葛飾区・知的所有権取得補助事業 | 知財で日本を元気にしたいと願うブログ

葛飾区・知的所有権取得補助事業

葛飾区の知的所有権取得補助事業についての情報です。








この事業は、葛飾区内の中小企業(製造業)が知的所有権(特許権、

実用新案権、意匠権、商標権に限る。)の取得に必要な出願等の一部経費を

補助するものです。









申請資格

1.中小企業基本法第2条に規定する製造業を営む中小企業で、

葛飾区内に主たる事業所を有すること。

2.葛飾区内で引き続き、1年以上事業を営んでいること。

3.前年度の法人都民税又は特別区民税を滞納していないこと。

4.研究開発に係る事業を計画的に行っていること。








補助対象の知的所有権


1.特許権


2.実用新案権


3.意匠権


4.商標権










対象経費

特許権等(上記補助対象の4つの知的財産権)取得のための出願に要した

次の経費とします。詳しくは、お問い合わせ下さい。


1.出願のため、弁理士に支払う手数料


2.出願料及び出願審査請求に要する経費











補助額

補助金の額は、予算の範囲内で、補助対象経費の合計額に2分の1以内

(千円未満の端数切捨て)とし、10万円を超えない額













補助の制限

次の場合は、本補助金を受けることができません。


1.同一年度に本補助金の交付を受けた場合


2.補助対象事業者が取得する特許権等について、国又は他の地方自治体から

同一の趣旨の補助金の交付を受けた場合


3.本申請により補助を受けようとする特許権等の対象が、

「葛飾区中小企業新製品・新技術開発費補助金」の補助対象事業として

認定された場合











申請受付

出願申請後1ヶ月以内に、次に掲げる書類を商工振興課工業振興係まで

提出してください。


1.葛飾区知的所有権取得費補助金交付申請書(第1号様式)


2.企業概要(第2号様式)


3.前年度の法人都民税納税証明書(個人の場合は特別区民税納税証明書)


4.出願書類の写し及び出願を受理したことが確認できる書類


5.出願のために要した、弁理士に支払う手数料、出願料及び出願審査請求に

要する経費がわかる領収書または請求書の写し











補助金の交付

補助決定後、葛飾区知的所有権取得費補助金請求書(第5号様式)の

提出により、指定の銀行口座に交付されます。












申請書

下記ページ下の添付ファイルから書式をダウンロードするか、 

商工振興課工業振興係にて配布されている申請書をお受け取りください。

http://www.city.katsushika.lg.jp/36/164/9286/001587.html









お問い合わせ


商工振興課工業振興係
〒125-0062 葛飾区青戸7-2-1 テクノプラザかつしか2階
電話:03-3838-5587 ファクス:03-3838-5551





詳しくは下記サイトをご覧ください。

http://www.city.katsushika.lg.jp/36/164/9286/001587.html