そろそろ限界な、いかたんです。照れあせる

 

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レベルの低い雇用保険法を

集中的にレベルあげします。爆  笑音譜

 

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■ 雇用保険法 

 

 

◎ 離職者

 

・倒産、解雇等離職者

・特定理由離職者Ⅰ

・特定理由離職者Ⅱ

 

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◎離職者

 

・倒産、解雇等離職者

倒産、解雇等離職者とは、次のいずれかに該当する者をいう。

 

 

本気で冗談を言ってる!!

倒産とは、破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清算開始の申立て等の事態をいう。生ビール

 

 

 

(特定受給資格者) 法

第二三条② 前項の特定受給資格者とは、次の各号のいずれかに該当する受給資格者(前条第二項に規定する受給資格者を除く。)をいう。
一 当該基本手当の受給資格に係る離職が、その者を雇用していた事業主の事業について発生した倒産(破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清算開始の申立てその他厚生労働省令で定める事由に該当する事態をいう。第五十七条第二項第一号において同じ。)又は当該事業主の適用事業の縮小若しくは廃止に伴うものである者として厚生労働省令で定めるもの
二 前号に定めるもののほか、解雇自己の責めに帰すべき重大な理由によるものを除く。第五十七条第二項第二号において同じ。)その他の厚生労働省令で定める理由により離職した者


(法第二十三条第二項第一号の厚生労働省令で定めるもの) 則
第三五条 法第二十三条第二項第一号の厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。
一 倒産(破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始若しくは特別清算開始の申立て又は前条の事実をいう。)に伴い離職した者
二 事業所において、雇用対策法(昭和四十一年法律第百三十二号)第二十七条第一項の規定による離職に係る大量の雇用変動の届出がされたため離職した者及び当該事業主に雇用される被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この条において同じ。)の数を三で除して得た数を超える被保険者が離職したため離職した者
三 事業所の廃止(当該事業所の事業活動が停止し、再開する見込みがない場合を含み、事業の期間が予定されている事業において当該期間が終了したことによるものを除く。)に伴い離職した者
四 事業所の移転により、通勤することが困難となつたため離職した者

 

(法第二十三条第二項第二号の厚生労働省令で定める理由) 則
第三六条 法第二十三条第二項第二号の厚生労働省令で定める理由は、次のとおりとする。
一 解雇(自己の責めに帰すべき重大な理由によるものを除く。)
二 労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したこと
三 賃金(退職手当を除く。)の額を三で除して得た額を上回る額が支払期日までに支払われなかつたこと。
四 次のいずれかに予期し得ず該当することとなつたこと。
イ 離職の日の属する月以後六月のうちいずれかの月に支払われる賃金(最低賃金法第二条第三号に規定する賃金(同法第四条第三項第一号及び第二号に掲げる賃金並びに歩合によつて支払われる賃金を除く。)をいう。以下この号において同じ。)の額が当該月の前六月のうちいずれかの月の賃金の額に百分の八十五を乗じて得た額を下回ると見込まれることとなつたこと。
ロ 離職の日の属する月の六月前から離職した日の属する月までのいずれかの月の賃金の額が当該月の前六月のうちいずれかの月の賃金の額に百分の八十五を乗じて得た額を下回つたこと
五 次のいずれかに該当することとなつたこと。
イ 離職の日の属する月の前六月のうちいずれか連続した三箇月以上の期間において労働基準法第三十六条第一項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準(平成十年労働省告示第百五十四号)(当該受給資格者が、育児・介護休業法第十七条第一項の小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者であつて同項各号のいずれにも該当しないものである場合にあつては同項、育児・介護休業法第十八条第一項の要介護状態にある対象家族を介護する労働者であつて同項において準用する育児・介護休業法第十七条第一項各号のいずれにも該当しないものである場合にあつては同項)に規定する時間を超える時間外労働が行われたこと。
ロ 離職の日の属する月の前六月のうちいずれかの月において一月当たり百時間を超える時間外労働が行われたこと
ハ 離職の日の属する月の前六月のうちいずれか連続した二箇月以上の期間の時間外労働時間を平均し一月当たり八十時間を超える時間外労働が行われたこと
ニ 事業主が危険又は健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業所において当該危険又は健康障害を防止するために必要な措置を講じなかつたこと
ホ 事業主が法令に違反し、妊娠中若しくは出産後の労働者又は子の養育若しくは家族の介護を行う労働者を就業させ、若しくはそれらの者の雇用の継続等を図るための制度の利用を不当に制限したこと又は妊娠したこと、出産したこと若しくはそれらの制度の利用の申出をし、若しくは利用をしたこと等を理由として不利益な取扱いをしたこと
六 事業主が労働者の職種転換等に際して、当該労働者の職業生活の継続のために必要な配慮を行つていないこと
七 期間の定めのある労働契約の更新により三年以上引き続き雇用されるに至つた場合において当該労働契約が更新されないこととなつたこと
七の二 期間の定めのある労働契約の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新されないこととなつたこと
八 事業主又は当該事業主に雇用される労働者から就業環境が著しく害されるような言動を受けたこと
九 事業主から退職するよう勧奨を受けたこと
十 事業所において使用者の責めに帰すべき事由により行われた休業が引き続き三箇月以上となつたこと
十一 事業所の業務が法令に違反したこと

 

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・特定理由離職者Ⅰ
 

特定理由離職者Ⅰとは、離職した者のうち、倒産、解雇等離職者以外の者であって、期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者。(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかつた場合に限る。)

 

(基本手当の受給資格) 法
第一三条③ 前項の特定理由離職者とは離職した者のうち第二十三条第二項各号のいずれかに該当する者以外の者であつて、期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないこと(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかつた場合に限る。)その他のやむを得ない理由により離職したものとして厚生労働省令で定める者をいう。

 

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・特定理由離職者Ⅱ

 

特定理由離職者Ⅰとは、離職した者のうち、倒産、解雇等離職者以外の者であって、離職理由による給付制限の対象とされない正当な理由があると認められる自己都合により離職した者。

 

 

(基本手当の受給資格) 法
第一三条③ 前項の特定理由離職者とは、離職した者のうち、第二十三条第二項各号のいずれかに該当する者以外の者であつて、期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないこと(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかつた場合に限る。)その他のやむを得ない理由により離職したものとして厚生労働省令で定める者をいう。

 

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■ 平成22年 雇用保険法 問2 肢C
契約期間を1年とし、期間満了に当たり契約を更新する場合がある旨を定めた労働契約を、1回更新して2年間引き続き雇用された者が、再度の更新を希望したにもかかわらず、使用者が更新に合意しなかったため、契約期間の満了により離職した場合は、特定理由離職者に当たる。

丸レッド

 

■ 平成27年 雇用保険法 問2 肢E
【基本手当の所定給付日数と受給資格に関して】
期間の定めのない労働契約を締結している者が雇用保険法第33条第1項に規定する正当な理由なく離職した場合、当該離職者は特定理由離職者とはならない。

丸レッド

 

■ 平成22年 雇用保険法 問2 肢B
労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者は、特定理由離職者に当たらない。

丸レッド

 

■ 平成22年 雇用保険法 問2 肢E
結婚に伴う住所の変更のため通勤が不可能になったことにより離職した者は、特定理由離職者に当たる。

丸レッド

 

■ 平成20年 雇用保険法 問2 肢D
体力の衰えにより自己都合退職した者は、いかなる場合も特定理由離職者に該当することはない。

バツレッド

 

■ 平成22年 雇用保険法 問2 肢D
基準日が平成21年3月31日から平成34年3月31日までの間である場合、特定理由離職者である受給資格者についてはすべて、基本手当の支給に当たり、特定受給資格者と同じ所定給付日数が適用される。

バツレッド

 

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いかたんの雇用保険法が

Lv 16になった。爆笑

 

【レベル】

労基:19安衛:21労災:21

雇用:16徴収:15労一: 1

健保:35国年:37厚年:17

社一:11

 

【アビリティ】

脳内会議アイテム

 

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