<宅建条文音読>抵当権(根抵当)第398条 | 条文サプリ 耳からinput

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2 前条の登記がされている根抵当権の担保すべき元本は、1個の不動産についてのみ確定すべき事由が生じた場合においても、確定する。

 

(累積根抵当)第398条の18

数個の不動産につき根抵当権を有する者は、第398条16の場合を除き、各不動産の代価について、各極度額に至るまで優先権を行使することができる

 

(根抵当権の元本の確定請求)第398条の19

根抵当権設定者は、根抵当権の設定の時から3年を経過したときは、担保すべき元本の確定を請求することができる。この場合において、担保すべき元本は、その請求の時から2週間を経過することによって確定する。

 

2 根抵当権者は、いつでも、担保すべき元本の確定請求することができるこの場合において、担保すべき元本は、その請求の時に確定する。

 

3 前2項の規定は、担保すべき元本の確定すべき期日の定めがあるときは適用しない。

 

(根抵当権の元本の確定事由)第398条の20

次に掲げる場合には、根抵当権の担保すべき元本は、確定する。

 

一 根抵当権者が抵当不動産について競売もしくは担保不動産収益執行又は第372条において準用する第304条の規定による差押さえを申し立てたとき。ただし、競売手続もしくは担保不動産収益執行手続の開始又は差押さえがあった時に限る。

 

二 根抵当権者が抵当不動産に対して滞納処分による差押えをしたとき

 

三 根抵当権者が抵当不動産に対する競売手続きの開始または滞納処分による差押えがあったことを知った時から2週間を経過したとき

 

四 債務者又は根抵当権設定者が破産手続き開始の決定を受けたとき

 

2 前項第3号の競売手続きの開始もしくは差押え又は同項第4号の破産手続開始の決定の効力が消滅した時は、担保すべき元本は、確定しなかったものとみなす。ただし、元本が確定したものとしてその根抵当権又はこれを目的とする権利を取得した者があるときは、この限りでない。