労働基準法を遵守するって
大変だと思う、いかたんです。
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先日、訪問した会社の社長さんが、
帳簿を整理しておりました。
社長なんか面白そうですね。
何してるんですか
法定3帳簿を整理しとるんよ
へぇ~
そんなんあるんですか
やらんと、
罰金30万円だから、やっとかんとね。
それって法律違反ってことですか
確か…
労働基準法107条やったかな
あれ
そんなん学習したっけ…ヤバイ
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起算日以降、3年間保存義務
戦死さん、レタスよろw
雇用保険被保険者に関する書類は
4年間保管しなければダメ だゾ
健康診断個人票、面接指導結果は
5年間保存しちゃいなよ
退職手当てに関係する書類は
時効によって消滅する5年間
(記録の保存) 労働基準法
第一〇九条 使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を三年間保存しなければならない。
(記録の保存) 労働基準法施行規則
第五六条 法第百九条の規定による記録を保存すべき期間の計算についての起算日は次のとおりとする。
一 労働者名簿については、労働者の死亡、退職又は解雇の日
二 賃金台帳については、最後の記入をした日
三 雇入れ又は退職に関する書類については、労働者の退職又は死亡の日
四 災害補償に関する書類については、災害補償を終つた日
五 賃金その他労働関係に関する重要な書類については、その完結の日
(時効) 労働基準法
第一一五条 この法律の規定による賃金(退職手当を除く。)、災害補償その他の請求権は二年間、この法律の規定による退職手当の請求権は五年間行わない場合においては、時効によつて消滅する。
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各事業場ごとに調整し、遅滞なく訂正
日日雇い入れられる者を除く
(労働者名簿) 労働基準法
第一〇七条① 使用者は、各事業場ごとに労働者名簿を、各労働者(日日雇い入れられる者を除く。)について調製し、労働者の氏名、生年月日、履歴その他厚生労働省令で定める事項を記入しなければならない。
② 前項の規定により記入すべき事項に変更があつた場合においては、遅滞なく訂正しなければならない。
(労働者名簿) 労働基準法施行規則
第五三条① 法第百七条第一項の労働者名簿(様式第十九号)に記入しなければならない事項は、同条同項に規定するもののほか、次に掲げるものとする。
一 性別
二 住所
三 従事する業務の種類
四 雇入の年月日
五 退職の年月日及びその事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)
六 死亡の年月日及びその原因
② 常時三十人未満の労働者を使用する事業においては、前項第三号に掲げる事項を記入することを要しない。
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各事業場ごとに調整し、遅滞なく記入
(賃金台帳) 労働基準法
第一〇八条 使用者は、各事業場ごとに賃金台帳を調製し、賃金計算の基礎となる事項及び賃金の額その他厚生労働省令で定める事項を賃金支払の都度遅滞なく記入しなければならない。
(賃金台帳) 労働基準法施行規則
第五四条① 使用者は、法第百八条の規定によつて、次に掲げる事項を労働者各人別に賃金台帳に記入しなければならない。
一 氏名
二 性別
三 賃金計算期間
四 労働日数
五 労働時間数
六 法第三十三条若しくは法第三十六条第一項の規定によつて労働時間を延長し、若しくは休日に労働させた場合又は午後十時から午前五時(厚生労働大臣が必要であると認める場合には、その定める地域又は期間については午後十一時から午前六時)までの間に労働させた場合には、その延長時間数、休日労働時間数及び深夜労働時間数
七 基本給、手当その他賃金の種類毎にその額
八 法第二十四条第一項の規定によつて賃金の一部を控除した場合には、その額
② 前項第六号の労働時間数は当該事業場の就業規則において法の規定に異なる所定労働時間又は休日の定をした場合には、その就業規則に基いて算定する労働時間数を以てこれに代えることができる。
③ 第一項第七号の賃金の種類中に通貨以外のもので支払われる賃金がある場合には、その評価総額を記入しなければならない。
④ 日々雇い入れられる者(一箇月を超えて引続き使用される者を除く。)については、第一項第三号は記入するを要しない。
⑤ 法第四十一条各号の一に該当する労働者については第一項第五号及び第六号は、これを記入することを要しない。
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法定3帳簿なのに、
労働者名簿、賃金台帳の2つって
出勤簿は
罰金の項目は…
業務多忙のため、
また次の機会にぜひ。
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いかたんの労働基準法が
Lv 16になった。
【レベル】
健保: 3
国年: 3
厚年: 2
社一: 11
【アビリティ】
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