綾瀬市・工業活性化事業補助金【産業財産権取得事業】 | 知財で日本を元気にしたいと願うブログ

綾瀬市・工業活性化事業補助金【産業財産権取得事業】



神奈川県綾瀬市の産業財産権取得事業についてのお知らせです。







この事業は、綾瀬市内の中小企業者の新技術、新製品の保護及び研究開発を
奨励するため、産業財産権の取得に要する経費の一部を補助する事業です。






該当案件がある場合は、
綾瀬市役所 都市経済部 商工振興課 商工労政担当
事前にご連絡ください。


綾瀬市役所 都市経済部 商工振興課 商工労政担当
電話:0467-70-5661







【1】補助対象者

中小企業基本法第2条第1項の規定に基づく中小企業者又は
中小企業者等が過半数を占める4者以上の団体で、次の要件すべてに
該当することが必要です。

(1) 市内において1年以上継続して事業又は団体活動を営んでいること。
なお、1年未満の場合は、綾瀬市創業支援資金の融資を受けていること。
また、団体の場合は、その構成員における過半数の者の操業年数が
前述の基準に合致すること。


(2) 納期限の到来した市税を完納していること。







【2】補助対象経費

特許権・実用新案権・意匠権・商標権に係る出願、審査請求、
登録(初回納付分のみ)・弁理士への委託費用等に要する経費です。

※事業所あたり1年度において1出願案件に限り、当該年度に支出する
経費が対象となります。






【3】補助金額
対象経費の2分の1以内とし千円未満を切り捨てた額。
10万円が限度です。          







【4】申請書類
 (1) 工業活性化事業補助金交付申請書 
 (2) 産業財産権取得事業計画書
 (3) 申請者の事業概要、沿革等がわかるもの    
 (4) 出願の内容がわかる書類の写し  
 (5)審査又は技術評価書に係る請求においては、請求の内容がわかる書類の写し
 (6)市税納税証明書←(1)の交付申請書の市税納付状況調査で同意の場合は提出

申請に必要に書類は下記ページからダウンロードしてください。
http://www.city.ayase.kanagawa.jp/hp/page000019000/hpg000018968.htm





お問い合わせはこちらまで。



綾瀬市役所 都市経済部 商工振興課 商工労政担当

電話:0467-70-5661

FAX:0467-70-5703

E-mail:su1440@city.ayase.kanagawa.jp