(根抵当権の被担保債権の譲渡等)第398条の7
元本の確定前に根抵当権者から債権を取得した者は、その債権について根抵当権を行使することができない。元本の確定前に債務者のために又は債務者に代わって弁済をした者も同様とする。
2 元本の確定前に債務の引受があった時は、根抵当権者は、引受人の債務についてその根抵当権を行使することができない。
3 元本の確定前に免責的債務引受があった場合における債権者は、第472条4第1項の規定にかかわらず、根抵当権を引受人が負担する債務に移すことができない。
4 元本の確定前に債権者の交替による更改があった場合における更改前の債権者は、第518条第1項の規定にかかわらず、根抵当権を更改後の債務に移すことができない。元本の確定前に債務者の交替による更改があった場合における債権者も、同様とする。
(根抵当権者又は債務者の相続)第398条の8
元本の確定前に根抵当権者について相続が開始した時は、根抵当権は、相続開始の時に存する債権のほか、相続人と根抵当権設定者との合意により定めた相続人が相続の開始後に取得する債権を担保する。
2 元本の確定前にその債務者について相続が開始した時は、根抵当権は、相続開始の時に存する債務のほか、根抵当権者と根抵当権設定者との合意により定めた相続人が相続の開始後に負担する債務を担保する。
3 第398条の4第2項の規定は、前2項の合意をする場合について準用する。
4 第1項及び第2項の合意について相続の開始後6箇月以内に登記をしない時は、担保すべき元本は、相続開始の時に確定したものとみなす。
(根抵当権者又は債務者の合併)第398条の9
元本の確定前に根抵当権者につき合併があった時は、根抵当権は、合併の時に存する債権のほか、合併後存続する法人又は合併によって設立された法人が合併後に取得する債権を担保する。
2 元本の確定前にその債務者について合併があった時は、根抵当権は、合併の時に存する債務のほか、合併後存続する法人又は合併によって設立された法人が合併後に負担する債務を担保する。