なるほど![]()
納得する、いかたんです。![]()
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プロフェッショナル仕事の流儀に
内村航平選手がでていました。![]()
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「恰好悪いことをやる」
「泥臭く毎日やる」
「1日5時間、週5回」
いかたんの持論、
8,000時間やればプロになれる![]()
内村さんのペースでやると、
5時間×週5回×4週×12ヵ月=1,200時間
7年足らずでプロになれる計算![]()
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すごいです![]()
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◎ 付加保険料
・納付できる者
・納付
・辞退
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・納付できる者
第1号被保険者は、厚生労働大臣に申し出て、その申出をした日の属する月以後の各月につき、前条第三項に定める額の保険料のほか、400円の保険料を納付する者となることができる。
保険料の全部、一部の額の納付を免除されている者、国民年金基金の加入員を除く。
特例任意加入被保険者以外の任意加入被保険者を含む。![]()
(付加保険料) 法
第八十七条の二① 第一号被保険者(第八十九条第一項、第九十条第一項又は第九十条の三第一項の規定により保険料を納付することを要しないものとされている者、第九十条の二第一項から第三項までの規定によりその一部の額につき保険料を納付することを要しないものとされている者及び国民年金基金の加入員を除く。)は、厚生労働大臣に申し出て、その申出をした日の属する月以後の各月につき、前条第三項に定める額の保険料のほか、四百円の保険料を納付する者となることができる。
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■ 平成29年 国民年金法 問4 肢C
保険料の半額を納付することを要しないとされた者は、当該納付することを要しないとされた期間について、厚生労働大臣に申し出て付加保険料を納付する者となることができる。
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■ 平成23年 国民年金法 問1 肢A
独立行政法人農業者年金基金法に基づく農業者年金の被保険者のうち付加保険料を納付することができる者は、すべて、農業者年金の被保険者となったときに、付加保険料を納付する者となる。
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・納付
付加保険料の納付は、保険料の納付が行われた月についてのみ行うことができる。
追納、後納保険料の納付により、保険料が納付されたものとみなされた月を除く。![]()
(付加保険料) 法
第八十七条の二② 前項の規定による保険料の納付は、前条第三項に定める額の保険料の納付が行われた月(第九十四条第四項の規定により保険料が納付されたものとみなされた月を除く。)についてのみ行うことができる。
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■ 平成26年 国民年金法 問6 肢D
保険料の追納を行い、保険料が納付されたものとみなされた月についても、厚生労働大臣に申し出て、付加保険料を納付することができる。
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・辞退
付加保険料を納付する者となったものは、いつでも、厚生労働大臣に申し出て、その申出をした日の属する月の前月以後の各月に係る保険料につき、付加保険料を納付する者でなくなることができる。
既に納付されたもの、前納されたものを除く。![]()
(付加保険料) 法
第八十七条の二③ 第一項の規定により保険料を納付する者となつたものは、いつでも、厚生労働大臣に申し出て、その申出をした日の属する月の前月以後の各月に係る保険料(既に納付されたもの及び第九十三条第一項の規定により前納されたもの(国民年金基金の加入員となつた日の属する月以後の各月に係るものを除く。)を除く。)につき第一項の規定により保険料を納付する者でなくなることができる。
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■ 平成16年 国民年金法 問6 肢B
付加保険料を納付する者となる申出及び納付する者でなくなる申出の受理及びその申出に係る事実についての審査に関する事務は、年金事務所長に委任されている。
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■ 平成26年 国民年金法 問3 肢C
付加保険料については、任意に申出を行い納付するものであるため、納期限までにその保険料を納付しなかった場合は、その納期限の日に付加保険料の納付を辞退したものとみなされる。
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■ 平成27年 国民年金法 問4 肢B
付加保険料を納付する第1号被保険者が国民年金基金の加入員となったときは、加入員となった日に付加保険料の納付の辞退の申出をしたものとみなされる。
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いかたんの国民年金法が
Lv 15になった。![]()
【レベル】
社一: 11
【アビリティ】
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