<宅建条文音読>時効(総則)第162条~第187条 | 条文サプリ 耳からinput

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所有権の取得時効 第162条

20年間所有の意思をもって平穏にかつ公然と他人の物を占有したものはその所有権を取得する。20年間所有の意思をもって平穏にかつ公然と他人の物を占有したものはその占有の開始の時に善意でありかつ過失がなかったときは、その所有権を取得する。

 

所有権以外の財産権の取得時効 第163条

所有権以外の財産権を、自己のためにする意思を持って平穏にかつ公然と行使する者は前条の区別に従い20年または10年を経過した後その権利を取得する。

 

債権等の消滅時効 第166条

債権は次に掲げる場合には時効によって消滅する。

 

一 債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないときに

 

二 行使することができる時から10年間行使しないとき

 

2 債権又は所有権以外の財産権は、権利を行使することができる時から20年間行使しないときは、時効によって消滅する。

 

3 前二項の規定は、始期付き権利又は停止条件付き権利の目的物を占有する第三者のためにその占有の開始の時から取得時効が進行することを妨げない。ただし権利者は、その時効を更新するためいつでも占有者の承認を求めることができる。

 

判決で確定した権利の消滅時効 第169条

確定判決または確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利については、10年より短い時効期間の定めがあるものであってもその時効期間は10年とする。

 

2 前項の規定は、確定の時に弁済期の到来していない債権については適用しない。

 

代理占有 第181条

占有権は代理人によって取得することができる。

 

占有の性質の変更 第185条

権限の性質上占有者に所有の意思がないものとされる場合には、その占有者が自己に占有させた者に対して所有の意思があることを表示し、又は新たな権限によりさらに所有の意思をもって占有を始めるのでなければ、占有の性質は変わらない。

 

占有の承継 第187条

占有者の承継人は、その選択に従い、自己の占有のみを主張し、又は自己の占有に前の占有者の占有を併せて主張することができる

 

2 前の占有者の占有を併せて主張する場合には、その瑕をもも承継する。