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横浜市知的財産活用促進事業助成金


平成24年度 横浜市の知的財産活用促進事業助成金についての情報です。








知的財産戦略策定、知的財産にかかる調査・分析等、知的財産に関する
コンサルティング費用の一部を横浜市が助成します。









1.助成対象者

横浜市内に本社を置く中小・中堅企業








2.募集時期

4月募集  6、9、11月、1月の各月20日締切 
17時までに必着(休日の場合は翌営業日)

※事業開始前に申請してください。










3.助成対象事業

市長が定める日までに事業が完了する経費で、事業開始前に申請した
下記の事業とします。なお、申請受付は平成25年1月21日(月)までとなります
のでご注意ください。


(1) 知的財産戦略の策定
1.知的財産診断
2.知的財産を活用した事業計画書作成
3.知的財産侵害予防対策
4.知的財産を活用したマッチング


(2) 知的財産に係る調査・分析
5.研究開発時調査・分析
6.特許登録可能性調査・検討
7.知的財産の応用分野の調査・分析
8.その他知的財産に関する調査・分析


(3) 知的財産に係る評価
9.知的財産価値評価
10.知的財産経済的価値評価


(4) 知的財産に関する管理・運営体制の整備
11.職務発明規定作成・整備
12.知的財産の棚卸し
13.発明届出・審査システムの整備


※ 社員への教育・セミナーは対象となりません。
4.助成対象経費


知財関係事業者(特許事務所、法律事務所、知財コンサルティング会社 など)
に対して、上記(1)~(4)の事業を委託する経費とします
(国内消費税、顧問料、官公庁の手続及び書類作成、個別具体的な案件に
関する訴訟・トラブル対応に係る費用は対象となりません。詳細はお問い合わせ
下さい。)










5.助成金額

*千円未満は切捨て。予算に達した時点で受付を終了させていただきます。


一般  
助成率(※) 1 / 2
     
助成限度額 30万円


下記のa.、b.のいずれかに該当する場合
助成率(※)  2 / 3
助成限度額 50万円

(※)助成率とは、助成対象事業に要した総経費に対する助成額の割合を言います。


a.申請時において横浜知財みらい企業に認定されている場合。

b.産学連携による研究成果の事業化を目的として、
上記(1)~(4)の事業を実施する場合。









6.受付期間・申請方法

平成25年1月21日(月)【17時必着】までに、下記の書類を
横浜市経済局 経営・創業支援課に郵送(簡易書留)又は持参で提出して下さい。


 ※予算に達した時点で受付を終了します。




必要な書類は以下の通りです。
横浜市知的財産活用促進事業助成金交付申請書 【第1号様式】 1
役員等氏名一覧表 【第2号様式】 1
横浜市知的財産活用促進事業実施計画書 【第3号様式】  1
見積書(写) 1
市税納税証明書(直近1年分)

※1年以内に、市内に移転または創業した企業は履歴事項全部証明書
(発行後3か月以内)。 1


事業完了後には、以下の書類を提出してください。

実施報告書 【第8号様式】 1
経費の支払及び内訳を証する書類の写し(領収書、委託契約書等)  1








7.審査及び交付決定について

申請後、書面審査(必要に応じてヒアリング)及び審査会を行い、
申請者に対して助成の交付又は不交付について結果を通知します。
交付決定された場合、事業終了後、報告書・領収書等を提出いただき
助成金額を確定の上、その結果を通知します。
その後、請求書等を提出いただき、助成金を交付します。



■お問合せ・申込み先
  

横浜市経済局 経営・創業支援課
TEL:045-671-3828  FAX:045-664-4867

◇郵送の場合の住所(〒231-0017 横浜市中区港町1-1)
◇持参の場合の住所(〒231-0016 横浜市中区真砂町2-12 
関内駅前第一ビル5F)






詳しくは下記サイトをご覧ください。
http://www.city.yokohama.lg.jp/keizai/shien/tizai/jyosei.html




オンリーワン総会

えっと、今日は、あだち異業種交流会オンリーワンの定時総会でございました。







皆さん、ご自分の会社の仕事で忙しいと思うのですが、昨年も本当に熱心に足立区の行事にご参加いただきました。







ありがとうございます。








皆が少しでも足立区が元気になるようにとの想いです。








なんかそんなに難しいことではなく、自分達が楽しければ、きっと皆も楽しいよね~的なw










でも、お酒が入れば熱い議論も…






そして、こんな感じw

photo:01









さらにw
photo:02







夜はこれからw



iPhoneからの投稿

産業財産権の出願行動等に関する分析調査報告その2


特許庁のホームページに掲載されている平成23年度の産業財産権の出願行動等に
関する分析調査報告の内容ついて説明しています。今回はその2です。








URLはこれです。
http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryou/toushin/chousa/zaisanken_syutuganbunseki.htm











今日は技術分野別の特許出願動向についてご紹介します。













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このグラフは、技術分野別に、特許出願の件数がどのように増減しているのかを
調査した結果を示しています。










このグラフからは、電気機械製造業における出願件数の減少が、
他の技術分野に比べて極めて大きいことがわかります。










他にも、輸送用機械製造業、化学工業、機械製造業においても
特許出願件数が減少していることがわかります。









出願件数が多ければ良いということではありませんが、
このグラフは我が国における
電気機械製造業の弱体化を顕著に表していると
言えるでしょう。










出願件数の減少を抑えるのは難しいとしても、将来を見据えた重要な技術の
研究開発だけは推し進めて欲しいと願うばかりです。






船橋市・産業財産権取得・登録事業補助金


船橋市の産業財産権取得・登録事業補助金についての情報です。









船橋市では、産業財産権(特許権・実用新案権に限る)の取得・登録を行った
船橋市内の中小企業に対し、取得経費の一部を助成しています。










補助対象経費

産業財産権(特許権・実用新案権に限る)の取得・登録のために要した経費
(出願料、出願手数料、審査請求料、登録料)











対象者

中小企業基本法第2条第1項第1号に規定する中小企業者で、
市内に主たる事業所があること。

市税を滞納していないこと。
他の公的助成を受けていないこと。

※3億円以下(卸売業・小売業・サービス業は対象となりません)







採用予定件数

1件(先着順、定数に達し次第締切)








補助額

補助対象経費の3分の1または10万円のいずれか少ない額










補助回数

1事業者につき同一年度内で1回まで












申請方法・期間

取得後、速やかに下記提出書類に記入の上、船橋市役所商工振興課まで持参
(注)取得・登録した年度内のみ申請可能

平成24年4月16日から受付
午前8時45分~午後5時15分(土曜日・日曜日・祝日及び年末年始期間除く)




業種

製造業・建設業・運輸業・その他








従業員の規模

300人以下








資本金の規模

3億円以下(卸売業・小売業・サービス業は対象となりません)








提出書類

下記ページからダウンロードできます。
http://www.city.funabashi.chiba.jp/jigyou/chushou/0002/p000574.html

船橋市工業振興支援事業補助金交付申請書(要綱第1号様式)
補助申請書(別紙1)
所要(見積)経費報告書(別紙3)
市税納付確認書(別紙4)
登録証の写し
会社定款及び概要
商業登記簿謄本(発行から3月以内のもの)
直近の決算書

なお、補助金の交付を受けた事業者は、交付決定を受けた年度の翌年度末に、
下記の書類の提出が必要です。
下記ページからダウンロードできます。
http://www.city.funabashi.chiba.jp/jigyou/chushou/0002/p000574.html


船橋市工業振興支援事業補助金状況報告書(要綱第5号様式)



お問い合わせ先


船橋市役所
商工振興課 工業班
電話番号:047-436-2474
FAX:047-436-2466

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間 : 午前9時から午後5時まで
休業日 : 土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日

富士市・産業財産権取得事業補助金


富士市の産業財産権取得事業補助金についての情報です。








この支援事業は、中小企業の技術、新製品等の開発を促進するとともに、
その保護を図るため、産業財産権(特許権・実用新案権・意匠権・商標権)を
取得しようとする富士市内の中小企業者等に対して、「富士市産業財産権
取得事業補助金」を交付するものです。








対象者

市内に本社又は主たる事業所を有する中小企業
事業協同組合などの中小企業団体
商店街振興組合 など

市税を滞納していないこと。他の同種の補助等を受けていないこと。







補助対象


国内における特許権・実用新案権・意匠権・商標権の出願経費
※ただし、特許権については原則として出願と同時に出願審査請求を
行う場合に限ります。










対象経費

出願料
弁理士手数料
先行技術調査費用
図面作成料
出願審査の請求料(特許権のみ)
登録料(実用新案のみ)

※消費税及び地方消費税、弁理士への支払いから源泉徴収した額は
補助対象経費には含まれません。










補助率及び補助限度額

対象経費の2分の1以内
上限30万円







補助回数

1社当たり同一年度内に産業財産権ごと1回
ただし、同一年度内の合計補助金額は30万円を越えないものとする。









申請時期

出願した日から30日以内

出願前に一度お問い合わせください。






お問い合わせ

工業振興課 所属別情報へ
電話:0545-55-2779
メールアドレス:sy-kougyou@div.city.fuji.shizuoka.jp







詳しくはこちらをご覧ください。
http://www.city.fuji.shizuoka.jp/hp/page000004900/hpg000004848.htm

茅ヶ崎市中小企業特許取得補助制度


茅ヶ崎市の中小企業特許取得補助制度についての情報です。







茅ヶ崎市では、市内中小企業の技術や製品開発を促進し、企業の独自性や
優位性を発揮させるために、中小企業特許取得補助制度を設けています。







特許取得をご検討されている、または特許登録から一年未満の市内事業者の
皆様、ぜひご活用ください。









補助対象者


市内に事業所をおく中小企業者(※)で、次の要件を満たす方

・市税の滞納がない

・平成24年度内の申請は1回限り

※中小企業基本法第2条第1項各号に掲げる会社及び個人。
なお、個人にあっては市内在住の方。









補助対象

出願手数料
審査請求手数料(第三者による出願審査請求がなされた場合を除く。)
審判請求手数料
提出書面の電子化手数料
特許料(初回納付分のみ)
弁護士等代理人に要する費用

※いずれも特許出願人が特許法に基づいて取得した特許権に対する
補助となります。









補助金額

補助対象事業費に3分の1を乗じて得た額とし、300,000円を限度とする。
※ただし、1,000円未満は切り捨てとする。









提出書類

・補助金交付申請書(産業振興課で配布)
・特許証の写し
・登記事項証明書(法人の場合)、住民票の写し(個人の場合)
・領収書の写し
・その他市長が必要と認める書類









提出期限

特許登録日から1年以内
※申請にあたっては、産業振興課まで事前に相談してください。







お問い合わせ

経済部 産業振興課 商工業振興担当 市役所本庁舎6階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-82-1111 ファクス:0467-89-2916
お問い合わせ専用フォーム





詳しくはこちらをご覧ください。
http://www.city.chigasaki.kanagawa.jp/sangyo/chusho/20049/002980.html
 

静岡市・特許等出願支援




静岡市の特許等出願支援についての情報です。




●産業財産権出願等補助金

製造業を営む中小企業者(企業組合を含む。)及び中小企業団体に対して、
特許権出願経費等の一部を補助します。









◆補助対象事業

自ら開発した製品・技術・意匠等について、特許・実用新案・意匠に係る出願
又は商標(地域団体商標に限る。)に係る出願・設定登録等を行う事業












◆補助対象者

(1)静岡市内に本社又は工場(開発機能を有するもの)がある中小企業
(企業組合を含む。)の製造業者

(2)中小企業の製造業者で組織する団体

(構成員の2/3以上が補助対象者の(1)に該当するものに限る。)


(注)中小企業の製造業者とは以下の業者をいいます。

① 中小企業基本法第2条に規定する中小企業者であること。

② 日本標準産業分類大分類Eに該当する製造業者であること。













◆補助対象経費

 出願手数料等に係る経費及び出願に必要となる弁理士経費。

 ※ 補助対象経費には消費税は含みません。











◆補助率

 1/2以内












◆補助上限

 15万円(地域団体商標は20万円)













◆補助回数

 1の事業者等につき、年度において1回










◆申込期間


 平成25年2月末日まで

 ※ 特許庁等への出願前にご相談ください。

 ※ 予定に達した時点で募集を終了します。







◆審査

審査は申込順に行います。











◆補助要綱

このページをご覧ください。
http://www.city.shizuoka.jp/deps/tiikisangyo/chiiki_tokkyo.html










◆申請様式集

このページからダウンロードできます。
http://www.city.shizuoka.jp/deps/tiikisangyo/chiiki_tokkyo.html

(1) 静岡市産業財産権出願等補助金交付要綱申請様式集(Word)

(2) 先行技術調査報告書(特許・実用新案関係・Word)

(3) 先行意匠調査報告書(意匠関係・Word)

(4) 静岡市産業財産権出願等補助金交付要綱申請様式集・記入例(Word)











◆申請書類チェック表

このページでご確認ください。
http://www.city.shizuoka.jp/deps/tiikisangyo/chiiki_tokkyo.html









※ 郵送での申請はできません。

※ 担当者が不在の場合があるため、来課の前に電話もしくは
メールでご連絡ください。





問い合わせ

静岡市 経済局 商工部 地域産業課 工業支援担当
 〒422-8006
  静岡市駿河区曲金三丁目1番10号
  電話:054-281-2100
FAX:054-284-3987
Eメール:chiiki@city.shizuoka.lg.jp





詳しくはこのページをご覧ください。
http://www.city.shizuoka.jp/deps/tiikisangyo/chiiki_tokkyo.html




草加市・産業財産権取得支援事業


草加市の産業財産権取得支援事業についての情報です。







この事業は、製品・技術開発力を高め、特許等の産業財産権が企業の強みと
なるよう、特許・実用新案・意匠・商標の出願にかかる必要経費の一部を
補助する事業です。









交付対象事業


産業財産権(特許、実用新案、意匠、商標)の出願事業(いずれか1回限り)

わかりにくい・・・なんでこんな書き方するんだろ(^^;
要するに、
特許、実用新案、意匠、商標のいずれかを出願した場合が
対象ということですね。









交付対象者



市内に事業所を有し、引き続き1年以上事業を経営し、原則として
事業による市税を完納している中小企業基本法第2条に定める
中小企業者が対象業種は製造業、ソフトウェア業及び情報処理サービス業








交付対象経費


出願料、弁護士等に支払う手数料及び国外出願等に係る
現地代理人手数料








補助率


対象経費の3分の2以内で、30万円を限度







留意事項


この補助金は、平成24年度中に特許庁へ出願申請が見込まれる企業に限り
申請を受付ます。募集件数は、3件。








受付期間

平成24年5月21日(月)まで












提出書類

1.補助金交付申請書等(様式指定)

2.決算書(科目明細も含む)の写し又は確定申告書(収支内訳書も含む)の写し、
登記簿謄本の写し、事業概要等

3.弁理士に依頼する場合は見積書の写し等










提出先


産業振興課(市役所本庁舎2階)
各種条件がありますので事前に産業振興課へ問い合わせてください。








関連ファイル

産業財産権申請書.pdf(76 KB)
産業財産権募集案内(101 KB)

このページからダウンロードできます。
http://www.city.soka.saitama.jp/cont/s1403/a02/a02/06.html






問い合わせ先

担当:産業振興課 工業地場産業係
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
電話:048-922-3477
ファクス:048-922-3406




詳しくは下記ページをご覧ください。
http://www.city.soka.saitama.jp/cont/s1403/a02/a02/06.html

宇都宮市・特許等取得促進助成制度


宇都宮市の特許等取得促進助成制度についての情報です。









この制度は、宇都宮市内の中小企業を対象に、特許権などを出願する際の
経費を助成する制度です。









補助金の名称


宇都宮市特許権等取得促進事業費補助金










対象業種

宇都宮市内の中小企業(製造業、農林業、卸売・小売業、特定サービス業など)
(注) 個人は対象外となります。




なお、特定サービス業というのは、総合リース業、産業用機械器具賃貸業、
事務機器器具賃貸業、機械修理業、ソフトウエア業、情報処理サービス業、
情報提供サービス業、広告代理業、ディスプレイ業、産業用設備洗浄業、
非破壊検査業、デザイン業、経営コンサルタント業、機械設計業、
エンジニアリング業及び自然科学研究所に属する事業のことをいいます。










対象の内容

特許権・実用新案権・意匠権・商標権の出願経費。

ただし、出願前に先行技術調査を行っていることが必要です。

特許権については、審査請求を出願と同時に行う場合は、
  審査請求経費も対象になります。








対象経費

出願料、弁理士手数料、先行技術調査費用、図面作成費用など









助成額
経費の2分の1、上限30万円、年度で1社1件まで









申請時期
平成24年1月1日以降に出願したもの
(注)出願番号が付与された日が平成24年1月1日以降のもの










交付申請に必要な書類

 対象になる知的財産権によって必要な書類が異なります。
 詳しくは、下記ページをご覧ください。

http://www.city.utsunomiya.tochigi.jp/sangyo/chushokigyo/002047.html


 申請書などの様式を必要とする方は、商工振興課までご連絡ください。
 郵送してもえます。


 なお、様式が定まっている書類については、下記ページからダウンロード
 することができます。


http://www.city.utsunomiya.tochigi.jp/sangyo/chushokigyo/002047.html










お問い合わせ

経済部 商工振興課
電話番号:028-632-2433
ファクス:028-632-5420


鳥房


やっと念願の「鳥房」に行ってきました~。
場所は、京成立石駅の近くです。











祝日は15時開店なのですが、着いたのが15時10分ぐらいだったかな。
店内は既に満員。











10人ぐらい行列が出来てました。







この年季の入ったガラス戸の向こう側で
ひたすら鳥を揚げておりますw


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1時間ほど待ってようやく入り口前にw


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待っている間に、人数と注文する鳥の唐揚げの数を聞かれました。
ゴールデンウィークということで、問屋さんが休んでしまうので、
数量限定とのこと。












やっと店内に入ってビールと鳥わさと鳥ポン酢を注文。
鳥皮を生姜で煮たお通しも美味しかった~。


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そして、いよいよ。鳥の唐揚げ登場!!
半身揚げです。


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今日は600円の大きさのしかありませんでした。
いつもは選べるみたい。









お姉さんが割り箸と紙ナプキンを使って食べやすいように
捌いてくれます。









端の骨の柔らかい部分はすぐに食べるように教えてくれます。









うーん、旨い!!
お肉は臭みがなくて柔らかいです。
それほど油っぽくないので、半身でもあっと言う間に完食w









並んでもいいからまた行きたいですw