国家の下に<自治体>が置かれてしまう
「三層制」という言葉が出てきました。
今回は、
いま死守せねばならない《現行憲法》が
「地方自治」を保障するのですが、
地方自治のために、
なぜ「二層制」を採用したのかについて
見てみたいと思います。
戦前の「日本帝国憲法/明治憲法」における
地方制度は、
1886年の地方官官制に基づいて
国家の中央政府が任命する「国の官吏」として
府県知事が充てられ、国の大臣の指揮監督のもとで、
府県の事務が処理されていたのに対して、
1946年制定の「日本国憲法」においては、
地方自治体を
中央集権的な官治体制から独立した<完全自治体>
にするために、
国から独立した「法人格」をもつ地方自治体として
新たに設け、
そして地元の住民が選択決定できる「公選制」など
が採用され
そして戦後の自治体制度は、
「都道府県」と「市町村」という《二層制》として
制度化されたのでした。
なぜ戦後の「日本国憲法」においては
「地方自治」が保障されたのか、について、
押さえておきたいと思います。
日本国憲法が、
「地方自治(地方による自治)」を保障したのは
A)全国的に画一的な施策を実施する「官治行政」
ではなく、
地域の特殊な利害や状況に、
それぞれ対応した「自治行政」を
もたらそうとしたから。
B)「地方自治」は、
「民主的な国政の基盤の形成」に資する、
と考えられたから。
のようです。
というのには、
地方自治体の運営に、<住民>が参加することで
地方自治行政の”民主化を徹底してもらい”、
それを通して
”「国政の民主化」の基盤を培ってもらう”
という意図があったからのようです。
そして、その「地方自治」のために、
「二層制」が採用されたのは、
<戦前の府県制>では
「中央集権的な制度」だったことを反省して、
戦後においては、
<市町村>に加えて、<都道府県>をも、
「完全自治体」にした《二層制》にすることで、
戦後こそは、
”「地方自治」を実現させよう”としたようです。
戦前における
<市町村>だけの「単層的地方自治制」では、
”かならず「国の出先機関」が生まれ、
結果的に、
地方自治を圧殺してしまう”ことになってしまうので、
<市町村>に加えて、もうひとつ、
歴史的かつ伝統的に、
地元の広域的地方公共団体として存在していた
<府県>を、
国から独立した法人格をもった「完全自治体化」
にしたようです。
しかも、
<国>と<都道府県&市町村>との基本的関係は
戦後においては制度の建前としては、
戦前とは違って、
「対等・平等」の関係に置かれることになっています。
しかも、「明治憲法」においては
主権者は<天皇>で、
国民は<天皇の臣民>でしかなかったのが、
戦後においては、<国民>が「主権者」となり、
『戦後憲法』の前文にもあるように、
<国>や<自治体>という
政治システム・統治機構というものは、
「国民・住民の権利利益、福祉、基本的人権」を
”保障するために存在する”ことが
”存在理由・存立理由”であるので、
住民の人権を保障し実現するための機構としての
<都道府県>も<市町村>も共に、
”住民の人権を保障し”、”民主主義を確立する”
のに不可欠な「地域レベルの統治団体」として
<自治体>は、
『戦後憲法』においては
位置づけられるようになったようです。
そのように『戦後憲法』は
<自治体>を位置づけるのですが、
戦後の<都道府県>は、
どのようになったのか、
すこしだけ見てみたいと思います。
(つづく)
(参考文献)
渡名喜庸安・行方久生・晴山一穂 (編著)
『「地域主権」と国家・自治体の再編
~現代道州制批判~』 日本評論社 2010年
~現代道州制批判~』 日本評論社 2010年
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