<宅建条文音読>抵当権 総則  第369条~第375条 | 条文サプリ 耳からinput

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第一節 総則

 

(抵当権の内容)第369条

抵当権者は、債務者または第三者が占有を移転しないで債務の担保に供した不動産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。

 

2 地上権及び永小作権も、抵当権の目的とすることができる。この場合においては、この章の規定を準用する。

 

(抵当権の効力の及ぶ範囲)第370条

抵当権は、抵当地の上に存する建物を除き、その目的である不動産(以下「抵当不動産」という)に付加して一体となっている物に及ぶ。ただし、設定行為に別段の定めがある場合及び債務者の行為について第424条第3項に規定する詐害行為取消請求をすることができる場合は、この限りでない。

 

第371条

抵当権は、その担保する債権について不履行があった時は、その後に生じた抵当不動産の果実に及ぶ。

 

(留置権等の規定の準用)第372条

第296条、第304条及び第351条の規定は、抵当権について準用する。

 

第2節 抵当権の効力

 

(抵当権の順位)第373条

同一の不動産について数個の抵当権が設定されたときは、その抵当権の順位は登記の前後による。

 

(抵当権の順位の変更)第374条

抵当権の順位は、各抵当権者の合意によって変更することができる。ただし利害関係を有する者があるときは、その承諾を得なければならない。

 

2 前項の規定による順位の変更は、その登記をしなければ、その効力を生じない。

 

(抵当権の被担保債権の範囲)第375条

抵当権者は、利息その他の定期金を請求する権利を有するときは、その満期となった最後の2年分についてのみ、その抵当権を行使することができる。ただし、それ以前の定期金についても、満期後に特別の登記をした時は、その登記の時からその抵当権を行使することを妨げない。

 

2 前項の規定は、抵当権者が債務の不履行によって生じた損害の賠償を請求する権利を有する場合におけるその最後の2年分についても適用する。ただし、利息その他の定期金と通算して2年分を超えることができない。