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高崎市・特許出願奨励金


今日は高崎市!!









特許出願奨励金のご案内










がんばる中小企業の皆さん、 是非ご活用ください!!
特許出願奨励金










新たな製品や技術の開発による企業の競争力強化を図るため、
当該製品や技術に関わる特許出願または審査請求をした中小企業者
に対して、補助金が交付されます。










補助対象

市内に主たる事業所を有する中小企業者で、製造業、情報通信業または
群馬県の認定した 「1社1技術」企業等









補助額

特許出願及び出願審査請求にかかる必要経費の2分の1以内、
限度額10万円












申請方法

事前に産業創造館までお問い合わせください。申請方法等について、
ご説明いたします。









お問い合わせ先

〒370-8501 群馬県高崎市下之城町936番地14
産業政策課産業創造館
直通電話番号 027-320-2808
ファックス番号 027-346-2140
Eメールアドレス sansoukan@city.takasaki.gunma.jp








詳しくはこちらをご覧ください。
http://www.city.takasaki.gunma.jp/soshiki/sansoukan/annai/tokkyo.htm

産業財産権の出願行動等に関する分析調査報告その1


特許庁のホームページに、平成23年度の産業財産権の出願行動等に関する
分析調査報告が掲載されています。








URLはこれです。
http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryou/toushin/chousa/zaisanken_syutuganbunseki.htm








なかなか興味深い結果出ていますので、このブログでも
紹介していきたいと思います。









まずは、特許出願の出願件数の推移です。




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このグラフから分かるように、2001年ごろまでは増加傾向を示し、
44万件程度に達していた出願件数が、2005年から減少傾向になり、
2010年には34万件程度まで減少しています。







特に、2008年から2009年の
減少幅が大きくなっていますが、
これは、この報告書にも記載されているように、リーマンショックの影響と
考えられています。









不況になると出願件数が減少するということは、あまり重要ではない発明に
ついても防衛的な意味での出願が多く行われていたという証しでもあると思います。









海外の企業による日本の技術者の引き抜きというニュースもありましたが、
日本の企業、日本の技術者の方々には、こんな時にこそ、日本の底力を
見せてほしいところです。




富士宮市知的財産権取得事業費補助金


今日は飛びます(^^;
富士宮市まで・・・。





富士宮市知的財産権取得事業費補助金の情報です。








富士宮市では、市内中小企業者等の新技術及び新製品の開発の促進または、
その新技術・新製品を保護し、もって本市中小企業の競争力及び経営基盤の
強化並びに産業の振興を図るため、知的財産権の取得事業を行う富士宮市内の
中小企業者等に対し、予算の範囲内で補助金を交付しています。








対象

中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業社

中小企業団体の組織に関する法律第3条第1項に規定する中小企業団体

特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する法人










補助対象となる知的財産

特許権

実用新案権

意匠権

商標権










補助対象事業

知的財産権の国内における取得に係る事業とし、同一会計年度において
1対象者あたり対象事業毎1回とする











補助対象経費

出願に係る経費の1/2以内とし、下記金額を限度とする。

特許 20万円

実用新案 10万円

意匠 10万円

商標 10万円

※ただし、各補助対象事業の補助合計額は30万円を超えないものとする。










申請期間

平成24年4月1日~平成25年3月末日
(特許については審査請求した年度を補助対象とします。)






審査

提出された補助申請については、3カ月に1度審査委員会を開催し、
補助対象者を決定します。(審査の結果承認されない場合は補助を
受けることはできません)






提出書類(申請時)

補助金交付申請書

出願内容(技術内容等)がわかる書類またはその写し

先行技術・商標等など先行調査をした結果またはその写し

事業計画書(販路・提携先・設備投資等またブランド戦略などの
地財活用方法等を記載)

申請者の事業概要(会社パンフレット等)、沿革がわかる書類をまたは
その写し

収支予算書

市税完納証明書

出願・登録(実案)・審査請求(特許)を実施したことが証明できる書類または
その写し
(出願に関る弁理士手数料の領収書等及び出願に関る特許印紙等の領収書等)









提出書類(実績報告時)

実績報告書

事業報告書(出願内容(技術内容等)がわかる書類またはその写し)

収支決算書

出願・登録(実案)・審査請求(特許)を実施したことが証明できる書類
またはその写し
(出願に関る弁理士手数料の領収書等及び出願に関る特許印紙等の領収書等)









詳しくはこちらをご覧ください。
http://www.city.fujinomiya.shizuoka.jp/shoko/shogyo/chizai/hojyokin2.htm


板橋区・新製品・新技術・開発チャレンジ支援事業



板橋区で行われているものづくり支援事業についての情報です。
この支援事業は、板橋区内のものづくり中小企業が行う新製品や
新技術の研究開発に要する経費の一部についての助成が行われます。







また、技術アドバイザーの派遣も行われ、資金面・技術面の両面での
サポートが行われます。企業の技術開発力の促進を図り、区内産業の
活性化を目指すことを目的とした事業です。








申請要件

(1)板橋区内で製造業で営み、以下の[1]~[3]のいずれかの要件を満たす方

①区内に本社又は事業所を持ち、区内において1年以上操業している
中小企業者(法人)

②区内在住かつ、区内において1年以上操業している個人事業者

③3分の2以上が区内の中小企業者又は個人事業者で構成されている
中小企業グループ。なお、グループが2者で構成されている場合は、
双方が区内の中小企業者又は個人事業者であること。


(2)その他の要件

①各企業において、前年度の法人事業税(個人事業者で事業税が
非課税の場合は、住民税)を滞納していないこと。

②同一テーマ・内容で、国・都道府県・区市区町村・公社等から助成を
受けていないこと。

③大企業が実質的に経営に参画していないこと。

④研究開発の成果が特定の企業向けでないこと。







助成対象事業

(1)新規製品の開発、試作又は研究するための事業

(2)既成製品に改良を加えた製品の開発、試作又は研究するための事業

(3)新技術もしくは新生産方式などによる製品開発、試作又は研究するための事業

(4)以下の項目は助成事業の対象になりません。

 ①食品・飲料関係の製造及びソフトウェアの研究開発

 ②効果等に個人差が考えられる製品や技術の開発については、
対象とならない場合があります。

 ③開発状況の確認が困難なもの(開発をする場所が遠隔地であり、
直接確認ができないもの)

 ④複数の事業を申請すること









助成対象経費

研究開発に直接必要な経費であって、次の経費とします。

(1)原材料・副資材の購入に要する経費

(2)機械装置・工具器具の購入又は借用に要する経費

(3)外注加工に要する経費

(4)研究開発の委託に要する経費

(5)産業財産権出願及び導入に要する経費

(6)技術指導の受入れに要する経費







助成率

助成対象経費の3分の2以内






助成限度額


300万円





助成予定件数 

5件程度





助成対象期間

平成24年4月1日から平成25年3月15日まで

※研究開発期間が2年度にわたるものも助成対象事業となります。
(助成限度額は2年間合計で最大300万円)






技術アドバイザー


(1)助成決定企業には、技術アドバイザーを派遣いたします(必須)。
助成対象事業の進捗状況の確認及び製品実現化に向けた各種技術・技能に
関して現場でのアドバイスを行います。

(2)また、助成金の交付が不採択となった事業者には、希望に応じて
技術アドバイザーを派遣し、不採択後のフォローアップや、今後の助成金取得に
向けたアドバイス等を行います。







事業の流れ

【申  請】 4月2日(月)~5月31日(木)

【審  査】 6月上旬から7月上旬(一次・二次審査)

【交付決定】 7月下旬

【中間報告】 11月上旬

【実績報告】 3月15日まで

【助成金交付】助成金交付額確定後、約1ヶ月



※助成対象期間内に支払が完了していない場合、量産経費・間接経費等は対象となりません。





申請受付期間

平成24年4月2日(月)から5月31日(木)午前9時から午後4時まで

※事前にお電話をいただき、指定された日時にご持参願います。





提出書類

下記サイトの「応募様式」をご確認ください。
http://bit.ly/Jsyh0R





交付決定

一次(書類審査)及び二次(面接審査)審査により、交付の適否を決定します。

交付決定額は、対象経費の3分の2(千円未満端数切り捨て)または
助成限度額300万円のいずれか低い額になります。




お問い合わせ
担当: 財団法人板橋区中小企業振興公社広域販路開拓係
住所: 〒173-0004
     東京都板橋区板橋2-65-6
    (都営三田線板橋区役所前駅徒歩1分、もしくは、東武東上線大山駅徒歩8分)
TEL: 03-3579-2192
FAX: 03-3963-6441


詳しくは、下記サイトをご覧ください。
http://bit.ly/Jsyh0R





葛飾区・知的所有権取得補助事業

葛飾区の知的所有権取得補助事業についての情報です。








この事業は、葛飾区内の中小企業(製造業)が知的所有権(特許権、

実用新案権、意匠権、商標権に限る。)の取得に必要な出願等の一部経費を

補助するものです。









申請資格

1.中小企業基本法第2条に規定する製造業を営む中小企業で、

葛飾区内に主たる事業所を有すること。

2.葛飾区内で引き続き、1年以上事業を営んでいること。

3.前年度の法人都民税又は特別区民税を滞納していないこと。

4.研究開発に係る事業を計画的に行っていること。








補助対象の知的所有権


1.特許権


2.実用新案権


3.意匠権


4.商標権










対象経費

特許権等(上記補助対象の4つの知的財産権)取得のための出願に要した

次の経費とします。詳しくは、お問い合わせ下さい。


1.出願のため、弁理士に支払う手数料


2.出願料及び出願審査請求に要する経費











補助額

補助金の額は、予算の範囲内で、補助対象経費の合計額に2分の1以内

(千円未満の端数切捨て)とし、10万円を超えない額













補助の制限

次の場合は、本補助金を受けることができません。


1.同一年度に本補助金の交付を受けた場合


2.補助対象事業者が取得する特許権等について、国又は他の地方自治体から

同一の趣旨の補助金の交付を受けた場合


3.本申請により補助を受けようとする特許権等の対象が、

「葛飾区中小企業新製品・新技術開発費補助金」の補助対象事業として

認定された場合











申請受付

出願申請後1ヶ月以内に、次に掲げる書類を商工振興課工業振興係まで

提出してください。


1.葛飾区知的所有権取得費補助金交付申請書(第1号様式)


2.企業概要(第2号様式)


3.前年度の法人都民税納税証明書(個人の場合は特別区民税納税証明書)


4.出願書類の写し及び出願を受理したことが確認できる書類


5.出願のために要した、弁理士に支払う手数料、出願料及び出願審査請求に

要する経費がわかる領収書または請求書の写し











補助金の交付

補助決定後、葛飾区知的所有権取得費補助金請求書(第5号様式)の

提出により、指定の銀行口座に交付されます。












申請書

下記ページ下の添付ファイルから書式をダウンロードするか、 

商工振興課工業振興係にて配布されている申請書をお受け取りください。

http://www.city.katsushika.lg.jp/36/164/9286/001587.html









お問い合わせ


商工振興課工業振興係
〒125-0062 葛飾区青戸7-2-1 テクノプラザかつしか2階
電話:03-3838-5587 ファクス:03-3838-5551





詳しくは下記サイトをご覧ください。

http://www.city.katsushika.lg.jp/36/164/9286/001587.html














墨田区・知的財産権取得補助金

墨田区の知的財産権取得補助金の情報です。








補助の対象となる知的財産権

(1)特許権

(2)実用新案権 

(3)意匠権 

(4)商標権 









対象者

(1)中小企業者で、区内に主たる事業所を有すること

(2)知的財産権に係る出願人であること

(3)知的財産権に係る出願時に区内で引き続き1年以上事業を営んでいること

(4)前年度の住民税を滞納していないこと

(5)知的財産権の活用事業計画があること

(6)特許権の出願に係る補助にあっては、先行技術調査が終了していること

(7)大企業が実質的に経営に参画していないこと

(8)当該補助について、すみだ中小企業センターが実施する商工相談を受けていること









対象経費

知的財産権の出願及び取得に要した経費のうち次に掲げる経費

(1)知的財産権に係る出願料及び出願審査請求料又は技術評価請求料

(2)知的財産権に係る特許料又は登録料

(3)知的財産権の出願及び取得に係る手続を弁理士又は弁護士に委託した場合にあっては、当該弁理士又は弁護士に対する報酬

(4)その他区長が特に必要であると認める経費










補助金額

補助対象経費の合計額に2分の1を乗じて得た額(当該額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)又は20万円のいずれか低い額











補助申請の制限

補助対象事業者が次のいずれかに該当する場合は、この補助金の交付を受けられません。

(1)同一年度に同補助金の交付を受けた場合

(2)同一の知的財産権について同補助金の交付を受けた場合

(3)補助対象事業者が取得する知的財産権について、国又は他の地方自治体からこの補助金と同一の趣旨の補助金の交付を受けた場合








問い合わせ先

すみだ中小企業センター 南口(なんこう)
電話:3617-4351 ファックス:3617-4340
所在地 〒131-0044 墨田区文花一丁目19番1号 




詳しくはこちらをご覧ください。

http://www.city.sumida.lg.jp/kakuka/sangyoukankoubu/tyusyoukigyou/info/titekizaisannkensyut.html


中央区雇用促進奨励金


中央区の会社が中央区民を雇うと該当する助成金があるのを

ご存知でしょうか。







学校を卒業して3年以内の方など、比較的若い方を雇った場合が

対象になるようです。









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ご興味のある方は私までご連絡ください。

デキる社労士をご紹介します!!






北区・知的所有権活用支援事業

北区の知財に関する助成金情報です。









北区では創造力ある中小企業者を応援するため、企業戦略の1つである

「知的財産」を取得するために要する費用の一部の助成を行っています。









対象者

中小企業基本法に規定する製造業を営む中小企業で北区に本社

(個人事業主の場合は北区に住所)を有し、いずれも以下の要件を

満たしていること。



(1)北区内で引き続き1年以上(原則)事業を営んでいること。


(2) 前年度の法人都民税又は特別区民税を滞納していないこと。


(3) 原則として東京都知的財産総合センター の相談を受けること。








助成額

補助対象経費の2分の1(上限10万円)

※1,000円未満は切り捨てです。








対象知的所有権

(1)特許権

(2)実用新案権

(3)意匠権

(4)商標権







対象経費

弁理士費用、出願料、登録料、特許料、審査請求料、製品・技術の権利保護に

直接関連性が認められる費用






助成件数

5件程度







申請方法

※助成件数に限りがあるため、申請前に電話連絡による申し込み(先着順)

が必要です。







応募に必要な書類


(1)助成金交付申請書(様式は添付ファイル からダウンロードできます。)

もしくは、下記ページの添付ファイルからダウンロードしてください。

http://www.city.kita.tokyo.jp/docs/service/004/000438.htm


(2)知的所有権取得のための出願を証する書面の写し


(3)法人都民税納税証明書(個人の場合は確定申告書の控え)


(4)助成対象経費の支出明細書及び領収書






注意事項

・知的所有権取得のための出願日と同一年度内経費の申請であることが

必要です。




・北区以外から経費助成を受けている(又は受ける予定の)知的所有権は

助成対象外です。






お問い合わせ先
地域振興部 産業振興課 商工係

電話番号:03-5390-1235  FAX:03-5390-1141

東京都北区王子1-11-1北とぴあ11階



詳しくは、下記ページをご覧ください。

http://www.city.kita.tokyo.jp/docs/service/004/000438.htm



江東区・知的財産権(特許権)取得支援


江東区の知財に関する補助金の情報です。






補助の内容

知的財産権(特許権)取得にかかる経費を補助します。
江東区内の中小企業が、「特許権」を取得する場合の費用の一部を
江東区が補助します。






補助対象者
江東区内に本社及び主たる事業所を有し、引き続き1年以上事業を営んでいて、
原則として特許先行技術調査が終了している中小企業







補助対象経費及び補助金額
1.補助対象経費  
出願料、出願審査請求料、特許料、出願に伴う弁理士手数料


2.補助金額     
補助対象経費の2分の1以内で、30万円を上限とします。
(千円未満の端数切捨て)








申請方法
経済課(区役所4階29番)にある申請書に必要書類・資料等を添付し、
出願申請の日から6か月以内に提出してください。







補助金の交付
書類審査のうえ補助の適否を決定し、補助金交付請求書に
基づき交付します。







お問い合わせ
江東区役所 地域振興部 経済課 産業振興係
窓口:04-29 電話:03-3647-2332 FAX:03-3647-8442








台東区・知的所有権取得支援事業


台東区の知的所有権取得支援事業のお知らせです。








事業内容

台東区内の中小企業(※)が、知的所有権を申請・取得しようとする場合に、
その活動に要する経費の一部を助成します。
※台東区内に本店所在地(法人)、事業所(個人事業者)があり、かつ区内に営業の本拠を有する中小企業をいいます。







対象となる知的所有権
特許権、実用新案権、意匠権、商標権








助成内容

助成限度額 10万円
助成率 対象経費の2分の1以内
経費区分 助成対象経費は助成金の申請日以降、平成25年3月31日までに
支出する経費で次の科目に該当するものです。

(出願料) 特許等の出願料
(登録料) 初期登録にかかわる商標登録等の登録料
(特許料) 初3年分の特許料
(審査請求料) 特許の審査請求料
(謝金) 弁理士に対する謝金


対象外の経費

消費税
登録料の更新登録申請料
4年目以降の特許料
特許庁より審査請求料、特許料の減免を受けている場合
特許出願を審査開始前に取下げまたは放棄し、審査請求料の返還を求める場合
助成金の申請日以前に支出した経費











提出書類


(1)所定申請用紙(助成金交付申請書・事業計画書)(区にご請求ください。)
(2)登記簿謄本(台東区に登記されているもの)の写し、個人事業者の場合は開業届の写し
(3)知的所有権を取得するために特許庁へ提出した書類等の写し

(注意)

ご提出いただいた書類は、お返しいたしませんので、ご了承下さい。
助成金の申請は経費を支払う前に行ってください。










申込期間


通年募集(先着順。予算満了時点で募集終了。)
申請にあたっての留意点

申請は、必ず事前に電話で予約のうえ、産業振興課までご持参下さい。
(郵送での受付は行っていません。)
なお、申請受付時には、申請事業の内容について詳しくお聞きしますので、
説明の出来る方がお越し下さい。

国や都など、他機関が実施している同種の助成事業と重複して申請することは
できません。

1企業年間1回のみ申請可能です。(異なる案件であれば、翌年度以降にまた
申請できます。)









お問い合わせ

産業振興課企業・人材育成担当
電話:03-5246-1136,1197