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第5節 条件及び期限

 

(条件が成就した場合の効果)第127条

停止条件付き法律行為は、停止条件が成就した時からその効力を生ずる。

 

2 解除条件付法律行為は、解除条件が成就した時からその効力を失う。

 

3 当事者が条件が成就した場合の効果をその成就した時以前に遡らせる意思を表示したときは、その意思に従う。

 

(条件の成否未定の間における相手方の利益の侵害の禁止)第128条

条件付き法律行為の各当事者は、条件の成否が未定である間は、条件が成就した場合にその法律行為から生ずべき相手方の利益を害することができない。

 

(条件の成否未定の間における権利の処分等)第129条

条件の成否が未定である間における当事者の権利義務は、一般の規定に従い、処分し、相続し、もしくは保存し、又はそのために担保を供することができる。

 

(条件の成就の妨害等)第130条

条件が成就することによって不利益を受ける当事者が故意にその条件の成就を妨げたときは、相手方はその条件が成就したものとみなすことができる。

 

2 条件が成就することによって利益を受ける当事者が不正にその条件を成就させたときは、相手方は、その条件が成就しなかったものとみなすことができる。

 

(既成条件)第131条

条件が法律行為の時にすでに成就していた場合において、その条件が停止条件であるときはその法律行為は無条件とし、その条件が解除条件であるときはその法律行為は無効とする。

 

2 条件が成就しないことが法律行為の時に既に確定していた場合において、その条件が停止条件であるときはその法律行為は無効とし、その条件が解除条件であるときはその法律行為は無条件とする。

 

3 前2項に規定する場合において、当事者が条件が成就したこと又は成就しなかったことを知らない間は、第128条及び第129条の規定を準用する。

 

(不法条件)第132条

不法な条件を付した法律行為は、無効とする。不法な行為をしないことを条件とするのも、同様とする。

 

(不能条件)第133条

不能の停止条件を付した法律行為は、無効とする。

 

2 不能の解除条件を付した法律行為は、無条件とする。

 

(随意条件)第134

停止条件付き法律行為は、その条件が単に債務者の意思のみに係るときは、無効とする。

 

 

 

(取り消すことができる行為の追認)第122条

取り消すことができる行為は、第120条に規定する者が追認した時は、以後取り消すことができない。

 

(取り消し及び追認の方法)第123条

取り消すことができる行為の相手方が確定している場合には、その取消し又は追認は、相手方に対する意思表示によってする。

 

(追認の要件)第124条

取り消すことができる行為の追認は、取消しの原因となっていた状況が消滅し、かつ、取消権を有することを知った後にしなければ、その効力を生じない。

 

2 次に掲げる場合には、前項の追認は、取消しの原因となっていた状況が消滅した後にすることを要しない。

 

一 法定代理人又は制限行為能力者の保佐人若しくは補助人が追認をする時

 

二 制限行為能力者(成年被後見人を除く)が法定代理人、保佐人又は補助人の同意を得て追認をする時。

 

(法定追認)第125条

追認をすることができる時以後に、取り消すことができる行為について次に掲げる事実があった時は、追認をしたものとみなす。ただし、異議をとどめたときは、この限りでない。

 

一 全部又は一部の履行

二 履行の請求

三 更改

四 担保の供与

五 取り消すことができる行為によって取得した権利の全部又は一部の譲渡

六 強制執行

 

(取消権の期間の制限)第126条

取消権は、追認をすることができる時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する。行為の時から20年を経過したときも、同様とする。

 

 

 

 

第4節 無効及び取消し

 

(無効な行為の追認)第119条

無効な行為は、追認によっても、その効力を生じない。ただし、当事者がその行為の無効であることを知って追認をした時は、新たな行為をしたものとみなす。

 

(取消権者)第120条

行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、制限行為能力者(他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為にあっては、当該他の制限行為能力者を含む。)またはその代理人、承継人もしくは同意をすることができるものに限り、取り消すことができる。

 

2 錯誤、詐欺又は強迫によって取り消すことができる行為は、瑕疵ある意思表示をした者又はその代理人もしくは承継人に限り、取り消すことができる。

 

(取消しの効果)第121条

取り消された行為は、初めから無効であったものとみなす。

 

(原状回復の義務)第121条の2

無効な行為に基づく債務の履行として給付を受けた者は、相手方を現状に復させる義務を負う。

 

2 前項の規定にかかわらず、無効な無償行為に基づく債務の履行として給付を受けた者は、給付を受けた当時その行為が無効であること(給付を受けた後に前条の規定により初めから無効であったものとみなされた行為にあっては、給付を受けた当時その行為が取り消すことができるものであること)を知らなかったときは、その行為によって現に利益を受けている限度において、返還の義務を負う。

 

3 第1項の規定にかかわらず、行為の時に意思能力を有しなかった者は、その行為によって現に利益を受けている限度において、返還の義務を負う。行為の時に制限行為能力者であった者についても、同様とする。

 

 

 

任意代理人による復代理人の選任  第104条

委任による代理人は、本人の許諾を得たとき又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができない。

 

法定代理人による復代理人の選任  第105条

法定代理人は、自己の責任で復代理人を選任することができる。この場合において、やむを得ない事由があるときは、本人に対してその選任及び監督についての責任のみ負う。

 

復代理人の権限等  第106条

復代理人は、その権限内の行為について、本人を代表する。

 

2 復代理人は、本人及び第三者に対して、その権限の範囲内において、代理人と同一の権利を有し、義務を負う。

 

代理権の濫用  第107条 

 

代理人が自己又は第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合において、相手方がその目的を知り、または知ることができたときは、その行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。

 

自己契約及び双方代理等  第108条

同一の法律行為について、相手方の代理人として、または当事者双方の代理人としてした行為は、代理権を有しない者がした行為とみなすただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。

 

2 前項本文に規定するもののほか、代理人と本人との利益が相反する行為については、代理権を有しない者がした行為とみなす。ただし、本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。

 

 

 

 

(無権代理) 第113条

代理権をしない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認をしなければ、本人に対してその効力を生じない

 

2 追認またはその拒絶は、相手方に対してしなければ、その相手方に対抗することができない。ただし、相手方がその事実を知ったときは、この限りでない。

 

(無権代理の相手方の催告権) 第114条

前条の場合において、相手方は、本人に対し、相当の期間を定めてその期間内に追認をするかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、本人がその期間内に確答をしない時は、追認を拒絶したものとみなす。

 

(無権代理の相手方の取消権) 第115条

代理権を有しない者がした契約は、本人が追認をしない間は、相手方が取り消すことができる。ただし、契約の時において代理権を有しないことを相手方が知っていたときはこの限りでない

 

(無権代理行為の追認) 第116条

追認は、別段の意思表示がないときは、契約の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。

 

(無権代理人の責任) 第117条

他人の代理人として契約をしたものは、自己の代理権を証明した時、または本人の追認を得たときを除き、相手方の選択に従い、相手方に対して履行または損害賠償の責任を負う。

 

2 前項の規定は、次に掲げる場合には適用しない。

 

一 他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方が知っていた時。

ニ 他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方が過失によって知らなかった時。ただし、他人の代理人として契約をしたものが自己に代理権がないことを知っていた時は、この限りでない。

三 他人の代理人として契約をした者が行為能力の制限を受けていた時。

 

(単独行為の無権代理) 第118条

単独行為については、その行為を時において、相手方が、代理人と称する者が代理権を有しないで行為をすることに同意し、又はその代理権を争わなかったときに限り、第113条から前条までの規定を準用する。代理権を有しない者に対しその同意を得て単独行為をしたときも同様とする。

 

 

 

 

(代理権授与の表示による表見代理等) 第109条

第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示したものは、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について、その責任を負う。ただし、第三者が、その他人が代理権を与えられていない事を知りまたは過失によって知らなかったときはこの限りでない

 

2 第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示したものは、その代理権の範囲内において、その他人が第三者との間で行為をしたとすれば前項の規定によりその責任を負うべき場合において、その他人が第三者との間でその代理権の範囲外の行為をした時は、第三者がその行為についてその他人の代理権があると信ずべき正当な理由があるときに限り、その行為についての責任を負う。

 

(権限外の行為の表見代理) 第110条

前条第1項本文の規定は、代理人がその権限外の行為をした場合において、第三者が代理人の権限があると信ずべき正当な理由があるときについて準用する。

 

(代理権の消滅事由) 第111条

代理権は、次に掲げる事由によって消滅する。

一 本人の死亡

二 代理人の死亡又は代理人が破産手続開始の決定もしくは後見開始の審判を受けたこと

 

2 委任による代理権は、前項各号に掲げる事由のほか、委任の終了によって消滅する。

 

(代理権消滅後の表見代理等)

 

 

 

第112条

他人に代理権を与えた者は、代理権の消滅後にその代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について、代理権の消滅の事実を知らなかっだた第三者に対してその責任を負う。ただし、第三者が過失によってその事実を知らなかったときは、この限りでない

 

2 他人に代理権を与えた者は、代理権の消滅後に、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間で行為をしたとすれば前項の規定によりその責任を負うべき場合において、その他人が第三者との間でその代理権の範囲外の行為をした時は、第三者がその行為についてその他人の代理権があると信ずべき正当な理由がある場合に限り、その行為についての責任を負う。

 

 

代理行為の要件及び効果  第99条

 

代理人がその権限内において本人のためにすることを示した意思表示は、本人に対して直接にその効力を生ずる。

 

2 前項の規定は、第三者が代理人に対してした意思表示について準用する。

 

本人のためにすることを示さない意思表示  第100条

代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示は、自己のためにしたものとみなす。ただし、相手方が代理人が本人のためにすることを知り、または知ることができたときは、前条第1項の規定を準用する。

 

代理行為の瑕疵  第101条

代理人が相手方に対してした意思表示の効力が意思の不存在錯誤詐欺強迫またはある事情を知っていたこともしくは知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、代理人について決するものとする。

 

2 相手方が代理人に対してした意思表示の効力が意思表示を受けた者がある事情を知っていたことまたは知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、代理人について決するものとする。

 

3 特定の法律行為をすることを委託された代理人がその行為をしたときは、本人は、自ら知っていた事情について代理人が知らなかったことを主張することができない。本人が過失によって知らなかった事情についても、同様とする。

 

代理人の行為能力  第102条

制限行為能力者が代理人としてした行為は、行為能力の制限によって取り消すことができない。ただし、制限行為能力者が他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為については、この限りでない。

 

権限の定めのない代理人の権限  第103条

権限の定めのない代理人は、次に掲げる行為のみをする権限を有する。

 

一 保存行為

二 代理の目的であるもの又は権利の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする行為

錯誤  第95条

意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは取り消すことができる。

 

一 意思表示に対応する意思を欠く錯誤

二 表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤

 

2 前項第2号の規定による意思表示の取消しは、その事情が法律行為の基礎とされている事が表示されていた時に限りすることができる。

3 錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合には、次に掲げる場合を除き、第1項の規定による意思表示の取消しをすることができない。

一 相手方が表意者に錯誤があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったとき。

 

二 相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていた時。

 

4 第1項の規定による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない

 

 

 

 

公序良俗  第90条

公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする。

 

任意規定と異なる意思表示  第91条

法律行為の当事者が法令中の公の秩序に関しない規定と異なる意思を表示したときは、その意思に従う。

 

任意規定と異なる慣習  第92条

法令中の公の秩序に関しない規定と異なる慣習がある場合において、法律行為の当事者がその慣習による意思を有しているものと認められるときは、その慣習に従う。

 

 

 

 

心裡留保  第93条

意思表示は、表意者がその真意でないことを知っていた時であっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方が真意でないことを知り、または知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。

 

2 前項ただし書の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。

 

虚偽表示  第94条

相手方と通じてした虚偽の意思表示は無効とする。

 

2 前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。

 

 

詐欺又は強迫  第96条

詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。

 

2 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。

 

3 前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失が無い第三者に対抗することができない。