時効の効力 第144条
時効の効力はその起算日にさかのぼる
時効の援用 第145条
時効は当事者消滅時効にあっては保証人物上保証人第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者を含むか援用しなければ裁判所がこれによって裁判をすることができない。
時効の利益の放棄 第146条
時効の利益はあらかじめ放棄することができない裁判上の請求等による時効の完成猶予及び更新
第147条
次に掲げる事由がある場合にはその事由が終了する確定判決または確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定することなくその事由が終了した場合によってはその終了の時から6か月を経過するまでの間は時効は完成しない。
一 裁判上の請求
二支払督促
三 民事訴訟法第275条第一個の若いまたは民事調停法もしくは家事事件手続法による調停4破産手続き参加再生手続き参加または更生手続参加
2 前項の場合において確定判決または確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定した時は、時効は同項各号に掲げる事由が終了した時から新たにその進行を始める
強制執行等による時効の完成猶予及び更新 第148条
次に掲げる事由がある場合にはその事由が終了する(申立ての取り下げまたは法律の規定に従わないことによる取消しによってその事由がサーバ終了した場合にあっては、その終了の時から6か月を経過するまでの間は時効は完成しない。
一 強制執行
二 担保権の実行
三 民事執行法第195条に規定する担保権の実行としての競売の例による競売
四 民事執行法第196条に規定する財産開示手続きに前項の場合には、時効は同項各号に掲げる事由が終了した時から新たにその進行を始める。ただし申立ての取下げまたは法律の規定に従わないことによる取消しによってその事由が終了した場合はこの限りでない。