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立体商標その5


今日は、「GuyLiANチョコレート事件」という立体商標の事件をご紹介します。




ベルギーのギリアン社が、
平成15年4月4日、次のような立体商標について、
第30類の商品「Chocolate,pralines.」(チョコレート,プラリーヌ)
国際登録出願に係る商標の保護を求める商品として国際登録出願
(国際登録番号第803104号)を
行いました。




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このように、本件の立体商標は、数種類の魚介類の形を4つの部分に表した
板状チョコレートの形状からなる立体商標です。







この出願は、審査段階においては、この立体商標は、単に菓子の一種
であるチョコレートの立体的な形を表示したにすぎないものと認められるから、
商標法第3条第1項第3号に該当するとして拒絶されました。







そこで、出願人は、この拒絶査定を不服として、不服審判を請求しました。
その結果、特許庁は、この請求を不服2004-65058号事件として審理し、
平成19年3月29日に「本件審判の請求は成り立たない。」との審決をしました。







その理由は、

1. 商品等の形状は、本来それ自体の持つ機能を効果的に発揮させたり、
あるいは,その商品等の形状の持つ美感を追求する等の目的で選択されるもの
であり、本来的(第一義的)には商品・役務の出所を表示し、自他商品・役務を
識別する標識として採択されるものではない。



2. 商品等の形状に特徴的な変更,装飾等が施されていても、それは、
商品等の機能又は美感をより発揮させるために施されたものであって、
本来的には、自他商品を識別するための標識として採択されるものではない。




3. 商品等の形状は、一私人に独占を認めるのは妥当でない。





4. 本願商標の構成中、比較的看者の注意を惹くと思われる立体的なマーブル
模様の魚介類のデザインは,本願指定商品との関係では,チョコレート菓子の
美感(例えば,見た目の美しさ)を発揮させるために施されたものとみるのが自然
である。



5. 本願商標の形状は、板状のチョコレートの上部に魚介類の形状を乗せて
なるものであって、『種々の生物や植物等の形状』を模して形づくられたものの
範囲を超えるものとはいうことができず、未だ装飾の域を脱しているものという
ことはできない。



6. 業界の取引の実情からしても、本願商標が殊更その形状をもって商品の
出所識別標識として機能するとはいえない。





以上のように、
商品の形状そのものの範囲を出ない立体的形状は
登録を受けることができないという従前の取り扱いをそのまま踏襲した
ものでした。





しかし、この審決は、審決取消訴訟において取り消されることになります。
その
審決取消訴訟については、明日ご紹介しますね。




立体商標その4


前回前々回 と、ヤクルトの容器の立体商標の事件についてご紹介しました。
今日はその3回目です。






前々回 のブログで3番目にご紹介した立体商標の出願は、
平成20年(2008)9月3日に、
第29類「乳酸菌飲料」を指定商品として、
行われました。この立体商標は次のようなものです。




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この立体商標の出願も、前回 お知らせした立体商標と
同じような経緯をたどります。つまり、審決においては、





①本願商標は単に商品の収納容器(形状)を表示するにすぎないから
商標法3条1項3号が規定する「その形状を普通に用いられる方法で
表示する標章のみからなる商標」に該当する。





②原告が使用する包装用容器には「ヤクルト」「Yakult」の文字商標が
入っていて立体的形状のみが独立して自他商品識別力を獲得したもの
とは認められないから,商標法3条2項(使用をされた結果需要者が
何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することが
できるもの)には該当しない。





このような判断が行われました。
ここまでは同じですね。






しかしながら、この審決を不服として請求した
審決取消訴訟において、この審決は、判断には誤りがあるとして
取り消されました。つまり、立体商標としての登録が認められた訳です。





この審決取消訴訟の事件番号、次の通りです。
平成22年(行ケ)第10169号審決取消請求事件






この審決取消訴訟においては、この立体商標が、
「使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品又は役務で
あることを認識することができるもの」(商標法3条2項,いわゆ
る特別顕著性)に該当する、と判断されました。








前回 お知らせした立体商標の事件では、審決取消訴訟でも
「使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品又は役務で
あることを認識することができるもの」ではない、と判断されたのに、
何故、この3番目の立体商標については異なる判断がなされたのでしょうか。








それは、原告が行ったアンケートにあると言われています。






原告は、平成20年と平成21年にアンケート調査を行っています。
これらのアンケートは、本願商標と同一の立体的形状の無色容器
(文字等の平面標章が付されていないもの。)を示して行われました。






平成20年のアンケート調査では、原告商品「ヤクルト」
の無色容器の形状を一般消費者に提示したときのメーカー名等の
想起状況を把握することを調査目的として,
「セントラル・ロケーション・テスト(会場テスト)」という調査手法により,
東京4会場及び大阪4会場の合計8会場において、
合計8日間(東京エリア10月2日~10月5日,大阪エリア10月9日~10月12日)
かけて行われました。




参加者は、本人及び家族が飲料関連のメーカー,小売業及び販売店に
勤務していないこと並びに広告代理店,調査会社及びマスコミ関係に
勤務していないことが条件となっていました。



アンケートは、この条件を満たす20歳ないし59歳の男女480人を対象として
実施されました。





本願商標と実質的に同一の立体的形状写真を提示し,
容器から思い浮かべるイメージ(問1),容器から思い浮かべる商品(問2)等の
質問が行われました。





その結果,問1及び問2のいずれかで,「ヤクルト」を想起した
アンケート回答者の割合は98.8%でした。






また、平成21年にも同様のアンケート調査が行われました。
平成21年のアンケートは、上記と同じ条件を満たす全国に居住する
15歳ないし59歳の男女5000人を対象として行われました。





本願商標と同一の立体的形状写真を提示し,容器から思い浮かべる
イメージ(Q7),容器から思い浮かべる商品(Q8)等の質問をした結果,
Q7で「ヤクルト」を想起したアンケート回答者の割合は93.8%であり,
Q7で「ヤクルト」と回答しなかった回答者でも,Q8で「ヤクルト」と想起した
回答者の割合は74.3%であって,Q7及びQ8のいずれかで「ヤクルト」と
想起した回答者の割合は98.4%でした。






これらのアンケートの結果が裁判官の心証に影響を与えたことは
明らかで、「被告の主張に対する判断」という項目でも、これらのアンケートの
結果に言及しています。






被告である特許庁は、ヤクルトがこれだけ著名になっていれば、
上述したような調査方法による以上,乳酸菌飲料の代名詞とも
いえる「ヤクルト」を想起したと回答するのはむしろ当然の結果である
と主張しました。





しかし,裁判所は、上記各アンケート調査は,
「『ヤクルト』と聞いてどんな形状を想起するか」という質問ではなく,
逆に無色の容器を示して,容器から思い浮かべるイメージ及び商品名を
尋ねるものであるとして、被告の上記主張を退けています。






このように本件は、使用の結果として識別力を有することになった証拠として、
アンケート調査の結果を利用し、それが認められた例です。





アンケート調査というのは、費用も掛かりますし、誰にでも出来ることでは
ないかもしれませんが、識別力を有することになったことを示す手法の一つとして
覚えておいた方がよいかもしれませんね。


過去最高の人出


お天気に恵まれたためか、今回の春の花火と千本さくら祭りは、過去最高の人出だったと思います。







photo:01







お花見を楽しんでいる人達も多かったですね。








あだち異業種交流会・オンリーワンでは、喜田家さんなお菓子と、スーパー ヤオシチさんの果物、唐揚げ、フランクフルトソーセージ、飲み物を販売しました。








photo:02








10時から4時までだったのですが、3時ごろには、飲み物も食べ物も完売!







千本さくら祭りは、これで3度目かな? こんなに売れ行きがよかったのは初めてです。休み暇がありませんでした(^^;;







皆さん、お越しいただいて、ありがとうございました‼









iPhoneからの投稿

春の花火と千本さくら


午前10時から午後4時まで、足立区の舎人公園で、春の花火と千本さくら祭りが開催されています。






花火は今日(7日)だけなんですけどね。








明日も開催されますので、皆さん、是非、お越し下さい。








食べ物や飲み物のお店など、沢山のお店が出てますので、楽しめると思います。








私が参加している、あだち異業種交流会・オンリーワンも出店しています。






会員の喜田家さんのお菓子、スーパー ヤオシチさんの美味しい野菜やフランクフルトソーセージなどをご提供します。







明日は私もお手伝いに行きます。







皆さん、来て下さいね~。
舎人公園へは、日暮里舎人ライナーが便利ですよ。後はバスかな。






お待ちしております~。

iPhoneからの投稿

「南三陸町(宮城県)と南相馬市(福島県)の空に鯉のぼりを!」

「南三陸町(宮城県)と南相馬市(福島県)の空に鯉のぼりを!」

~もし、タンスや倉庫の中に”眠って使っていない鯉のぼり”がありましたら、ご提供いただけないでしょうか?~

BNI新宿Zooチャプターが母体となっている一般社団法人Zips
では、昨年、被災地での活動として、”南三陸町に鯉のぼりを”
...
という活動を行いました。

具体的には、ゴールデンウィークに心理カウンセラーのメンバーと
傾聴活動のボランティアを行うために、被災地入りしたところ、
地元からの要望により、鯉のぼりを揚げました。
詳しい内容は、以下のサイトから

http://z-ips.jp/katudou2011.html#k02

または、代表の平松さんのブログから

http://ameblo.jp/r3c/theme5-10029888965.html#main
http://ameblo.jp/r3c/theme4-10029888965.html#main
http://ameblo.jp/r3c/theme3-10029888965.html#main
http://ameblo.jp/r3c/theme2-10029888965.html#main

Zipsでは、この活動を今年も行うそうです。

昨年、鯉のぼりをご提供いただいた自治体に今年もお願いしたいと交渉はしているのですが、そもそも去年は”鯉のぼりイベントを中止した”ので、お借りできたということもあり、また、今年は南相馬でも開催したいということで、もしかすると敬遠されるという懸念もあります。

そのため、熟慮を重ねた結果、今年は独自に鯉のぼりを集める
ことにいたしました。

もし、タンスや倉庫の中に”眠って使っていない鯉のぼり”がありましたら、ご提供いただけないでしょうか?

◇ご提供いただきたい鯉のぼり

・全長4メートル以上のもの
・補修などを行わなくても、そのまま使えるもの
・送料をご自身でご負担いただける方


もし、このような鯉のぼりがありましたら、
私までご連絡いただけませんでしょうか。

または、このイベントにご参加ください。
https://www.facebook.com/events/279086352173947/?notif_t=event_invite


よろしくお願いいたします。

立体商標その3


昨日に続いて、ヤクルトの容器についての立体商標の出願のお話です。




まず、最初の出願は、
出願番号:商願平9-101120号の件です。
出願日は平成9年4月1日、指定商品は第29類「乳酸菌飲料」、
立体商標は次のような商標です。

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この立体商標は、審査段階においては、


「その指定商品との関係よりすれば、多少デザインが施されてはいるが
特異性があるものとは認められず、通常採用し得る形状の範囲を超
えているとは認識し得ないので、全体としてその商品の形状(収納容器)の一形態
を表したものと認識させる立体的形状のみよりなるものといわざるを得ない」



「これをその指定商品について使用しても、単に商品の包装(収納容器)の形状を
普通に用いられる方法をもって表示するにすぎない」





なんだか難しい言い方ですが、簡単に言ってしまうと、容器の形状には特徴は
ないので、この容器だけを見ても誰の商品かは分からない、ということですね。





この審査結果に対しては、不服審判が請求されました。
しかし、その審判においても、基本的に審査時と同様に判断され、





「商品等の機能、美感を発揮させるために必要な形状を有している場合には、
これに接する取引者・需要者は当該商品等の形状を表示したものであると
認識するにとどまり、このような商品等の機能又は美感と関わる形状は、
多少特異なものであっても、いまだ商品等の形状を普通に用いられる方法で
表示するものの域を出ないと解するのが相当である。」
として、登録は認められませんでした。







また、このような商標であっても、使用した結果として、
需要者が何人かの業務に係る商品であると認識できるようになる
ことがあります。






つまり、一般的には識別力がないと考えられる場合でも、
使用を続けた結果、この商標が付された商品は誰かの商品だと
認識されることがあるんですね。この場合には、登録が認められます。






そこで、出願人は、上記審判において、
「本願商標は、永年使用の結果、自他商品を識別する機能を具有するに
至っているものであるから、商標法第3条第2項の規定が適用されるべ
きである。」旨を主張しました。






その証拠として提出された資料は、いずれも「ヤクルト」の文字が表示されている
容器についてのものでした。






その結果、審判においては、「前記参考資料中の商品「乳酸菌飲料」は、
「ヤクルト」の文字商標により識別されているというべきである。」と
判断されました。




つまり、需要者は、容器の形状から「ヤクルト」であると認識しているのではなく、
「ヤクルト」という文字商標から「ヤクルト」であると認識しているのだ、
と判断された訳ですね。





このような審判に対して、出願人は、審決の取り消しを求めて
東京高等裁判所に出訴しました。





しかし、この裁判においても、審判の判断と同様な判断が行われ、
「本願商標の指定商品である「乳酸菌飲料」の一般的な収納容器である
プラスチック製使い捨て容器の製法、用途、機能からみて予想し得ない特徴が
本願商標にあるものと認めることはできない。」
として、審決は取り消されませんでした。






この裁判においては、このヤクルトの容器を
永年使用した結果、
識別力を有するようになったと言えるかどうかも判断されました。





裁判においては、このヤクルトの容器と似たような「くびれ」のある収納容器は、
ヤクルトがこの容器の使用を開始した時には他には存在せず、似たような
容器が他の業者の乳酸菌飲料等の製品に多数使用されるようになったのは、
ヤクルトの容器の使用開始のかなり後である、ということを示す証拠が
提出されました。






つまり、ヤクルトの容器は決してありふれたものではなく、
ヤクルトの容器が著名になった後に、他の業者が真似を始めたのであって、
他の業者が真似をしたことは、
ヤクルトの容が識別力を有するに至った
証拠である、と言いたかった訳ですね。







一方、このように、他の業者によって類似の容器が多数使われるようになった
という証拠は提出されたのですが、商品である乳酸菌飲料「ヤクルト」について、
その収納容器に「ヤクルト」の文字商標が付されないで使用されてきたことを
示す証拠については、提出されませんでした。





その結果、裁判所は、
「原告が主張するように、本願商標と同様の飲料製品が販売されたのは
原告製品よりも後のことであることを斟酌してみても、原告の商品「ヤクルト」の
容器が、その形状だけで識別力を獲得していたと認めるのは困難である。」
と判断されました。





そして、この裁判においては、
「なお、乙第5号証の3によれば、原告が本願商標と同じ平成9年4月1日に出願
した立体商標は、本願商標と同一と認められる収納容器の形状とその下部円筒部に
付された「ヤクルト」の文字商標とからなるものであるが、この立体商標は平成1
0年8月28日に登録されていることが認められる。」
として、特許庁における他の登録例が紹介されています。





この立体商標は昨日のブログで2番目にご紹介したものですね。
容器は本件と同じですが、「ヤクルト」の文字が付されています。






このように、この裁判においても、「ヤクルト」の文字商標が付されていない
容器だけでは識別力は認められませんでした。





では、昨日のブログでご紹介した3番目の容器は、「ヤクルト」の文字が
付されていませんが、何故、立体商標として登録が認められたのでしょうか。
これについては、また明日、ご紹介しますね。












立体商標その2


皆さんもよくご存知のヤクルトの容器。あの容器についても立体商標の出願が
行われています。






まず、平成9年4月1日に第29類「乳酸菌飲料」を指定商品として、
以下のような商標が立体商標として出願されました。



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また、同じ出願日である
平成9年4月1日に、第29類「乳製品」、および、
第32類「
清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料」を
指定商品として、次のような商標が立体商標として出願されました。






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そして、平成20年(2008)9月3日に、第29類「乳酸菌飲料」を指定商品として、
以下のような商標が立体商標として出願されました。





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さて、
上記3つの立体商標の出願はどのようになったでしょうか。







結論から申し上げますと、一番最初の
立体商標の出願は拒絶され、
二番目の立体商標の出願は登録され、そして、三番目の立体商標の
出願も登録されました。






どうしてこのような違いが出たのか・・・。
調べてみると、とても興味深いことが分かってきます。






詳細はまた明日、書きますね。


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あだち異業種交流会・オンリーワンでお世話になっている

KPIマネジメント代表の根本さんがセミナーを開催されます。

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「中国工場・品質管理セミナー」のお知らせ



中国工場での品質管理セミナーを

2つのセッションに分けて開催します。

セッション1では全体象を捉えて理解していただき、

それを踏まえてセッション2で個別の内容を深堀します。



セッション1

「~生産の3要素で捉える~ 中国工場の品質管理の問題点と対処法」




■日時:2012年4月21日(土) 14:00~17:00 (13:40開場)


   


セッション2

「中国自社工場及び生産委託先工場での品質管理の改善と指導のポイント」

  ~異文化コミュニケーションについても学びます~




■日時:2012年6月2日(土) 13:00~17:00 (12:40開場)




■講師:根本隆吉 (KPIマネジメント代表)




■主催:株式会社ビズソルネッツ




セミナーの詳細内容は、こちらをご覧ください。

http://www.prestoimprove.com/seminar20120317.html




■今回の「中国工場・品質管理セミナー」シリーズの狙い




中国に進出した日系企業の工場は、

日本で生産していたときの品質を必ずと

言っていいほど再現できずに苦労しています。なぜでしょうか?




中国工場の生産現場に行くと様々な問題点に気が付きます。

それら問題点の現象は見えても、

それが起きている要因はなかなかわかりません。



日本とは違う中国独特の要因が奥にあるのです。




セッション1では、

それを3Mという視点で、どこの中国工場でも起きる品質問題の

要因を浮き上がらせました。



中国工場の品質問題を3Mの視点から原因を探り、

その対応方法を考えます。



従業員教育の進め方も日本とは違います。

これについても学んでいただきます。




セッション2では、

自社工場の品質管理や品質改善を進めるときに

押さえるべきポイントについて学びます。



また、外注先や生産委託先工場を指導するときの

ポイントについても学びます。




両者は共通している部分も多くありますが違いもあります。

特に委託先指導の際の考え方や取組みのスタンスが重要ですので、

よく理解していただきたいと思います。



加えて、中国工場で仕事をする上で絶対に必要な

中国人とのコミュニケーションの取り方を中国事情とともに学びます。




この中国工場・品質管理セミナーは単に情報を提供するだけでなく、

実践する力を付けていただく、改善を進めるきっかけとしていただく

ことを目的としています。




今回セッション1と2では、中国工場の問題点の全体像、

そして個別の内容を網羅するので、両方を受講していただくことで

より高い実践力が身に付きます。




■セッション1,2ともに、このような方々を対象としています。


・これから、または将来中国工場に赴任や出張予定のある方


・中国工場に品質管理や技術指導などで苦労されている方


・中国工場の品質や従業員の意識の低さに悩んでいる方


・これから中国展開を考えている製造業の方


・中国進出して間もない製造業の方


・中国で部材調達をして、その品質管理や改善に苦労されている方


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皆さん、よろしくお願いします。






立体商標その1


商標というと、一般的には、平面的な商標のことをいいますよね。
しかし、現在では、平面的な商標だけでなく、立体的な商標でも要件を満たせば
登録が認められるようになりました。








例えば、不二家のペコちゃん人形ですとか、ケンタッキー・フライドチキンのカーネルサンダース立像が立体商標として登録されています。










確かに、ペコちゃん人形とか、カーネルサンダースの立像が店先に置いてあれば、
それだけで、何のお店かかが分かりますよね。









では、立体的な形状であれば、どんなものでも立体商標として
登録されるのでしょうか。









どんなものでも・・・という訳には行かないんですね。







まず、立方体や球のようなありふれた立体的形状や、
商品の形状そのものの範囲を出ない立体的形状は登録を受けることができません。









それから、商品または商品の包装の形状であって、、その商品または商品の
包装の機能を確保するために、不可欠な立体的形状のみからなる商標は、
商標登録を受けることができません。








これは、不可欠形状のみからなる立体商標に独占的な権利を与えてしまうと、
その商品や商品の包装についての生産や販売を事実上独占させることに
なってしまうからなんですね。








では、実際にどのような立体商標が登録されていて、どのような立体商標の
登録が認められなかったのか、それを明日から何回かに分けてご紹介しますね。





「裏をとっている」とは何か


TBSラジオのDigにも出演されている「荻上チキ」(おぎうえ・ちき)さんのブログの記事です。


http://d.hatena.ne.jp/seijotcp/20120323/p1



上杉隆氏が、「“放射能汚染”の真実…福島、郡山市 に人は住めない」という記事を書いたのですが、
後になってこのタイトル自体が修正されました。




タイトルの根拠になっていたWSJの記者の発言はなかったということで、
削除されました。





後日、上杉隆氏自身が、この件について説明しています。
http://uesugitakashi.com/?p=1231




原因は、「取材メモの混合と単純な勘違い。」だそうです。




仮にWSJ記者の発言としたことに勘違いがあったとしても、
上杉隆氏自身が取材して、「郡山市に人は住めない」と考えているのなら、
タイトルは変える必要がないはずです。




では、何故タイトルを変えたのか。



驚くべきことに、この根拠が、「取材メモの混合と単純な勘違い。」だったという
WSJ記者の発言だけだった訳です。




信じられない・・・本当に信じられない。
こんなセンセーショナルなタイトルの記事を書いておいて、
あ、あれは間違いでした。勘違いでした。それで終わりですか・・・。



ご自分の記事の影響力の高さをどうお考えなのか。




また、このような記事を掲載してしまうメディアもメディアですよね。
所詮はメディアなんて、この程度なんですね。
センセーショナルな記事を載せて、売れればいい。
ただそれだけなんですね。



だからこそ、「取材メモの混合と単純な勘違い。」してしまうような人でも
仕事を続けていけるんですね。
恐ろしいことです。





こちらのサイトもご覧になることをおススメします。
http://togetter.com/li/279767
http://business.nikkeibp.co.jp/article/life/20120322/230156/?P=1