立体商標その1 | 知財で日本を元気にしたいと願うブログ

立体商標その1


商標というと、一般的には、平面的な商標のことをいいますよね。
しかし、現在では、平面的な商標だけでなく、立体的な商標でも要件を満たせば
登録が認められるようになりました。








例えば、不二家のペコちゃん人形ですとか、ケンタッキー・フライドチキンのカーネルサンダース立像が立体商標として登録されています。










確かに、ペコちゃん人形とか、カーネルサンダースの立像が店先に置いてあれば、
それだけで、何のお店かかが分かりますよね。









では、立体的な形状であれば、どんなものでも立体商標として
登録されるのでしょうか。









どんなものでも・・・という訳には行かないんですね。







まず、立方体や球のようなありふれた立体的形状や、
商品の形状そのものの範囲を出ない立体的形状は登録を受けることができません。









それから、商品または商品の包装の形状であって、、その商品または商品の
包装の機能を確保するために、不可欠な立体的形状のみからなる商標は、
商標登録を受けることができません。








これは、不可欠形状のみからなる立体商標に独占的な権利を与えてしまうと、
その商品や商品の包装についての生産や販売を事実上独占させることに
なってしまうからなんですね。








では、実際にどのような立体商標が登録されていて、どのような立体商標の
登録が認められなかったのか、それを明日から何回かに分けてご紹介しますね。