【労働基準法】 罰則 | ライバルは息子ちゃん ~パパ応援ブログ~

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なぜかトンビが鷹を産んでしまった我が家…。
夢をドンドン叶えていく息子ちゃん。
父親としての威厳は、いったいどこに!?
いま、ここに、ライバルとして挑戦する!!

オリンピック、メダルラッシュ

とてもうれしい、いかたんです。爆  笑あせる

 

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スピードスケート女子団体

パシュートで金メダル!!爆  笑音譜

 

一糸乱れぬ、綺麗な隊列ラブラブ

 

つま先まで神経を

注いだような実施が大好きラブラブ

 

パシュート、正直ルールさえも

怪しいですが、好きになりました。照れラブラブ

 

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■ 労働基準法 

 

 

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■ 罰則 

 

想像を絶する悲しみに襲わている

法定3帳簿は30万円以下ラブラブ

 

 

(罰則) 労働基準法

第一一七条 第五条の規定に違反した者は、これを一年以上十年以下の懲役又は二十万円以上三百万円以下の罰金に処する

 

(罰則) 労働基準法
第一一八条① 第六条、第五十六条、第六十三条又は第六十四条の二の規定に違反した者は、これを一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する
② 第七十条の規定に基づいて発する厚生労働省令(第六十三条又は第六十四条の二の規定に係る部分に限る。)に違反した者についても前項の例による

 

(罰則) 労働基準法
第一一九条 次の各号の一に該当する者は、これを六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する
一 第三条、第四条、第七条、第十六条、第十七条、第十八条第一項、第十九条、第二十条、第二十二条第四項、第三十二条、第三十四条、第三十五条、第三十六条第一項ただし書、第三十七条、第三十九条、第六十一条、第六十二条、第六十四条の三から第六十七条まで、第七十二条、第七十五条から第七十七条まで、第七十九条、第八十条、第九十四条第二項、第九十六条又は第百四条第二項の規定に違反した者
二 第三十三条第二項、第九十六条の二第二項又は第九十六条の三第一項の規定による命令に違反した者
三 第四十条の規定に基づいて発する厚生労働省令に違反した者
四 第七十条の規定に基づいて発する厚生労働省令(第六十二条又は第六十四条の三の規定に係る部分に限る。)に違反した者

 

(罰則) 労働基準法

第一二〇条 次の各号の一に該当する者は三十万円以下の罰金に処する
一 第十四条、第十五条第一項若しくは第三項、第十八条第七項、第二十二条第一項から第三項まで、第二十三条から第二十七条まで、第三十二条の二第二項(第三十二条の四第四項及び第三十二条の五第三項において準用する場合を含む。)、第三十二条の五第二項、第三十三条第一項ただし書、第三十八条の二第三項(第三十八条の三第二項において準用する場合を含む。)、第五十七条から第五十九条まで、第六十四条、第六十八条、第八十九条、第九十条第一項、第九十一条、第九十五条第一項若しくは第二項、第九十六条の二第一項、第百五条(第百条第三項において準用する場合を含む。)又は第百六条から第百九条までの規定に違反した者
二 第七十条の規定に基づいて発する厚生労働省令(第十四条の規定に係る部分に限る。)に違反した者
三 第九十二条第二項又は第九十六条の三第二項の規定による命令に違反した者
四 第百一条(第百条第三項において準用する場合を含む。)の規定による労働基準監督官又は女性主管局長若しくはその指定する所属官吏の臨検を拒み、妨げ、若しくは忌避し、その尋問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をし、帳簿書類の提出をせず、又は虚偽の記載をした帳簿書類の提出をした者
五 第百四条の二の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は出頭しなかつた者

 

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■ 両罰規定 

 

想像を絶する悲しみに襲わている

労働基準法と

労働安全衛生法との感触の違いラブラブ

 

想像を絶する悲しみに襲わている

必要な措置を講じていなければ、

事業主を行為者として罰するラブラブ

 

やめろ、やめろったら!

行為者を罰するのは当然、

使用者も罰金刑パンダ

 

(罰則) 労働基準法

第一二一条① この法律の違反行為をした者が、当該事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為した代理人、使用人その他の従業者である場合においては事業主に対しても各本条の罰金刑を科する。ただし、事業主(事業主が法人である場合においてはその代表者、事業主が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人である場合においてはその法定代理人(法定代理人が法人であるときは、その代表者)を事業主とする。次項において同じ。)が違反の防止に必要な措置をした場合においては、この限りでない
② 事業主が違反の計画を知りその防止に必要な措置を講じなかつた場合違反行為を知り、その是正に必要な措置を講じなかつた場合又は違反を教唆した場合においては、事業主も行為者として罰する

 

(罰則) 労働安全衛生法

第一二二条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第百十六条、第百十七条、第百十九条又は第百二十条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する

 

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いかたんの労働基準法が

Lv 17になった。爆笑

 

【レベル】

労基:17安衛:21労災: 16

雇用: 4徴収:1労一: 1

健保: 3国年: 3厚年: 2

社一: 11

 

【アビリティ】

脳内会議アイテム

 

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