仮差押等による時効の完成猶予 第149条
次に掲げる事由がある場合にはそのうち優が終了したときから六箇月を経過するまでの間は時効は完成しない
一 仮差押え
二 仮処分催告
催告による時効の完成猶予 第150条
催告があった時はその時から6か月を経過するまでの間は時効は完成しない。
2 催告によって時効の完成が猶予されている間にされた再度の催告は前項の規定による時効の完成猶予の効力を有しない。
協議を行う旨の合意による時効の完成猶予 第151条
権利についての協議を行う旨の合意が書面でされたときは、次に掲げる時のいずれか早い時までの間は時効は完成しない
一 その合意があった時から1年を経過したとき
二 その合意において当事者が協議を行う期間一年に満たないものに限るを定めたときはその期間を経過したとき
三 当事者の一方から相手方に対して協議の続行拒絶する旨の通知が書面でされたときはその通知の時から6か月を経過したとき
2 前項の規定により時効の完成が猶予されている間にされた再度の同項の合意は、同項の規定による時効の完成猶予の効力を有する。ただしその効力は時効の完成が猶予されなかったとすれば時効が完成聞いとすべき時から通じて5を超えることができない。
3 催告によって時効の完成が猶予されている間にされた第一項の同意は、同項の規定による時効の完成猶予の効力を有しない。
同項の規定により時効の完成が猶予されている間にされた催告についても同様とする。
4 第一項以降の合意がその内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式、その他知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)によってされた時は、その合意は書面によってされたものとみなして前三項の規定を適用する。
5前項の規定は、第一項第三号の通知について準用する。
承認による時効の更新 第152条
時効は権利の承認があった時は、その時から新たにその進行を始める。
2 前項の承認をするには、相手方の権利についての処分につき行為能力の制限を受けていないことまたは権限があることを要しない。