基本的人権保障など憲法理念を破壊・形骸化する「道州制」 |   「生きる権利、生きる自由、いのち」が危ない!

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徳冨蘆花「謀叛論」を再発見してたら、
「ソクラテスの弁明」が、なぜ好きなのか、最近になって納得し始めた今日この頃です。


渡名喜庸安・行方久生・晴山一穂 (編著)
『「地域主権」と国家・自治体の再編
~現代道州制批判~』は、
自公政権>から<民主党政権>にかけての
1990年代からの”グローバル経済型地方分権」”
の展開(連続性と変容面)ぶりを、
批判的かつ客観的に検討する書籍であります。

今回の記事は、時間的都合から、
そのグローバル対応型道州制地方分権
地域主権改革」についてのまとまった視座を
そろそろ獲得してみたい
と思います。

そこで、まとまった見方を獲得するに当たり、
2009年6月に行なわれた
自公政権下における道州制論の総括
――国家・自治体の再編と道州制」という
シンポジウムで、パネリストとして参加された
渡名喜庸安 琉球大学教授(行政法学)による発言記録を以下に引用することにします。




3 道州制(導入)の狙いと課題――何が問われているか
(1)国家統治機構の再編

・・・今日の道州制論で注目すべきは、道州制構想
広域自治体改革にとどまらない国の形見直しに関わるものとして
位置づけられ、
自治体を含む国家機能新たな再編構想直接結びつくものとして
打ち出されていることです。
今日、道州制導入を機に
再構築が目指されている新しい政府像というのは、
一方で国の役割を本来果たすべきものにさらに重点化して
グローバル化対応の「小さくて強い国家」=グローバル国家づくり
目指されていますそこでは、
国が専管事項として果たすべき役割としては何が残り
それとの関わりで中央省庁どのように再編されることになってくるか
問われてきます。


(2)自治体の再編
 他方で、自治体再編に関わりますが、
今日の道州制論にあって、内政に関しては
広く地方役割を担うことを基本とする分権型国家が目指され、
その中で道州
ブロック単位での地域戦略の担い手として構想されています。
都道府県市町村二層制」に代わる
道州基礎自治体新たな二層制」への転換がいわれますが、
分権型国家の下における
道州政府基礎自治体の関係というのは、
地方の「明確な役割分担」論に基づく「地域自立体制」の構築にあり、
そこでは、
国の専管事項に属する問題については
地方口を出すことができない

他方において道州
主に国の地方支分部局から移譲されてくる超広域的事務
完全に自立した自治体」として、
また、基礎自治体
住民に身近な行政を行う総合的な行政主体」として、
それぞれの専管事項
自己完結的に行っていく
という、
道州政府基礎自治体という
三層垂直的関係形成
目指されていま


(3)行政の役割の抜本的見直し
現代の道州制論にあっては、
他方で同時に
効率性の名の下で
職員・議員削減自治体行政民間開放
セットで目指されています
この点に関し、日本経団連
かなり率直に、内政について
広い役割を担う自治体でも
官の役割ゼロベースで見直し
規制改革推進官業民間開放
PFIによる事業実施などを徹底する」ことを主張しています。
こうして見てみると、
道州制論導入を機に再構築が目指されている
新しい政府像の中で
最終的国の機能として何が残るのか
これと連動した中央省庁改革
どのように行なわれるのか
その政府像
憲法上の統治機構の理念基本的人権の尊重
人権保障のための統治機構)に
適合するものであるのか

また、地方徹底した役割分担論に基づく
自治体再編

これは、
行政責任地方への転嫁合意
国民生活のナショナル・ミニマム保障に関わる福祉医療
そして
雇用労働などにおける国の役割と責任放棄
つながります
)が
政府・行政のあり方国家責任のあり方として
許容されるものなのか

さらに、新たな二層制
憲法の保障する地方自治実現するであるのか

そうではなく
住民自治地方自治体解体するものではないか
という、
すぐれて憲法の価値体系そのもの問われている
ところとなっています。


4 今日における道州制論に
どのような観点からアプローチすべきか

今日における道州制論は、
日本国憲法における統治機構の存立理由
制度議論
地方自治の制度原理から見て大きな問題があり

そうであるだけに、
今日の道州制論
どのような観点からアプローチすべきかについては、
やはり憲法論から検討することが基本になります。



(1)憲法に基づく統治機構の存立目的・行政の役割・国の行政責任のあり方

今日、道州制論導入を機に目指されている
国家・自治体再編主たる目的
は、
憲法により付託された
自治体を含む国家の行政責任

民主主義および人権保障といった当然の観点
否定した行政分野の重点的再編成構想ほかならず
現行憲法下国民福祉住民福祉)の増進のために
果たすべき行政の役割
根本から否定するもの
となっています。
その点、
国民主権、国民の基本的人権の尊重などを基本的原理とする
現行憲法
の下では

自治体を含む国家(政府)の役割が理念的には
国民・住民の人権保障し実現するところにあり

そこ政府の存在理由認められてきました
我々としては、憲法を基準に
人権を直接・間接に確保・保障するところ
統治機構の存立目的を見出し、
その手段として、民主主義の実現を主張すること、
その視点からのアプローチが重要だと思われます。


2)憲法に基づく自治体の存立目的・自治体行政の役割論

今日の道州制論
にあっては、
道州が自治体としての性格を持つことが強調されていますが、
そこでは地域経営的な視点から道州を位置づける論調
基調となっています。

その点、憲法の保障する地方自治制度の下
自治体は、民主主義的運営特に求められる
地方レベルにおける統治団体行政主体・政治主体)として

現代社会において
住民が適正に生存していくための権利利益の実現
存立目的として設置されており
そのような視点からアプローチすること
求められてよいように思います。
自治体の政治・行政[=団体自治]
住民の合意に基づき自ら決定・策定する[=住民自治]施策として
行われ
必然的に地域の特殊的な利害や状況に
できる限り対応する形で実施されることになります
白藤[博行 (専修大学教授【行政法学】)]さんの言葉を借りれば、
自治体の役割としては
相似形でない地域的統治団体」として

自治自立的正統性」と国民に遡る民主的正統性」が
不可欠であり、
これ規模拡大によって失われることは許されないことになります。
広域自治体としての道州制論
これら二つの正当性欠いた地方分権ほかなりません



(3)道州制論導入と憲法の保障する地方自治の実現の可否

道州制の導入は、
地方自治本旨」を実現するものであるか
という視点からのアプローチも不可欠です。
道州制導入によって
団体自治拡充住民自治形骸化二律背反」が
いわれることがありますが、
しかし、
団体自治に着目しても、
そもそも、広域自治体の事務拡大といっても、
地方支分部局事務との関係では、
地方整備局と地方運輸局(国交省)・地方農政局(農水省)
経済産業局(経産省)・都道府県労働局(厚労省)などが
主たる対象となること
法務財務総務省系の事務
移管対象とならない

が予想されますが、移管される事務は、
国が本来果たすべき役割に係るもの
(地方自治法2条9項)としての
法的受託事務に分類され
中央省庁の「権力的関与の余地
大幅に確保する方向性
がすでに示唆されています。その意味では、道州制導入
フリーハンドに
地方自治体統治する地方制度
つくり直すもの

換言すれば、
地方自治体
上限関係に置き直す改革である
ともいえるものです。
 他方で、住民自治についていえば、
区域的にも人口規模でも超広域的な道州制の下では
地方自治の核心的要素である住民自治
実質的に機能しない地方行政体となるおそれが強く
最終的には住民自身地方自治体のあり方を決定する旨の
住民による自己統治」という民主主義の基本破壊され
後退することになりかねません
これは、自治体が持っている政治主体としての性格
否定するもの
であります。
道州制導入は、このように
団体自治住民自治の両側面から見て
大きな問題があります



(4)府県の役割の見直し

以上で、道州が果たして自治体として機能しうるのかについて
触れてきたが、
道州政府基礎自治体
という新たな二層制の下で

基礎自治体の自治
強力国家権力道州権力
圧倒される危険性が出てくる
ことも
想定されるところです。
その点、地方自治憲法的保障の趣旨
その中での
[都道府県と市町村という]二層制の意義というアプローチも
重要かと思います。
今日では、道州制が求められる要因
地方分権の推進ブロック単位での地域戦略
広域の圏域における総合的・主体的政策決定)は、
いずれも現行の広域自治体である都道府県では対応できない
という前提に立っています
が、
憲法の保障する地方自治どのように評価すべきか
という視点から、
市町村自治とともに、
戦後の府県自治の果たした役割
評価すべき
でしょう。・・・”
(渡名喜庸安・行方久生・晴山一穂(編著)
『「地方主権」と国家・自治体の再編 ~現代道州制批判論~』
日本評論社、2010年、P.223―226


以上に引用させてもらった内容を、
恐縮ながらも、大雑把かつ箇条書きの形で
整理してみたい、と思いますが、
字数制限の都合上、
次回に続きたいと思います。


(つづく)




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