愛知県内中小企業者向け・外国出願助成制度 | 知財で日本を元気にしたいと願うブログ

愛知県内中小企業者向け・外国出願助成制度


公益財団法人あいち産業振興機構では、愛知県内の中小企業者の

特許出願、意匠登録出願、商標登録出願の外国出願に要する経費の一部を

助成する制度を設けています







今年度の募集の概要は次の通りです。


■受付締切
平成24年6月29日(金)






■応募資格

愛知県内に事業所を有する中小企業者及びそれらの中小企業者で

構成されるグループ(構成員のうち、中小企業者が3分の2以上を占め、

中小企業者の利益となる事業を営む者)


ただし、公的助成金であることから暴力団である団体、暴力団員が役員と

なっている団体、暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する団体は

除きます。


※「中小企業者」とは、中小企業支援法第2条第1項第1号から第3号に規定のものです。







■助成内容

(1)助成対象事業
既に日本国特許庁に出願済みの特許、意匠登録、商標登録を活用して、国際的な事業展開を図るため、外国へ出願する事業


※助成決定後、弁理士、当機構の3者で契約を締結した日から

平成25年2月28日までに、外国特許庁への出願(PCT出願の指定国への

国内移行を含む)、又は日本国特許庁へのマドリッド協定議定書に基づく

国際登録出願が完了するものに限ります。


なお、他の団体から助成を受けるものは除きます。



(2)助成対象経費
外国特許庁への出願料、代理人費用、翻訳費用など

※助成決定後、弁理士、当機構の3者で契約を締結した日から

平成25年2月28日までに、支出が完了し、その根拠や支払い実績となる

書類等を添付した実績報告書が提出されたものに限ります。

※日本国特許庁へ支払う国内出願費用、PCT出願費用(国際出願手数料、

国際調査手数料、送付手数料、優先権証明願、予備審査手数料、

日本国特許庁への国内移行手数料等を含む。)、国際商標登録出願の

日本国特許庁への手数料、国内出願・PCT出願の弁理士費用は対象外です。



(3)助成金額
助成対象経費の2分の1以内で、1企業(1グループ)につき、

特許出願は150万円を、意匠登録出願及び商標登録出願は

60万円を限度とします。


※助成内容の決定は、当機構の審査委員会で選考の上、平成24年8月上旬頃に決定する予定です。


また、審査結果等によっては、助成申請額を減額して決定する場合があります。







■提出書類(各7部)
 ●助成費用申請書の記載例については下記ページでご確認ください。

http://www.aibsc.jp/tabid/598/Default.aspx


 ●その他の添付書類
上記「助成費用申請書の14.添付書類」欄に記載の書類を提出してください。







■提出書類作成上の注意
審査においては、外国での権利取得や登録の可能性、特許の場合は

技術的優位性(新規性、進歩性)、事業の実現可能性、市場性等をもとに

決定しますので、申請の該当項目欄にアピールするポイントを簡潔に

記載してください。
 





■主な条件
(1)1企業(1グループ)、1つの部門につき、1出願に限ります。

※各国への出願は、平成25年2月28日までのものであれば、時期が

異なっていても助成の対象となります。
(例えば、12月にアメリカ、1月に中国に出願する場合など)


(2)助成費用申請書提出時に、日本国特許庁に特許出願(PCT出願を含む)、

意匠登録出願、商標登録出願

(日本国特許庁へのマドリッド協定議定書に基づく国際登録出願については、

既に日本国特許庁に対し商標登録出願を終えている出願)を完了している

必要があります。


(3)特許・意匠の出願の場合、優先権を主張しない出願は対象となりません。


(4)申請者が法人の場合、「出願人」は法人名のものに限ります。


(5)助成事業に要する経費から助成額を減じた額を当機構が指定する日まで

に納付していただきます。


(6)採択中小企業、弁理士、当機構の3者で本事業遂行のための契約を

締結していただきます。


(7)上記(6)の契約を締結する弁理士は、国内の弁理士に限ります。


(8)上記(6)の契約を締結した日から平成25年2月28日までに、外国特許庁へ

の出願(PCT出願の指定国への国内移行を含む)、又は日本国特許庁への

マドリッド協定議定書に基づく国際登録出願を完了していただきます。


(9)助成事業が完了した場合は、出願の事実がわかる外国特許庁からの

出願受理通知書等の書類、助成対象経費の支出根拠及び支払い実績

となる書類等を添付した実績報告書を、助成事業完了後30日を経過した日、

又は平成25年2月28日のいずれか早い日までに提出していただきます。


(10)助成金は、実績報告書の提出・確認後に、採択中小企業負担分とともに

弁理士に支払います。


(11)前年度に採択された企業が出願番号等も全く同一の出願を申請し採択

された場合は、前年度と併せた2年度の合計で、特許は150万円を、意匠

及び商標は60万円を助成の限度とします。


(12)助成対象事業完了の翌年度から5年間、実用化状況報告書を提出して

いただきます。


(13)外国特許庁からの査定が出た場合には、査定状況に関する報告書を

提出していただきます。


(14)機構等が行う助成対象事業完了後の状況調査に対し協力していただき

ます。


(15)助成対象事業完了の翌年度から5年間、経理書類を保管する義務が

あります。


(16)助成対象事業によって取得した財産の処分にあたっては、機構の

理事長の承認が必要な場合があります。


(17)他の団体の助成を受けるものは対象になりません。


(18)実際の出願手続き等において、当機構は一切の責任を負いません。








■選考方法
機構の審査委員会で選考の上、平成24年8月上旬頃に対象企業を決定する

予定です。

なお、審査の経過や内容については、お答えできませんのでご了承ください。

また、採択された場合は、企業名等を公表させていただきます。





■申込方法
上記の提出書類を下記の申込み先に郵送又は持参してください。

【平成24年6月29日(金)必着】

なお、提出書類は、採択・不採択にかかわらず返却されませんので

ご了承ください。







■申込み先及び問合せ先
公益財団法人あいち産業振興機構 新事業支援部 

地域資源活用・知的財産グループ

〒450-0002 名古屋市中村区名駅四丁目4番38号 

愛知県産業労働センター(ウインクあいち)14階

電 話 : 052-715-3074
FAX : 052-563-1438
E-Mail :
info-chiiki@aibsc.jp

*申請をご検討の場合は、早めにその旨の連絡・相談をするように

してください。




詳しくはこちらのページをご覧ください。


http://www.aibsc.jp/tabid/598/Default.aspx