(取り消すことができる行為の追認)第122条
取り消すことができる行為は、第120条に規定する者が追認した時は、以後取り消すことができない。
(取り消し及び追認の方法)第123条
取り消すことができる行為の相手方が確定している場合には、その取消し又は追認は、相手方に対する意思表示によってする。
(追認の要件)第124条
取り消すことができる行為の追認は、取消しの原因となっていた状況が消滅し、かつ、取消権を有することを知った後にしなければ、その効力を生じない。
2 次に掲げる場合には、前項の追認は、取消しの原因となっていた状況が消滅した後にすることを要しない。
一 法定代理人又は制限行為能力者の保佐人若しくは補助人が追認をする時
二 制限行為能力者(成年被後見人を除く)が法定代理人、保佐人又は補助人の同意を得て追認をする時。
(法定追認)第125条
追認をすることができる時以後に、取り消すことができる行為について次に掲げる事実があった時は、追認をしたものとみなす。ただし、異議をとどめたときは、この限りでない。
一 全部又は一部の履行
二 履行の請求
三 更改
四 担保の供与
五 取り消すことができる行為によって取得した権利の全部又は一部の譲渡
六 強制執行
(取消権の期間の制限)第126条
取消権は、追認をすることができる時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する。行為の時から20年を経過したときも、同様とする。