<宅建条文音読>第127条~第134条 条件及び期限 | 条文サプリ 耳からinput

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第5節 条件及び期限

 

(条件が成就した場合の効果)第127条

停止条件付き法律行為は、停止条件が成就した時からその効力を生ずる。

 

2 解除条件付法律行為は、解除条件が成就した時からその効力を失う。

 

3 当事者が条件が成就した場合の効果をその成就した時以前に遡らせる意思を表示したときは、その意思に従う。

 

(条件の成否未定の間における相手方の利益の侵害の禁止)第128条

条件付き法律行為の各当事者は、条件の成否が未定である間は、条件が成就した場合にその法律行為から生ずべき相手方の利益を害することができない。

 

(条件の成否未定の間における権利の処分等)第129条

条件の成否が未定である間における当事者の権利義務は、一般の規定に従い、処分し、相続し、もしくは保存し、又はそのために担保を供することができる。

 

(条件の成就の妨害等)第130条

条件が成就することによって不利益を受ける当事者が故意にその条件の成就を妨げたときは、相手方はその条件が成就したものとみなすことができる。

 

2 条件が成就することによって利益を受ける当事者が不正にその条件を成就させたときは、相手方は、その条件が成就しなかったものとみなすことができる。

 

(既成条件)第131条

条件が法律行為の時にすでに成就していた場合において、その条件が停止条件であるときはその法律行為は無条件とし、その条件が解除条件であるときはその法律行為は無効とする。

 

2 条件が成就しないことが法律行為の時に既に確定していた場合において、その条件が停止条件であるときはその法律行為は無効とし、その条件が解除条件であるときはその法律行為は無条件とする。

 

3 前2項に規定する場合において、当事者が条件が成就したこと又は成就しなかったことを知らない間は、第128条及び第129条の規定を準用する。

 

(不法条件)第132条

不法な条件を付した法律行為は、無効とする。不法な行為をしないことを条件とするのも、同様とする。

 

(不能条件)第133条

不能の停止条件を付した法律行為は、無効とする。

 

2 不能の解除条件を付した法律行為は、無条件とする。

 

(随意条件)第134

停止条件付き法律行為は、その条件が単に債務者の意思のみに係るときは、無効とする。