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Yチェア立体商標事件その2



平成22(行ケ)10253号 審決取消請求事件 
知財高裁平成23年6月29日判決 「Yチェア立体商標事件」
の続きです。







裁判所は、まず、商標法4条1項18号においては、商品及び商品の包装の
機能を確保するために不可欠な立体的形状のみからなる商標については、
登録を受けられないものとされており、その機能を確保するために不可欠な
立体的形状については、特定の者に独占させることを許さないとしているもの
と理解される、と規定の趣旨について述べています。








その上で、裁判所は、このような趣旨であるならば、商品等の機能を確保する
ために不可欠とまでは評価されない形状については、商品等の機能を
効果的に発揮させ、商品等の美観を追求する目的により選択される形状
であっても、商品、役務の出所を表示し、自他商品・役務を識別する標識として
用いられるものであれば、立体商標として登録される可能性が一律的に
否定されると解すべきではない、と述べています。








さらに、出願に係る立体商標を使用した結果、その形状が自他商品識別力を
獲得することになれば、商標登録の対象とされ得ることに格別の支障はないと
いうべきである、と述べています。










以上のような前提を述べた上で、裁判所は、商標法3条1項3号について、
次のような判断を行っています。









まず、
商標法3条1項3号というは、商品等の形状を普通に用いられる方法で
使用する標章のみからなる商標は、登録を受けられないという規定です。
このような商標は特定の人に独占させるべきではない、という考え方に
基づく規定ですね。









裁判所は、
商品等の形状は、多くの場合に、商品等の機能又は美観に資する
ことを目的として採用されるもので、客観的に見て、そのような目的のために
採用されたと認められる形状は、特段の事情のない限り、商品等の形状を
普通に用いられる方法で使用する標章のみからなる商標として、
商標法3条1項3号に該当すると解するのが相当である、と述べています。










そして、本件商標の形状における特徴は、いずれも、すわり心地等の
肘掛椅子としての機能を高め、美感を惹起させることを目的としたものであり、
本件商標の形状は、これを見た需要者に対して、肘掛椅子としての機能性
及び美観を兼ね備えた、優れた製品であるとの印象を与えるであろうが、
それを超えて、上記形状の特徴をもって、当然に、商品の出所を識別する標識
と認識させるものとまではいえない、と述べています。









このように、裁判所は、本件商標は
商標法3条1項3号に該当するものと
いうべきであると判断を行いました。











では、
商標法3条2項についてはどのように判断を行ったでしょうか。
これについては次回にお伝えしますね。



Yチェア立体商標事件その1


平成22(行ケ)10253号 審決取消請求事件 
知財高裁平成23年6月29日判決 「Yチェア立体商標事件」
についてご紹介します。











原告は、以下のような肘掛椅子の商標について、
指定商品を第20類「家具」として平成20年2月19日に
立体商標の出願を行いしまた。


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しかしながら、この商標出願は拒絶査定を受け、さらに、
拒絶査定の不服審判においても、請求は認められませんでした。









審決の理由は、

1. 取引者・需要者はこの商標を単に商品の一形態を表示するものと
理解し、自他商品の識別標識としては認識することができないので、
商標法3条1項3号に該当する。


2. 使用された結果、需要者が何人かの業務に係る商品として認識
できるまでには至っていないので、商標法3条2項の要件を満たさない。


というものでした。










そこで、原告は、この審決の取り消しを求めて審決取消訴訟を提起
しました。












では、審決取消訴訟ではどのような判断が行われたでしょうか。
その判断については次回ご紹介しますね。








Flash of Genius



Flash of Genius 映画評論家の町山智浩さんが
ラジオの番組で紹介してくれた映画です。









邦題は何故か『幸せのきずな』










全くピント外れなタイトルですが、この映画は、
間欠式ワイパーの発明者が特許侵害でフォードを訴えたという
実話を描いたものです。











このような発明者の方々のお話を聞きながら、
どうすれば
発明者の方々の利益になるのかを考えている
私たち弁理士にとっては、とても考えさせられる映画でした。









個人の発明者の方々にとって、まず最初の壁が特許出願です。
費用は高額。そして、どうすれば良いのかが分からない。










次の壁は、どうすれば自分のアイデアを売り込めるか。











試作品はどうすれば良いのか。










試作品を作ったところで、アイデアを盗まれてしまったら
どうするのか・・・。











「下町ロケット」ではありませんが、
個人または小さな会社がどのようにして大企業と渡り合えばいいのか。










私も常に悩み、未だに解決策を見出すことのできない問題です。









でも、何かをしなければ・・・
そう思う今日この頃です。






愛知県内中小企業者向け・外国出願助成制度


公益財団法人あいち産業振興機構では、愛知県内の中小企業者の

特許出願、意匠登録出願、商標登録出願の外国出願に要する経費の一部を

助成する制度を設けています







今年度の募集の概要は次の通りです。


■受付締切
平成24年6月29日(金)






■応募資格

愛知県内に事業所を有する中小企業者及びそれらの中小企業者で

構成されるグループ(構成員のうち、中小企業者が3分の2以上を占め、

中小企業者の利益となる事業を営む者)


ただし、公的助成金であることから暴力団である団体、暴力団員が役員と

なっている団体、暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する団体は

除きます。


※「中小企業者」とは、中小企業支援法第2条第1項第1号から第3号に規定のものです。







■助成内容

(1)助成対象事業
既に日本国特許庁に出願済みの特許、意匠登録、商標登録を活用して、国際的な事業展開を図るため、外国へ出願する事業


※助成決定後、弁理士、当機構の3者で契約を締結した日から

平成25年2月28日までに、外国特許庁への出願(PCT出願の指定国への

国内移行を含む)、又は日本国特許庁へのマドリッド協定議定書に基づく

国際登録出願が完了するものに限ります。


なお、他の団体から助成を受けるものは除きます。



(2)助成対象経費
外国特許庁への出願料、代理人費用、翻訳費用など

※助成決定後、弁理士、当機構の3者で契約を締結した日から

平成25年2月28日までに、支出が完了し、その根拠や支払い実績となる

書類等を添付した実績報告書が提出されたものに限ります。

※日本国特許庁へ支払う国内出願費用、PCT出願費用(国際出願手数料、

国際調査手数料、送付手数料、優先権証明願、予備審査手数料、

日本国特許庁への国内移行手数料等を含む。)、国際商標登録出願の

日本国特許庁への手数料、国内出願・PCT出願の弁理士費用は対象外です。



(3)助成金額
助成対象経費の2分の1以内で、1企業(1グループ)につき、

特許出願は150万円を、意匠登録出願及び商標登録出願は

60万円を限度とします。


※助成内容の決定は、当機構の審査委員会で選考の上、平成24年8月上旬頃に決定する予定です。


また、審査結果等によっては、助成申請額を減額して決定する場合があります。







■提出書類(各7部)
 ●助成費用申請書の記載例については下記ページでご確認ください。

http://www.aibsc.jp/tabid/598/Default.aspx


 ●その他の添付書類
上記「助成費用申請書の14.添付書類」欄に記載の書類を提出してください。







■提出書類作成上の注意
審査においては、外国での権利取得や登録の可能性、特許の場合は

技術的優位性(新規性、進歩性)、事業の実現可能性、市場性等をもとに

決定しますので、申請の該当項目欄にアピールするポイントを簡潔に

記載してください。
 





■主な条件
(1)1企業(1グループ)、1つの部門につき、1出願に限ります。

※各国への出願は、平成25年2月28日までのものであれば、時期が

異なっていても助成の対象となります。
(例えば、12月にアメリカ、1月に中国に出願する場合など)


(2)助成費用申請書提出時に、日本国特許庁に特許出願(PCT出願を含む)、

意匠登録出願、商標登録出願

(日本国特許庁へのマドリッド協定議定書に基づく国際登録出願については、

既に日本国特許庁に対し商標登録出願を終えている出願)を完了している

必要があります。


(3)特許・意匠の出願の場合、優先権を主張しない出願は対象となりません。


(4)申請者が法人の場合、「出願人」は法人名のものに限ります。


(5)助成事業に要する経費から助成額を減じた額を当機構が指定する日まで

に納付していただきます。


(6)採択中小企業、弁理士、当機構の3者で本事業遂行のための契約を

締結していただきます。


(7)上記(6)の契約を締結する弁理士は、国内の弁理士に限ります。


(8)上記(6)の契約を締結した日から平成25年2月28日までに、外国特許庁へ

の出願(PCT出願の指定国への国内移行を含む)、又は日本国特許庁への

マドリッド協定議定書に基づく国際登録出願を完了していただきます。


(9)助成事業が完了した場合は、出願の事実がわかる外国特許庁からの

出願受理通知書等の書類、助成対象経費の支出根拠及び支払い実績

となる書類等を添付した実績報告書を、助成事業完了後30日を経過した日、

又は平成25年2月28日のいずれか早い日までに提出していただきます。


(10)助成金は、実績報告書の提出・確認後に、採択中小企業負担分とともに

弁理士に支払います。


(11)前年度に採択された企業が出願番号等も全く同一の出願を申請し採択

された場合は、前年度と併せた2年度の合計で、特許は150万円を、意匠

及び商標は60万円を助成の限度とします。


(12)助成対象事業完了の翌年度から5年間、実用化状況報告書を提出して

いただきます。


(13)外国特許庁からの査定が出た場合には、査定状況に関する報告書を

提出していただきます。


(14)機構等が行う助成対象事業完了後の状況調査に対し協力していただき

ます。


(15)助成対象事業完了の翌年度から5年間、経理書類を保管する義務が

あります。


(16)助成対象事業によって取得した財産の処分にあたっては、機構の

理事長の承認が必要な場合があります。


(17)他の団体の助成を受けるものは対象になりません。


(18)実際の出願手続き等において、当機構は一切の責任を負いません。








■選考方法
機構の審査委員会で選考の上、平成24年8月上旬頃に対象企業を決定する

予定です。

なお、審査の経過や内容については、お答えできませんのでご了承ください。

また、採択された場合は、企業名等を公表させていただきます。





■申込方法
上記の提出書類を下記の申込み先に郵送又は持参してください。

【平成24年6月29日(金)必着】

なお、提出書類は、採択・不採択にかかわらず返却されませんので

ご了承ください。







■申込み先及び問合せ先
公益財団法人あいち産業振興機構 新事業支援部 

地域資源活用・知的財産グループ

〒450-0002 名古屋市中村区名駅四丁目4番38号 

愛知県産業労働センター(ウインクあいち)14階

電 話 : 052-715-3074
FAX : 052-563-1438
E-Mail :
info-chiiki@aibsc.jp

*申請をご検討の場合は、早めにその旨の連絡・相談をするように

してください。




詳しくはこちらのページをご覧ください。


http://www.aibsc.jp/tabid/598/Default.aspx


2011年出願件数・登録件数


2011年の出願件数と登録件数が特許庁から正式に発表されました。
http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/torikumi/hiroba/2011syutsugan_kensuu.htm








特許出願が342,610件、実用新案が7,984件、
意匠が30,805件、商標が180,060件でした。









いずれも減っていますね。特許出願の件数が30万件を下回る日も
近いのかな・・・・










登録件数は、特許が238,323件、実用新案が7,595、
意匠が26,274件、商標が89,279件でした。











特許は審査に時間が掛かるので、以前に出願されたものが登録されている
のですね。









件数が多ければ良いというものではないですが、
こんな時だからこそ、特許を取得するこに何らかのインセンティブを
付与するべきだと思います。









それを国に期待するのは無理なことでしょうか・・・












川口市・特許出願審査請求助成金


川口市の特許出願審査請求助成金についての情報です。







1 制度の概要

川口市産業界における新製品・新技術の研究開発に対する意欲の啓発、及び
企業の競争力の強化を図るため、当該製品や技術に関わる特許出願審査請求を
した中小企業者等に対して、予算の範囲内において助成金を交付するものです。







2 助成対象者

本制度の助成対象者は、以下のいずれかに該当する方です。(出願人に限る)

川口市内に主たる事業所を有する中小企業者
川口市内に在住している者で、起業・創業意思のある者






3 助成対象経費

助成対象経費は、特許庁に支払う特許出願審査請求料です。
※ 特許出願料に対する助成ではありません。








4 助成対象要件

製造に関連する特許で、当該年度末までに当該特許に係る審査請求を行う予定の
ものを助成対象要件とします。









5 助成率等

(1)助成率は助成対象経費の1/2以内、助成限度額は15万円です。
(2)各会計年度における同一者からの申請は3件までとします。








6 申請手続等

先着順により受付。予算額に達し次第締め切ります。

※特許出願審査請求助成金交付申請書(様式第1号)は、
下記ページからダウンロードできます。

http://www.kawaguchi-net.or.jp/ja/helper/ppgrant/index.html


〈出願審査請求前〉
(1)特許出願審査請求助成金交付申請書(様式第1号)(Microsoft Word形式)
(2)出願番号登録通知書の写し
(3)会社概要・パンフレット等
(4)その他必要と認められる書類



〈出願審査請求後〉
(1)特許出願審査請求助成金報告書(様式第3号)
(2)特許出願審査請求書受領書原本(確認・コピー後返却します)
(3)領収書の写し
(4)助成金振込口座記入用紙









7 助成金交付後の義務

助成金の交付を受けた方は、助成金の交付を受けた日の属する会計年度の
終了後3年間、毎会計年度終了後30日以内に、助成金に係る特許取得状況
について報告しなければなりません。


〈提出書類〉
(1)特許出願審査請求助成金に係る特許取得状況報告書(様式第4号)
(2)特許を取得した場合は、それを証明する書類





お問い合わせ・お申込み先

(公財)川口産業振興公社
TEL:048-263-1110 FAX:048-262-8882



詳しくは下記ページをご覧ください。
http://www.kawaguchi-net.or.jp/ja/helper/ppgrant/index.html




千葉市・特許等取得支援事業



千葉市の特許等取得支援事業についての情報です。








千葉市内企業の新事業創出を目的に、千葉市内の中小企業者の方または
創業者の方が、自己の持つ新技術について特許権等を取得する際に、
弁理士に依頼する出願手続き費用の一部を、千葉市産業振興財団が負担する
「特許等取得支援事業」を行なっています。








■対象者
中小企業新事業活動促進法に規定する市内の中小企業者の方または
創業者の方








■支援内容
特許・実用新案・意匠出願手続に要する弁理士費用の一部を負担
上限21万円(意匠は10万5千円)


当事業申込時に、すでに特許庁へ出願している権利は、
支援の対象となりませんのでご注意下さい。



[注意点]

財団から申込者への負担金の支払いは、出願・弁理士への支払い後になります。
弁理士への支払額が財団負担金の上限額に満たない場合は、弁理士への支払額
を財団が負担します。








[問合わせ先]

財団法人千葉市産業振興財団 新事業創出班
〒260-0013 千葉市中央区中央4-5-1 Qiball(きぼーる)13F
TEL:043-201-9504  FAX:043-201-9507
E-mail:shinjigyo@chibashi-sangyo.or.jp









事業の詳細、実施要項、申込書のダウンロードにつきましては、
下記ページをご参照ください。
http://www.chibashi-sangyo.or.jp/contents/shien_info/tokkyo.html


綾瀬市・工業活性化事業補助金【産業財産権取得事業】



神奈川県綾瀬市の産業財産権取得事業についてのお知らせです。







この事業は、綾瀬市内の中小企業者の新技術、新製品の保護及び研究開発を
奨励するため、産業財産権の取得に要する経費の一部を補助する事業です。






該当案件がある場合は、
綾瀬市役所 都市経済部 商工振興課 商工労政担当
事前にご連絡ください。


綾瀬市役所 都市経済部 商工振興課 商工労政担当
電話:0467-70-5661







【1】補助対象者

中小企業基本法第2条第1項の規定に基づく中小企業者又は
中小企業者等が過半数を占める4者以上の団体で、次の要件すべてに
該当することが必要です。

(1) 市内において1年以上継続して事業又は団体活動を営んでいること。
なお、1年未満の場合は、綾瀬市創業支援資金の融資を受けていること。
また、団体の場合は、その構成員における過半数の者の操業年数が
前述の基準に合致すること。


(2) 納期限の到来した市税を完納していること。







【2】補助対象経費

特許権・実用新案権・意匠権・商標権に係る出願、審査請求、
登録(初回納付分のみ)・弁理士への委託費用等に要する経費です。

※事業所あたり1年度において1出願案件に限り、当該年度に支出する
経費が対象となります。






【3】補助金額
対象経費の2分の1以内とし千円未満を切り捨てた額。
10万円が限度です。          







【4】申請書類
 (1) 工業活性化事業補助金交付申請書 
 (2) 産業財産権取得事業計画書
 (3) 申請者の事業概要、沿革等がわかるもの    
 (4) 出願の内容がわかる書類の写し  
 (5)審査又は技術評価書に係る請求においては、請求の内容がわかる書類の写し
 (6)市税納税証明書←(1)の交付申請書の市税納付状況調査で同意の場合は提出

申請に必要に書類は下記ページからダウンロードしてください。
http://www.city.ayase.kanagawa.jp/hp/page000019000/hpg000018968.htm





お問い合わせはこちらまで。



綾瀬市役所 都市経済部 商工振興課 商工労政担当

電話:0467-70-5661

FAX:0467-70-5703

E-mail:su1440@city.ayase.kanagawa.jp


特許庁主催・平成24年度知的財産権制度説明会(初心者向け)


特許庁では、これから知的財産権を学びたい方、企業等において知財部門に

新しく配属された方などの初心者の方を対象として、知的財産権の概要を中心に、

各種支援策や地域における各種サービス等を分かりやすく丁寧に説明する

説明会を行っています。講師は、特許庁の産業財産権専門官です。











参加費は無料で、参加者には特許庁作成のテキスト(平成23年度の特許法等の

改正内容が反映されたもの)を無料配布しております。

このテキストは非常にわかり易いです。











皆様、この機会に奮って御参加ください。

※事前申込み制になります。










【開催期間】 6月25日から9月27日

全国各地で開催されます。

詳しい場所と開催日は下記ページでご確認ください。

http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/torikumi/ibento/ibento2/h24_chiteki_setumeikai.htm









【時間】 13時30分から17時00分(各会場共通)







【開催地】全国47都道府県








【講義内容】知的財産権の概要について

・産業財産権(特許、実用新案、意匠、商標)制度の概要

・産業財産権に関する支援策の紹介

※ 説明会のテキストは、当日会場受付にて配布いたします。







【講師】特許庁 産業財産権専門官







【参加費】無料






申込方法】お申し込み方法は、次の4通りになります。事前申込み制のため

定員になり次第締め切りますので、予め御了承ください。

なお、天災等の諸事情により日程が変更される場合もありますので、

事前に参加申込み先に御確認下さい。

1.Webによる申込み

下記URLにアクセスしていただき、申込みフォームに必要事項を御入力の上、

送信してください。
http://www.jiii.or.jp/h24_beginner/index.html



2.E-mail による申込み

氏名・企業又は団体名・電話番号・メールアドレスをご記入の上、

下記アドレスに送信してください。
syoshinsya@jiii.or.jp



3.電話による申込み

03-3502-5436 までお電話してください。




4.FAXによる申込み

申込み用紙を下記ページからダウンロードし、

http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/torikumi/ibento/ibento2/h24_chiteki_setumeikai.htm

必要事項をご記入の上、下記のFAX番号に送信してください。
FAX番号 03-3502-5436






【受付期間】開催2日前まで。





詳しくはこちらをご覧ください。

http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/torikumi/ibento/ibento2/h24_chiteki_setumeikai.htm




特許出願等援助制度を利用しよう!!


以前にもお知らせしたのですが、日本弁理士会の特許出願等援助制度
についての情報です。







日本弁理士会では、有用な発明をしても経済的事情によって特許制度を
活用することができない個人や中小企業に対して、所定の要件を満たすことを
条件に、特許・意匠・実用新案の手続等(商標は除く)に要する費用の全部
または一部の援助(負担)を行っております。









昨年度は、今までで一番多くの申請件数と援助件数がありました。
申請件数は60件で、うち援助した件数は21件とのことです。










資力の乏しい中小企業又は個人の方は、是非、出願援助制度を
ご利用下さい。








詳しくは、弁理士会のページをご覧ください。
http://www.jpaa.or.jp/activity/seminar_support/service/patent_application/








また、ご不明な点がございましたら、ご遠慮なくお尋ねください。

    ↓

電話:03-5284-7895
メール: zve02617@gmail.com

弁理士 今井孝弘


















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