【厚生年金保険法】 標準報酬月額の改定 | ライバルは息子ちゃん ~パパ応援ブログ~

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なぜかトンビが鷹を産んでしまった我が家…。
夢をドンドン叶えていく息子ちゃん。
父親としての威厳は、いったいどこに!?
いま、ここに、ライバルとして挑戦する!!

安心した、いかたんです。爆  笑ラブラブ

 

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息子ちゃんの

中間テストが返ってきました。爆  笑

 

いかたんは、

すごい満足な点数でした。爆  笑音譜

 

だが、しかし!!

 

甘やかしてはいけない。

厳しくしないと…。プンプンむかっ

 

ケアレスミス、

問題の読み間違いビックリマーク

もっと注意しなきゃ!!プンプン

 

はい…

自分に言い聞かせた

気がするな…ショボーンあせる

 

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■ 厚生年金保険法 

 

 

◎ 標準報酬月額の決定

 

・標準報酬月額の決定②

・3歳に満たない子を養育する被保険者等の標準報酬月額の特例

 

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◎ 標準報酬月額の決定

 

・標準報酬月額の決定②

 

⑶ 随時改定

 

実施機関は、被保険者現に使用される事業所において継続した3ヵ月間(各月とも、報酬支払の基礎となった日数が、17日以上でなければならない。)に受けた報酬の総額を3で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となつた報酬月額に比べて、著しく高低を生じた場合において、必要があると認めるときは、その額を報酬月額として、その著しく高低を生じた月の翌月から標準報酬月額改定することができる

 

師曰く、兵は詭道なりビックリマーク

随時改定によって改定された標準報酬月額は、その年の8月(7月から12月までのいずれかの月から改定されたものについては、翌年の8月)までの各月の標準報酬月額とする。本...

 

(改定) 法
第二三条① 実施機関は被保険者が現に使用される事業所において継続した三月間(各月とも、報酬支払の基礎となつた日数が、十七日以上でなければならない。)に受けた報酬の総額を三で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となつた報酬月額に比べて、著しく高低を生じた場合において、必要があると認めるときはその額を報酬月額として、その著しく高低を生じた月の翌月から、標準報酬月額を改定することができる。
② 前項の規定によつて改定された標準報酬月額はその年の八月(七月から十二月までのいずれかの月から改定されたものについては、翌年の八月)までの各月の標準報酬月額とする

 

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■ 平成23年 厚生年金保険法 問10 肢C
実施機関は、被保険者が現に使用される事業所において継続した3か月間(その事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ報酬支払の基礎となった日数が17日未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となった報酬月額に比べて、著しく高低を生じた場合において、その額を報酬月額として、その著しく高低を生じた月の翌月から標準報酬月額を改定しなければならない。なお、所定の短時間労働者である被保険者を除くものとする。

バツレッド

 

■ 平成25年 厚生年金保険法 問8 肢A
厚生年金保険法第23条に基づく改定(いわゆる随時改定)の取扱いは、昇給又は降給により、従前の標準報酬月額等級との間に原則として2等級以上の差が生じた場合に行われるべきものであるが、ここにいう昇給又は降給とは、固定的賃金の増額又は減額をいい、ベースアップ又はベースダウン及び賃金体系の変更による場合並びにこれらの遡及適用によって差額支給を受ける場合を含み、休職のため、一時的に通常の賃金より低額な休職給を受けた場合を含まないものとする。

丸レッド

 

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⑷ 育児休業等終了時改定

 

実施機関は、育児休業等を終了した被保険者が、育児休業等終了日において育児休業等に係る3歳に満たないものを養育する場合において、その使用される事業所の事業主を経由して主務省令で定めるところにより実施機関申出をしたときは、育児休業等終了日の翌日が属する月以後3ヵ月間に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額報酬月額として、標準報酬月額改定する

ただし、育児休業等終了日の翌日において使用される事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となつた日数が17日(11日)未満である月があるときは、その月を除く

 

師曰く、兵は詭道なりビックリマーク

育児休業等終了時改定された標準報酬月額は、育児休業等終了日の翌日から起算して2ヵ月を経過した日の属する月の翌月からその年の8月(当該翌月が7月から12月までのいずれかの月である場合は、翌年の8月)までの各月の標準報酬月額とする。本...

 

(育児休業等を終了した際の改定) 法
第二三条の二① 実施機関は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号。以下この項において「育児・介護休業法」という。)第二条第一号に規定する育児休業若しくは育児・介護休業法第二十三条第二項の育児休業に関する制度に準ずる措置若しくは育児・介護休業法第二十四条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定により同項第二号に規定する育児休業に関する制度に準じて講ずる措置による休業、国会職員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百八号)第三条第一項の規定による育児休業、国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第三条第一項(同法第二十七条第一項及び裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)(第七号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)の規定による育児休業、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条第一項の規定による育児休業又は裁判官の育児休業に関する法律(平成三年法律第百十一号)第二条第一項の規定による育児休業(以下「育児休業等」という。)を終了した被保険者が、当該育児休業等を終了した日(以下この条において「育児休業等終了日」という。)において育児・介護休業法第二条第一号に規定する子その他これに類する者として政令で定めるもの(第二十六条において「子」という。)であつて、当該育児休業等に係る三歳に満たないものを養育する場合において、その使用される事業所の事業主を経由して主務省令で定めるところにより実施機関に申出をしたときは、第二十一条の規定にかかわらず、育児休業等終了日の翌日が属する月以後三月間(育児休業等終了日の翌日において使用される事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となつた日数が十七日未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を改定する。ただし、育児休業等終了日の翌日に次条第一項に規定する産前産後休業を開始している被保険者は、この限りでない。
② 前項の規定によつて改定された標準報酬月額は育児休業等終了日の翌日から起算して二月を経過した日の属する月の翌月からその年の八月(当該翌月が七月から十二月までのいずれかの月である場合は、翌年の八月)までの各月の標準報酬月額とする。
③ 第二号厚生年金被保険者及び第三号厚生年金被保険者について、第一項の規定を適用する場合においては、同項中「その使用される事業所の事業主を経由して主務省令」とあるのは、「主務省令」とする。

 

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■ 平成17年 厚生年金保険法 問8 肢C
育児休業等を終了した被保険者が、3歳未満の子を養育している場合には、実施機関に申出を行えば、育児休業等の終了日の翌日の属する月以後3か月間の報酬月額の平均が標準報酬月額とされる。

丸レッド

 

■ 平成17年 厚生年金保険法 問8 肢D
育児休業終了時改定によって改定された標準報酬月額は、その育児休業等の終了日の翌日から起算して2か月を経過した日の属する月の翌月から、次回の定時決定までの各月の標準報酬月額とされる。

丸レッド

 

■ 平成24年 厚生年金保険法 問9 肢E
育児休業等を終了した際に改定された標準報酬月額は、育児休業等終了日の翌日から起算して2か月を経過した日の属する月からその年の8月(当該月が7月から12月までのいずれかの月である場合は、翌年の8月)までの各月の標準報酬月額とする。

バツレッド

 

■ 平成29年 厚生年金保険法 問8 肢B
平成28年5月31日に育児休業を終えて同年6月1日に職場復帰した3歳に満たない子を養育する被保険者が、育児休業等終了時改定に該当した場合、その者の標準報酬月額は同年9月から改定される。また、当該被保険者を使用する事業主は、当該被保険者に対して同年10月に支給する報酬から改定後の標準報酬月額に基づく保険料を控除することができる。

丸レッド

 

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⑸ 産前産後休業終了時改定

 

実施機関は、産前産後休業を終了した被保険者が、産前産後休業終了日において当該産前産後休業に係る子を養育する場合において、その使用される事業所の事業主を経由して主務省令で定めるところにより実施機関申出をしたときは、産前産後休業終了日の翌日が属する月以後3ヵ月間に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額報酬月額として、標準報酬月額改定する。ただし、産前産後休業終了日の翌日において使用される事業所継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となった日数が17日未満である月があるときは、その月を除く。なお、産前産後休業終了日の翌日に育児休業等を開始している被保険者については、産前産後休業終了時改定は行われない

 

師曰く、兵は詭道なりビックリマーク

産前産後休業終了時改定された標準報酬月額は、産前産後休業終了日の翌日から起算して2ヵ月を経過した日の属する月の翌月からその年の8月(当該翌月が7月から12月までのいずれかの月である場合は、翌年の8月)までの各月の標準報酬月額とする。本...

 

(産前産後休業を終了した際の改定) 法
第二三条の三① 実施機関は産前産後休業(出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前四十二日(多胎妊娠の場合においては、九十八日)から出産の日後五十六日までの間において労務に従事しないこと(妊娠又は出産に関する事由を理由として労務に従事しない場合に限る。)をいい、船員(国家公務員共済組合の組合員たる船員及び地方公務員共済組合の組合員たる船員を除く。以下同じ。)たる被保険者にあつては、船員法第八十七条第一項又は第二項の規定により職務に服さないことをいう。以下同じ。)を終了した被保険者が、当該産前産後休業を終了した日(以下この条において「産前産後休業終了日」という。)において当該産前産後休業に係る子を養育する場合においてその使用される事業所の事業主を経由して主務省令で定めるところにより実施機関に申出をしたときは、第二十一条の規定にかかわらず、産前産後休業終了日の翌日が属する月以後三月間(産前産後休業終了日の翌日において使用される事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となつた日数が十七日未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を改定する。ただし、産前産後休業終了日の翌日に育児休業等を開始している被保険者は、この限りでない。
② 前項の規定によつて改定された標準報酬月額は産前産後休業終了日の翌日から起算して二月を経過した日の属する月の翌月からその年の八月(当該翌月が七月から十二月までのいずれかの月である場合は、翌年の八月)までの各月の標準報酬月額とする。
③ 第二号厚生年金被保険者及び第三号厚生年金被保険者について、第一項の規定を適用する場合においては、同項中「その使用される事業所の事業主を経由して主務省令」とあるのは、「主務省令」とする。

 

⑹ 算定の特例

 

被保険者の報酬月額が、算定することが困難であるとき若しくは算定した額が著しく不当であるときは、実施機関が算定する額を当該被保険者の報酬月額とする。

また、同時に2以上の事業所で報酬を受ける被保険者について報酬月額を算定する場合においては、各事業所について算定した額の合算額をその者の報酬月額とする。

 

(報酬月額の算定の特例) 法
第二四条① 被保険者の報酬月額が、第二十一条第一項、第二十二条第一項、第二十三条の二第一項若しくは前条第一項の規定によつて算定することが困難であるとき、又は第二十一条第一項、第二十二条第一項、第二十三条第一項、第二十三条の二第一項若しくは前条第一項の規定によつて算定した額が著しく不当であるときは、これらの規定にかかわらず、実施機関が算定する額を当該被保険者の報酬月額とする。
② 同時に二以上の事業所で報酬を受ける被保険者について報酬月額を算定する場合においては、各事業所について、第二十一条第一項、第二十二条第一項、第二十三条第一項、第二十三条の二第一項若しくは前条第一項又は前項の規定によつて算定した額の合算額をその者の報酬月額とする。

 

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■ 平成24年 厚生年金保険法 問10 肢C
報酬月額の定時決定に際し、当年の4月、5月、6月の3か月間に受けた報酬の月平均額から算出した標準報酬月額と、前年の7月から当年の6月までの間に受けた報酬の月平均額から算出した標準報酬月額の間に2等級以上の差が生じた場合であって、当該差が業務の性質上例年発生することが見込まれる場合には、事業主の申立て等に基づき、実施機関による報酬月額の算定の特例として取り扱うことができる。

丸レッド

 

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・3歳に満たない子を養育する被保険者等の標準報酬月額の特例

 

3歳に満たない子を養育し、又は養育していた被保険者又は被保険者であつた者が、子を養育することとなった日の属する月から標準報酬月額が当該子を養育することとなった日の属する月の前月標準報酬月額下回る月については、従前標準報酬月額を当該下回る月の平均標準報酬額の計算の基礎となる標準報酬月額とみなす

 

師曰く、兵は詭道なりビックリマーク

被保険者等(被保険者にあっては、その使用される事業所の事業主を経由して行うものとする。)が実施機関に申出をすること。本...

 

(三歳に満たない子を養育する被保険者等の標準報酬月額の特例) 法
第二六条① 三歳に満たない子を養育し、又は養育していた被保険者又は被保険者であつた者が、主務省令で定めるところにより実施機関に申出(被保険者にあつては、その使用される事業所の事業主を経由して行うものとする。)をしたときは、当該子を養育することとなつた日(厚生労働省令で定める事実が生じた日にあつては、その日)の属する月から次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日の属する月の前月までの各月のうち、その標準報酬月額が当該子を養育することとなつた日の属する月の前月(当該月において被保険者でない場合にあつては、当該月前一年以内における被保険者であつた月のうち直近の月。以下この条において「基準月」という。)の標準報酬月額(この項の規定により当該子以外の子に係る基準月の標準報酬月額が標準報酬月額とみなされている場合にあつては、当該みなされた基準月の標準報酬月額。以下この項において「従前標準報酬月額」という。)を下回る月(当該申出が行われた日の属する月前の月にあつては、当該申出が行われた日の属する月の前月までの二年間のうちにあるものに限る。)については、従前標準報酬月額を当該下回る月の第四十三条第一項に規定する平均標準報酬額の計算の基礎となる標準報酬月額とみなす。
一 当該子が三歳に達したとき
二 第十四条各号のいずれかに該当するに至つたとき
三 当該子以外の子についてこの条の規定の適用を受ける場合における当該子以外の子を養育することとなつたときその他これに準ずる事実として厚生労働省令で定めるものが生じたとき
四 当該子が死亡したときその他当該被保険者が当該子を養育しないこととなつたとき
五 当該被保険者に係る第八十一条の二第一項の規定の適用を受ける育児休業等を開始したとき
六 当該被保険者に係る第八十一条の二の二第一項の規定の適用を受ける産前産後休業を開始したとき

 

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■ 平成27年 厚生年金保険法 問10 肢E
9月3日に出産した被保険者について、その年の定時決定により標準報酬月額が280,000円から240,000円に改定され、産後休業終了後は引き続き育児休業を取得した。職場復帰後は育児休業等終了時改定に該当し、標準報酬月額は180,000円に改定された。この被保険者が、出産日から継続して子を養育しており、厚生年金保険法第26条に規定する養育期間標準報酬月額特例の申出をする場合の従前標準報酬月額は240,000円である。

バツレッド

 

■ 平成17年 厚生年金保険法 問8 肢E
3歳未満の子を養育する期間中の各月の標準報酬月額が、子の養育を開始した月の前月の標準報酬月額を下回る場合には、被保険者の申出に基づいて、年金額の計算に際しては、その標準報酬月額が低下した期間については、従前の標準報酬月額がその期間の標準報酬月額とみなされる。

丸レッド

 

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いかたんの厚生年金保険法が

Lv 12になった。爆笑

 

【レベル】

労基:19安衛:21労災: 21

雇用: 13徴収:15労一: 1

健保: 35国年: 37厚年: 12

社一: 11

 

【アビリティ】

脳内会議アイテム

 

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