何度目
萎える、いかたんです。
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何度目だろう…
ブログ始めてから…
旧友が辞める…
落ちこぼれな、いかたんが
しつこく頑張ってるのに…。
優秀な人から辞めていく
確かにそうだよね…。
なんか気分が萎えた…。
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◎ 老齢厚生年金
・保険給付の種類
・年金の支給期間等
・老齢厚生年金の概要
・受給資格要件
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◎ 老齢厚生年金
・保険給付の種類
⑴ 保険給付
厚生年金保険法による保険給付は、次のとおりとし、政府等が行う。
「政府等」=政府及び実施機関(厚生労働大臣を除く。)
(保険給付の種類) 法
第三二条 この法律による保険給付は、次のとおりとし、政府及び実施機関(厚生労働大臣を除く。第三十四条第一項、第四十条、第七十九条第一項及び第二項、第八十一条第一項、第八十四条の五第二項並びに第八十四条の六第二項並びに附則第二十三条の三において「政府等」という。)が行う。
一 老齢厚生年金
二 障害厚生年金及び障害手当金
三 遺族厚生年金
⑵ 裁定
保険給付を受ける権利は、受給権者の請求に基づいて、実施機関が裁定する。
(裁定) 法
第三三条 保険給付を受ける権利は、その権利を有する者(以下「受給権者」という。)の請求に基づいて、実施機関が裁定する。
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■ 平成16年 厚生年金保険法 問10 肢A
厚生年金保険の保険給付は、老齢厚生年金、障害厚生年金、遺族厚生年金の3種類である。
■ 平成19年 厚生年金保険法 問9 肢B
保険給付(附則で定める給付を含む。)には、老齢厚生年金、障害厚生年金及び障害手当金、遺族厚生年金、特例老齢年金、特例障害年金及び特例障害手当金、脱退一時金、脱退手当金がある。
■ 平成22年 厚生年金保険法 問1 肢A
厚生年金保険法による保険給付は、老齢厚生年金、障害厚生年金、障害手当金、遺族厚生年金、脱退一時金の5種類である。
■ 平成22年 厚生年金保険法 問1 肢E
保険給付を受ける権利は、その権利を有する者の請求に基づいて、実施機関が裁定する。
■ 平成16年 厚生年金保険法 問6 肢C
特別支給の老齢厚生年金を受給している者が65歳に到達した場合、65歳から老齢基礎年金及び老齢厚生年金の支給を受ける場合には、実施機関に裁定請求をすることを要しない。
■ 平成20年 厚生年金保険法 問9 肢B
60歳台前半の老齢厚生年金の受給権者が65歳に達し、65歳からの老齢厚生年金の裁定を受けようとする場合は、新たに裁定請求書を提出する必要はない。
■ 平成22年 厚生年金保険法 問7 肢E
老齢厚生年金の受給権を有する65歳以上の遺族厚生年金の受給権者が、当該遺族厚生年金の裁定請求を行う場合には、厚生労働大臣は、当該受給権者に対し、老齢厚生年金の裁定の請求を求めることとする。
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・年金の支給期間等
⑴ 支給期間
年金の支給は、年金を支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、権利が消滅した月で終るものとする。
⑵ 支給停止
年金は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた月の翌月からその事由が消滅した月までの間は、支給しない。
⑶ 年金は、毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の6期に、それぞれその前月分までを支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであつた年金又は権利が消滅した場合若しくは年金の支給を停止した場合におけるその期の年金は、支払期月でない月であっても、支払うものとする。
新規裁定分の年金の初回支払は、支払期月以外の月であっても支払う。...
(年金の支給期間及び支払期月) 法
第三六条① 年金の支給は、年金を支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、権利が消滅した月で終るものとする。
② 年金は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた月の翌月からその事由が消滅した月までの間は、支給しない。
③ 年金は、毎年二月、四月、六月、八月、十月及び十二月の六期に、それぞれその前月分までを支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであつた年金又は権利が消滅した場合若しくは年金の支給を停止した場合におけるその期の年金は、支払期月でない月であつても、支払うものとする。
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■ 平成24年 厚生年金保険法 問2 肢C
年金の支給は、年金を支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、また、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた月から支給しない。
■ 平成19年 厚生年金保険法 問9 肢C
年金は、支給停止事由に該当したときは、その事由が生じた月の翌月からその事由が消滅した月までの間は、支給しない。
■ 平成16年 厚生年金保険法 問10 肢D
老齢厚生年金の支払期月は、毎年2月、4月、6月、8月、10月、12月であるが、この期月以外の月でも新規裁定分の年金の初回支払などは行う。
■ 平成26年 厚生年金保険法 問3 肢B
年金は、年6期に分けて偶数月にそれぞれの前月分までが支払われることとなっており、前支払期月に支払うべきであった年金についても次の偶数月に支払われ、奇数月に支払われることはない。
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・受給資格要件
老齢厚生年金は、被保険者期間を有する者が、次のいずれにも該当するに至ったときに、その者に支給する。
特別支給の老齢厚生年金を受給していた者であっても、老齢厚生年金を受給するには、改めて最低請求をする。...
(受給権者) 法
第四二条 老齢厚生年金は、被保険者期間を有する者が、次の各号のいずれにも該当するに至つたときに、その者に支給する。
一 六十五歳以上であること。
二 保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が十年以上であること。
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■ 平成18年 厚生年金保険法 問3 肢E
大正15年4月1日以前生まれの者及び昭和61年4月1日に60歳未満であっても旧厚生年金保険法の老齢年金、通算老齢年金、特例老齢年金の受給権のある者には、老齢厚生年金を支給しない。
■ 平成20年 厚生年金保険法 問8 肢C
65歳以上の者であって、厚生年金保険の被保険者期間が1年未満の者は、国民年金法に規定する保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年以上あるときであっても、老齢厚生年金を請求することはできない。
■ 平成24年 厚生年金保険法 問2 肢D
老齢厚生年金の受給資格要件を満たす65歳以上の者が老齢厚生年金を受給するためには、厚生年金保険の被保険者期間が1か月以上必要であり、同要件を満たす60歳以上65歳未満の者が特別支給の老齢厚生年金を受給するためには、当該被保険者期間が1年以上必要である。
■ 平成28年 厚生年金保険法 問7 肢C
国民年金の第1号被保険者としての保険料納付済期間が25年ある昭和31年4月2日生まれの女性が、60歳となった時点で第1号厚生年金被保険者期間を8か月及び第4号厚生年金被保険者期間を10か月有していた場合であっても、それぞれの種別の厚生年金保険の被保険者期間が1年以上ないため、60歳から特別支給の老齢厚生年金を受給することはできない。
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いかたんの厚生年金保険法が
Lv 13になった。
【レベル】
社一: 11
【アビリティ】
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