意思表示の効力発生時期等 第97条
意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる。
2 相手方が正当な理由なく意思表示の通知が到達する事を妨げた時は、その通知は、通常到達すべきであった時に到達したものとみなす。
3 意思表示は、表意者が通知を発した後に死亡し、意思能力を喪失し、又は行為能力の制限を受けた時であっても、そのためにその効力を妨げられない。
公示による意思表示 第98条
意思表示は、表意者が相手方を知ることができず、またはその所在を知ることができない時は、公示の方法によってすることができる。
2 前項の公示は、公示送達に関する民事訴訟法の規定に従い、裁判所の掲示板に掲示し、かつ、その掲示があったことを官報に少なくとも1回掲載して行う。ただし、裁判所は、相当と認めるときは官報への掲載に代えて、市役所、区役所、町村役場またはこれらに準ずる施設のの掲示場に掲示すべきことを命ずることができる。
3 公示による意思表示は、最後に官報に掲載した日またはその掲載に代わる掲示を始めた日から2週間を経過したときに、相手方に到達したものとみなす。ただし、表意者が相手方を知らないことまたはその所在を知らないことについて過失があったときは、到達の効力を生じない。
4 公示に関する手続きは、相手方を知ることができない場合には表意者の住所地の、相手方の所在を知ることができない場合には相手方の最後の住所地の簡易裁判所の管轄に属する。
5 裁判所は、表意者に公示に関する費用予納させなければならない。
意思表示の受領能力 第98条の2
意思表示の相手方がその意思表示を受けた時に意思能力を有しなかった時又は未成年者もしくは成年被後見人であった時は、その意志表示をもってその相手方に対抗することができない。ただし、次に掲げる者がその意思表示をした後は、この限りでない。
一 相手方の法定代理人
二 意思能力を回復し、又は行為能力者となった相手方
