定による順位の変更は、その登記をしなければ、その効力を生じない。

 

(抵当権の被担保債権の範囲)第375条

抵当権者は、利息その他の定期金を請求する権利を有するときは、その満期となった最後の2年分についてのみ、その抵当権を行使することができる。ただし、それ以前の定期金についても、満期後に特別の登記をした時は、その登記の時からその抵当権を行使することを妨げない。

 

2 前項の規定は、抵当権者が債務の不履行によって生じた損害の賠償を請求する権利を有する場合におけるその最後の2年分についても適用する。ただし、利息その他の定期金と通算して2年分を超えることができない。

(期間の計算の通則)第138条

期間の計算方法は、法令もしくは裁判所の命令に特別の定めがある場合又は法律行為に別段の定めがある場合を除き、この章の規定に従う。

 

(期間の起算)第139条

時間によって期間を定めたときは、その期間は、即時から起算する。

 

第140条

日・週・月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が正午零時から始まるときは、この限りでない。

 

(期間の満了)第141条

前条の場合には、期間は、その末日の終了をもって満了する。

 

第142条

期間の末日が日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日その他の休日に当たるときは、その日に取引をしない慣習がある場合に限り、期間はその翌日に満了する。

 

(暦による期間の計算)第143条

週、月又は年によって期間を定めたときは、その期間は暦に従って計算する。

 

2 週、月又は年の初めから期間を起算しない時は、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。

 

 

 

 

(期限の到来の効果)第135条

法律行為に始期を付した時は、その法律行為の履行は、期限が到来するまでこれを請求することができない。

 

2 法律行為に終期を付した時は、その法律行為の効力は、期限が到来した時に消滅する。

 

(期限の利益及びその放棄)第136条

期限は、債務者の利益のために定めたものと推定する。

 

2 期限の利益は、放棄することができる。ただし、これによって相手方の利益を害することはできない。

 

(期限の利益の喪失)第137条

次に掲げる場合には、債務者は期限の利益を主張することができない。

 

一 債務者が破産手続き開始の決定を受けたとき。

二 債務者が担保を滅失させ、損傷させ、又は減少させたとき。

三 債務者が担保を供する義務を負う場合において、これを供しないとき。