【厚生年金保険法】 経過的加算 | ライバルは息子ちゃん ~パパ応援ブログ~

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なぜかトンビが鷹を産んでしまった我が家…。
夢をドンドン叶えていく息子ちゃん。
父親としての威厳は、いったいどこに!?
いま、ここに、ライバルとして挑戦する!!

マジか!!

衝撃な、いかたんです。照れあせる

 

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損害保険募集人の

5年に1回の更新がきたビックリマークプンプンむかっ

 

また覚えなきゃ…ショボーン

 

覚えた社労士の内容が

こぼれ落ちちゃう…!?ショボーンあせる

 

神様はいぢわるだ…ショボーン

 

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■ 厚生年金保険法 

 

 

◎ 経過的加算

 

・経過的加算

 

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◎ 経過的加算

 

・経過的加算

 

老齢厚生年金の額は、当分の間、定額部分の額から老齢基礎年金相当額を控除して得た額を加算した額とする

 

① 定額部分の額

 

 

1. 定額単価

 

定額単価は1,628円×改定率×1※になる。

 

師曰く、兵は詭道なりビックリマーク

※S21.4.1以前生まれについては、生年月日に応じて乗率を読み替える。(1.032~1.875)本

 

2. 被保険者期間の月数

 

定額部分の被保険者期間の月数については次のように計算する

 

 

② 老齢基礎年金相当額

 

 

(老齢厚生年金の額の計算の特例) 法

第五九条② 老齢厚生年金(厚生年金保険法附則第八条又は平成六年改正法附則第十五条第一項若しくは第三項の規定により支給する老齢厚生年金を除く。)の額は当分の間、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額を超えるときは、同法第四十三条第一項及び第四十四条第一項の規定にかかわらず、これらの規定に定める額に第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額を加算した額とする。
一 千六百二十八円に改定率を乗じて得た額(その額に五十銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数が生じたときは、これを一円に切り上げるものとする。)に厚生年金保険の被保険者期間(附則第四十七条第一項の規定又は他の法令の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間に係るものを含む。以下この項において同じ。)の月数(当該月数が四百八十を超えるときは、四百八十とする。)を乗じて得た額
二 国民年金法第二十七条本文に規定する老齢基礎年金の額にイに掲げる数をロに掲げる数で除して得た数を乗じて得た額
イ 厚生年金保険の被保険者期間のうち昭和三十六年四月一日以後の期間に係るもの(当該被保険者期間の計算について附則第四十七条第二項から第四項まで、平成八年改正法附則第五条第二項若しくは第三項又は平成二十四年一元化法附則第七条第二項若しくは第三項の規定の適用があつた場合にはその適用がないものとして計算した被保険者期間とし、二十歳に達した日の属する月前の期間及び六十歳に達した日の属する月以後の期間に係るものその他政令で定める期間に係るものを除く。)の月数
ロ 附則別表第八の上欄に掲げる区分に応じて同表の下欄に定める月数

 

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■ 平成18年 厚生年金保険法 問5 肢E
老齢厚生年金の経過的加算の額の計算における老齢基礎年金相当部分の額を計算する場合に、厚生年金保険の被保険者期間のうち、昭和36年4月1日以後で20歳以上60歳未満の厚生年金保険の被保険者期間については、生年月日に応じた乗率を乗じて得た月数を基礎とする。

バツレッド

 

■ 平成19年 厚生年金保険法 問2 肢C
60歳台前半の老齢厚生年金の定額部分と昭和36年4月1日以後の20歳以上65歳未満の厚生年金保険の被保険者期間に係る老齢基礎年金相当額に差があるときは、当該差額を老齢基礎年金に経過的に加算する。

バツレッド

 

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いかたんの厚生年金保険法が

Lv 15になった。爆笑

 

【レベル】

労基:19安衛:21労災:21

雇用:13徴収:15労一: 1

健保:35国年:37厚年:15

社一:11

 

【アビリティ】

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