Yチェア立体商標事件その2 | 知財で日本を元気にしたいと願うブログ

Yチェア立体商標事件その2



平成22(行ケ)10253号 審決取消請求事件 
知財高裁平成23年6月29日判決 「Yチェア立体商標事件」
の続きです。







裁判所は、まず、商標法4条1項18号においては、商品及び商品の包装の
機能を確保するために不可欠な立体的形状のみからなる商標については、
登録を受けられないものとされており、その機能を確保するために不可欠な
立体的形状については、特定の者に独占させることを許さないとしているもの
と理解される、と規定の趣旨について述べています。








その上で、裁判所は、このような趣旨であるならば、商品等の機能を確保する
ために不可欠とまでは評価されない形状については、商品等の機能を
効果的に発揮させ、商品等の美観を追求する目的により選択される形状
であっても、商品、役務の出所を表示し、自他商品・役務を識別する標識として
用いられるものであれば、立体商標として登録される可能性が一律的に
否定されると解すべきではない、と述べています。








さらに、出願に係る立体商標を使用した結果、その形状が自他商品識別力を
獲得することになれば、商標登録の対象とされ得ることに格別の支障はないと
いうべきである、と述べています。










以上のような前提を述べた上で、裁判所は、商標法3条1項3号について、
次のような判断を行っています。









まず、
商標法3条1項3号というは、商品等の形状を普通に用いられる方法で
使用する標章のみからなる商標は、登録を受けられないという規定です。
このような商標は特定の人に独占させるべきではない、という考え方に
基づく規定ですね。









裁判所は、
商品等の形状は、多くの場合に、商品等の機能又は美観に資する
ことを目的として採用されるもので、客観的に見て、そのような目的のために
採用されたと認められる形状は、特段の事情のない限り、商品等の形状を
普通に用いられる方法で使用する標章のみからなる商標として、
商標法3条1項3号に該当すると解するのが相当である、と述べています。










そして、本件商標の形状における特徴は、いずれも、すわり心地等の
肘掛椅子としての機能を高め、美感を惹起させることを目的としたものであり、
本件商標の形状は、これを見た需要者に対して、肘掛椅子としての機能性
及び美観を兼ね備えた、優れた製品であるとの印象を与えるであろうが、
それを超えて、上記形状の特徴をもって、当然に、商品の出所を識別する標識
と認識させるものとまではいえない、と述べています。









このように、裁判所は、本件商標は
商標法3条1項3号に該当するものと
いうべきであると判断を行いました。











では、
商標法3条2項についてはどのように判断を行ったでしょうか。
これについては次回にお伝えしますね。